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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

処分撤回を求めて(376)

2015年12月07日 | 日の丸・君が代関連ニュース
東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

 ◆ 三次訴訟・高裁判決 東京都、原告双方の控訴棄却
   /都教委要請行動に参加を!


 ◆ 「私たちはあきらめない」を合い言葉に
 本日午後、日比谷野外音楽堂で戦争法廃止を求めて、シールズ、学者の会が主催し、総がかり行動実行委員会が共催する集会が行われ、銀座でパレードをしました。被処分者の会もノボリ旗を掲げ行進しました。
 集会の合い言葉の一つは「私たちはあきらめない」でした。被処分者の会は、卒入学式などで処分を振りかざして「日の丸・君が代」を強制する都教委の10・23通達(2003年)発出から12年、「ひるまず、あきらめず」粘り強く闘いを継続してきました。
 通達により処分された474名の被処分者のうち9割以上を占める都立学校の被処分者の多くが被処分者の会と共に裁判と運動を「車の両輪」として不当処分撤回、10・23通達撤回をめざして歩んできました。「『日の丸・君が代』強制は戦争への道」であると、都教委と正面から対決して今も闘っています。
 そんな中、一昨日12月4日、東京「君が代」裁判第三次訴訟・東京高裁判決がありました。
 ◆ ー東京都、一審原告ら双方の控訴を棄却 減給・停職は違法
 東京「君が代」裁判第三次訴訟(平成27年(行コ)第77号懲戒処分取消等請求事件 原告50名)で東京高裁(第21民事部中西茂裁判長)は、最高裁判決を踏襲して、一審東京地裁判決(2015年1月16日)を支持して、原告らの戒告処分の取り消し及び精神的苦痛に対する損害賠償請求を棄却する一方、都側が「懲戒処分は取り消されるべきではない」として控訴した5名・8件の減給・停職処分をを取り消しました。
 <判決の主な内容>
 ①原告(25名)の戒告処分の取消請求を棄却
 ②減給・停職処分の取り消し 計5名・8件→都教委の控訴を棄却
  (内訳:減給1月2件、減給3月1件、減給6月3件、停職1月1件、停職3月1件)
  *複数の懲戒処分を受けている原告があり、原告数と件数は一致しない。
 ③原告(50名)の国家賠償請求(精神的苦痛に対する損害賠償請求)を棄却。

 判決日には、原告・弁護団・支援者ら約60人が、弁護士会館から裁判所まで行進し、裁判所前の支援者が大きな拍手を送り、励ましてくれました。当日は、およそ130名が集まり、地裁の大法廷(定員98名)が満杯になりました。せっかく並んだのに、傍聴抽選に外れた人には、お詫び申し上げます。
 判決後、裁判所前で「一部勝訴」「減給・停職は違法」の垂れ幕が出されました。しかし、最高裁判決及び一審地裁判決通りで、戒告処分を容認したこと、最高裁、東京高裁の別の部で認められた停職処分に対する国家賠償請求(精神的苦痛に対する損害賠償請求)を認めなかったことに失望の声も広がりました。
 その後、虎ノ門で報告集会を開催し、判決内容について各弁護士から説明がありました。また、4時から平行して司法記者クラブで記者会見を行いました。
 ◆ 職務命令は違憲ではなく、「必要性・合理性がある」として戒告処分を容認
 原告(50名)は、2010年3月の提訴以来、卒・入学式などで「君が代」斉唱時の起立・斉唱、ピアノ伴奏などを処分を振りかざして強制する10・23通達とそれに基づく校長の職務命令は、憲法、教育基本法に違反するとして、戒告を含む全ての処分の取り消し、精神的苦痛に対する損害賠償を求めて、東京地裁・高裁で5年9ヶ月もの間、闘ってきました。
 この間、「一次訴訟」の最高裁判決(2012年1月)、「二次訴訟」の最高裁判決(2013年9月)を踏襲した、「三次訴訟」の東京地裁判決(2015年1月)が出されました。
 これらの判決の特徴は、①校長の職務命令は思想・良心の自由を「間接的に制約」するが、「違憲とは言えない」として、戒告処分を容認したこと、②「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分が重きに失し、社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給・停職処分を取り消したこと、③しかし不当にも「秩序の維持」の観点から、過去の行動などを理由にNさんの停職3ヶ月の処分を容認(2012年1月16日 最高裁判決)したこと、④機械的な累積加重処分は「裁量権の逸脱・濫用」であるとして否定したこと、などです。
 原告団は、最高裁判決・一審地裁判決からの前進を目指して闘ってきましたが、今回の高裁判決は、最高裁判決の枠組みを出ることなく、「起立斉唱等の行為は、一般的、客観的に見て、儀式的行事における儀礼的所作」で「必要性、合理性がある」として、「憲法19条、20条に違反するものではない」として、戒告処分を容認したこと、学習指導要領の国旗国歌条項を根拠に本件通達、同実施指針が、教師の専門職上の自由を侵害しない、国際条約に違反しないとするなど、都教委側の主張を採用、ないしは補強して原告らの主張をことごとく退けています。
 ◆ お粗末な理由で損害賠償を認めず
 また重大なことは、取り消された停職処分に伴う損害賠償請求に関して、最高裁判決(2012年1月)で差し戻しになり、東京高裁で勝訴(2012年11月)し、都教委が最高裁に上告して敗訴(2013年7月)したKさんの事件、本年5月東京高裁で損害賠償請求が認められたKさん・Nさん事件などの判決から後退して、停職を含むすべての損害賠償請求を棄却したことです。
 その理由は、「処分当時において懲戒権者(都教委)に課せられた・・・注意義務に違反するものと評価することはできず、また、その判断に過失があったということもできないから・・・損害賠償請求は理由がない」という全くお粗末なものです。
 ◆ 減給・停職処分は違法 都教委の控訴を斥ける
 一方、都側の控訴を棄却し、5名・8件の減給・停職処分をを取り消しました。
 都側は、5人は、「単なる不起立行為とは評価できない事実が存在する」ので「当該処分の相当性を基礎付ける具体的事情がある」から「懲戒処分は取り消されるべきではない」として控訴していました。
 都側のいう「具体的事情」とは、卒業式前の予行、、HR、授業などで「内心の自由」を生徒に説明して都教委から「厳重注意」を受けたこと、前任校の卒業式の来賓挨拶で「自分で判断し、行動できる力を磨いていってください」と述べて校長指導を受けたこと、停職期間中に校門前でチラシを配付したこと、などです。
 しかし判決では、「減給又は停職を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情があったとは認め難い」として「社会通念上著しく妥当を欠き、懲戒権者としての裁量の範囲を超えるものとして違法」であるとして都側の主張を退け、減給・停職処分を取り消しました。
 この点では、都教委がまたまた「敗訴」しました。何度負けても懲りない都教委を、12月8日の都教委要請で徹底的に追及しましょう。
 ●被処分者の会HPに判決全文、声明文を速報掲載しましたので、詳しくは是非そちらをご覧ください。
   ↓
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
 ◆ 原告団は最高裁に上告して闘う!
 原告団は、来週、原告団臨時総会を開催して、違憲判断と戒告を含む全ての処分の取り消し、精神的苦痛に対する損害賠償を求め、最高裁に上告して、勝利するまで粘り強く闘いを継続する予定です。
 都側が上告するかどうかは不明ですが、上告してもまた敗訴するのは明らかです。都教委のするべきことは、「違法行為」を反省し、原告・都民らに謝罪し、10・23通達をはじめとする諸施策を抜本的に見直すルことです。
 闘いの舞台は最高裁に移ります。
 私たちは、戦争法成立により、「戦争する国」への危機が現実になった今、「日の丸・君が代」強制を道具にして子どもたちに間違った「愛国心」を刷り込み、「お国のために命を投げ出す」子どもづくりにつながる企みを絶対に許すことはできません。そのためにも最高裁で勝ち抜くために一層頑張る決意です。
 「都教委は直ちに10・23通達を撤回して職務命令の発出をやめ、教育現場での「国旗・国歌」の強制と、「国旗・国歌」強制に象徴される教職員に対する管理統制をあらためるべきである。
 わたしたちは、今後も「国旗・国歌」の強制を許さず、学校現場での思想統制や教育支配を撤廃させて、児童・生徒のために真に自由闊達で自主的な教育を取り戻すための取組を続ける決意であることを改めてここに宣言する。」(原告団・弁護団声明より
http://wind.ap.teacup.com/people/10228.html
 (参考)各新聞報道
 ※東京新聞
 ↓
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201512/CK2015120502000129.html
 ※しんぶん赤旗 12月5日
  ↓
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-12-05/2015120501_04_1.html
 ◆ 三次訴訟高裁判決を受けての都教委要請行動に参加してください!
 東京高裁で控訴が棄却され、違法な処分を行った都教委の責任を徹底的に追及して、原告らへの謝罪、再発防止策を講じること、不当処分の撤回、10・23通達撤回、を強く求めます。多くの参加をお願いします(自由に参加できます)。
 ★ 都教委要請(三次訴訟・高裁判決を受けて)
 12月8日(火)
  14時45分 都庁第1庁舎1Fロビー集合
  15時~ 第1庁舎25F113会議室

  (注意)第2庁舎ではなく、第1庁舎。終了後、原告中心に都議会各会派要請を行います。
  ◆ 12月の各裁判、都教委要請に参加を!
 12月10日の再雇用拒否撤回第二次訴訟・東京高裁判決など各裁判、都教委要請が目白押しです。

 ★ 再雇用拒否撤回第二次訴訟・東京高裁判決
 12月10日(木)
 12時50分原告・弁護団・支援者、弁護士会館から裁判所へ行進
 13時傍聴希望者集合(抽選なし・先着順)
 13時30分開廷
 東京高裁102号(予定)(大法廷定員98名)
 報告集会:第1オカモトヤビル(虎ノ門 案内あり)
 *当日は混雑が予想されますので早めにお出で下さい。
 ●旗出しがありますので入れなかった人も裁判所前でお待ちください。

 ★ 東京「君が代」裁判第四次訴訟第8回口頭弁論
   (東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
 12月11日(金)
  15時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順 裁判所前で案内)
  16時 開廷
  東京地裁527号(定員42名)
  報告集会:527号隣の控室

 ★ 都教委要請(再雇用二次訴訟・高裁判決を受けて)
 12月15日(火)
  13時45分都庁第2庁舎1Fロビー集合
  14時~第2庁舎10F205会議室
  (注意)第1庁舎ではなく、第2庁舎。終了後、原告中心に都議会各会派要請を行います。
 ★ 再雇用拒否撤回第三次訴訟・地裁結審
   (東京地裁民事19部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
 12月17日(木)
  10時傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
  10時30分開廷
  東京地裁527号(定員42名)
  報告集会:527号隣の控室



 三次訴訟高裁判決・声明文を速報掲載。
 「お知らせ」、通達関連裁判進行状況等随時更新。
 各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(12月6日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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