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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

判決宣告期日取り消し及び口頭弁論再開申立書

2011年06月27日 | 板橋高校卒業式
★ 3年も待たせて何だ!?最高裁は期日指定を取消し弁論を再開して審理を尽くせ! ★
  ◇ 6月22日(水) 緊急最高裁要請行動を行いました ◇
 ◇ 6月24日(金) 弁護団から口頭弁論再開申立書が提出されました ◇


「カワガラス」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》

平成23(2011)年6月24日

◎ 判決宣告期日取り消し及び口頭弁論再開申立書

 最高裁判所 第一小法廷  御中
 (略)
申 立 の 趣 旨

 被告人藤田勝久に対する威力業務妨害被告事件について、平成23年6月16日付けで、判決宣告日が平成23年7月7日午後3時と指定されたが、以下に述べる理由から、判決宣告日を取り消し、口頭弁論を再開するよう申し立てる。

 1 本事件における表現の自由(憲法21条、国際人権B規約19条)違反の主張の持つ意味

 本事件の問題点について、早稲田大学法科大学院の曽根威彦教授は、意見書(弁護人請求番号147号)のなかで次のように指摘していたところであった。
 本件起訴は、被告人の言論行為が国歌斉唱時における起立・斉唱の強制に対する意見表明に関わっていたことに起因するのであって、そこにおいて公権力により、思想・良心の自由、およびこれらの内心の自由を具体化し保障する権利としての表現の自由の抑圧が意図され、現にその効果を持ったことはその後の都立学校の実態をみると否定できないと考えられる。一定の行為の外形だけを捉えて、刑事事件が思想的、政治的言論抑圧の手段として利用されるとき、民主主義社会は崩壊の危機に陥ることになる。
 本件およびこれを取り巻く状況において、公権力は、一方において、行政権の行使として10・23通達に基づく国旗・国歌の強制により学校の現場に思想・良心の自由を抑圧する違憲・違法な状態を作り出し、他方において、刑罰権を行使してこれに批判的な言動を封じ込めるという両面において、民主主義社会の基盤を根底から掘り崩すような危険な事態を招いていると言わざるを得ない。

 2 これまでの弁護人の主張内容

 弁護人は、上記のような本事件の特質を踏まえ、上告趣意書で、憲法21条違反及び国際人権B規約19違反の主張をし、国際人権B規約19条違反の主張については、更に上告趣意補充書(2)、同(3)、同(4)でその主張を補充して行ってきたところである。
 弁護団が、上記国際人権規約違反の主張について力を入れて行ってきたのは、現在、世界は多くの国々の協力関係で成り立っており、そのような国際社会にあっては、当然、わが国の人権水準も国際社会における人権水準に適合するものとなっていなければならないとの考えに基づいてであった。

 3 判決宣告期日の取り消し及び口頭弁論再開の必要性

 弁護人は、国際人権B規約19条違反の主張を補充する別紙上告趣意補充書(5)を準備していたところであった。
 同補充書(5)は、国連の自由権規約人権委員会が、2010(平成22)年10月の会期において、表現の自由を定めた市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約 ICCPR)19条についての一般意見34のドラフトが公表されたことを踏まえ、その内容を添付し、本件が国際人権B規約第19条違反となることを裏付ける主張を補充するものである。
 本事件の争点の重要性に鑑み、上記上告補充書(5)の内容をも精査し、口頭弁論を開いた上で、判決の宣告をしていただきたく、上記判決宣告日を取り消し、口頭弁論再開を申し立てるものである。

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