<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
大阪の橋下知事は、業績評価でダメ教師は辞めさせるなどといっていますが、本日(10月26日)東京で、<大嶽業績評価裁判>の控訴審判決があり、地裁に続き高裁でも大嶽さんが勝訴しました。
高橋弁護士は判決に対する評価を次のように述べました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一部、損害賠償については敗訴したが、トータルでは、≪地裁より一歩進んだ判決≫となっている。
それは、
① C以下の評価に関しては、評価者側にその根拠について立証責任があることが示されたこと、
② 管理職の教員に対する<指導>と<評価>を控訴人(校長・教委ら)は別々に主張しようとしたが、両者は関連しているとし、気づいていても何も指導をしなかったということは「(Cをつけるほどの)問題ではない」ということを示したこと
③ 職員実績記録は、書いてないものは軽微で、評価とは関係ない無視してもよいものと推認できることを認めたこと。
(そして、次のようにも述べました。)
④ 人事委員会での棄却判定(大嶽さんの提訴を棄却したこと)を取り消した例はめずらしい。
⑤ 公正評価義務を正面から取り上げた高裁レベルでの初の事例となった。
⑥ 管理職の安易な人事評価に対する強い警鐘となった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
要するに、≪画期的な判決≫だったということです。
判決文は25ページに渡るもので、この中で控訴人側の主張が悉く退けられています。
以下主な項目ごとに紹介します。
<本件各評価の根拠となる事実の認定について>
「・・絶対評価において総合評価としてC以下の評価をするについては、その根拠として相当な事実が存在することが必要であり、上記不利益(3ヶ月昇給延伸)との関係において評価の相当性が争われる場合においては、評価者側において、その存在について主張立証責任を負うと解すべきである。
控訴人らは、本件各評価の前提となる事実について評価権者の要件裁量の存在を主張するが、控訴人らの主張する本件各評価の根拠となる事実の存否については、事実認定の問題であり、裁量権の濫用ないし逸脱の有無の見地から審査、判定すべき事項とはいえない。・・・・根拠となる事実の存在を認めることができるかどうかについて検討する」
<被控訴人に対する業績評価と指導との関係及び本件職務実績記録への記載について>
「・・・当該評価において消極的な評価の根拠とされる事項は、指導を要する事項でもあり、これに対応して何らかの指導が行われることが当然予想されるのであり、したがって、評価権者が認識していながら指導の対象としていない事項は、指導を行わなかったことについて特段の事情がない場合は、格別の指導の対象とするまでの必要がない事項であったと推測することができる。」
「・・職務実績記録の作成の趣旨等からすれば、本件職務記録に記載していない事実については、吉村副園長において、業績評価の根拠とするには足りない軽微な事実として認識していたため被控訴人に対する業績評価において格別の考慮をしていなかったことが推認できる。」
<本件各評価の総合評価>
「・・本件各評価の総合評価がいずれもCと評価される結果となったのは、学習指導及び生活指導・進路指導に対するC評価に基づくものであるといえ、その余の各評価項目に属する事項(臨時職員として配属された看護士に対する発言、運動会の垂れ幕作成の提案に対する対応、式典における服装など)に関する評価は、上記結果を左右するものとないえない。」
<学習指導について>
ここでは、控訴人から問題にされた、
(ア)校内研究対象授業(みかん授業)
(イ)理科の授業一般
(ウ)ひいきの誤解を招く学習指導
(エ)児童に対する大声による叱責
(オ)教育相談研修における態度
などが検討され、
「・・控訴人らが主張する事実に関して、評価をCとする根拠となる事実があったと認めることはできない」と断じています。
<生活指導・進路指導について>
ここでも、控訴人から問題にされた
(ア)大声による叱責及びひいきの誤解を招く指導
(イ)給食時における児童に対する態度
などが、検討にされ、
「控訴人らが主張する事実に関して、評価をCとする根拠となる事実があったと認めることはできない」と断じています。
そして、次のように結論づけています。
「したがって、本件各評価は、各個別評価項目のうちすくなくとも学習指導及び生活指導・進路指導の項目について消極的な評価としてCの評価を行い、これに基づいて総合評価を行ったことについて、根拠となる事実を欠き、公正評価義務に違反したものと評価すべきである。」
また人事委員会の判定については、次のように述べています。
「都人委に認められた裁量の範囲を逸脱した違法があり、取消を免れないと解すべきである」
「また、本件判定は、本件各評価において評価の根拠とされていない事由を考慮して、審査、判定をしている。・・・式典における服装など・・・・・考慮すべきでない事由を考慮したものとして、都人委に認めらた裁量の範囲を逸脱した違法があるというべきである。」
今回の控訴審では、大嶽さんに対する人格的な誹謗・中傷とも思われる攻撃が激しく行われましたが、
①大嶽さんの裁判にかける情熱、
②高橋弁護士による冷静かつ周到な裁判への取組み、
③職場・地域での教職員・児童・保護者からの信頼と支援、
が大きな勝因となったのではないかと思います。
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
大阪の橋下知事は、業績評価でダメ教師は辞めさせるなどといっていますが、本日(10月26日)東京で、<大嶽業績評価裁判>の控訴審判決があり、地裁に続き高裁でも大嶽さんが勝訴しました。
高橋弁護士は判決に対する評価を次のように述べました。
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一部、損害賠償については敗訴したが、トータルでは、≪地裁より一歩進んだ判決≫となっている。
それは、
① C以下の評価に関しては、評価者側にその根拠について立証責任があることが示されたこと、
② 管理職の教員に対する<指導>と<評価>を控訴人(校長・教委ら)は別々に主張しようとしたが、両者は関連しているとし、気づいていても何も指導をしなかったということは「(Cをつけるほどの)問題ではない」ということを示したこと
③ 職員実績記録は、書いてないものは軽微で、評価とは関係ない無視してもよいものと推認できることを認めたこと。
(そして、次のようにも述べました。)
④ 人事委員会での棄却判定(大嶽さんの提訴を棄却したこと)を取り消した例はめずらしい。
⑤ 公正評価義務を正面から取り上げた高裁レベルでの初の事例となった。
⑥ 管理職の安易な人事評価に対する強い警鐘となった。
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要するに、≪画期的な判決≫だったということです。
判決文は25ページに渡るもので、この中で控訴人側の主張が悉く退けられています。
以下主な項目ごとに紹介します。
<本件各評価の根拠となる事実の認定について>
「・・絶対評価において総合評価としてC以下の評価をするについては、その根拠として相当な事実が存在することが必要であり、上記不利益(3ヶ月昇給延伸)との関係において評価の相当性が争われる場合においては、評価者側において、その存在について主張立証責任を負うと解すべきである。
控訴人らは、本件各評価の前提となる事実について評価権者の要件裁量の存在を主張するが、控訴人らの主張する本件各評価の根拠となる事実の存否については、事実認定の問題であり、裁量権の濫用ないし逸脱の有無の見地から審査、判定すべき事項とはいえない。・・・・根拠となる事実の存在を認めることができるかどうかについて検討する」
<被控訴人に対する業績評価と指導との関係及び本件職務実績記録への記載について>
「・・・当該評価において消極的な評価の根拠とされる事項は、指導を要する事項でもあり、これに対応して何らかの指導が行われることが当然予想されるのであり、したがって、評価権者が認識していながら指導の対象としていない事項は、指導を行わなかったことについて特段の事情がない場合は、格別の指導の対象とするまでの必要がない事項であったと推測することができる。」
「・・職務実績記録の作成の趣旨等からすれば、本件職務記録に記載していない事実については、吉村副園長において、業績評価の根拠とするには足りない軽微な事実として認識していたため被控訴人に対する業績評価において格別の考慮をしていなかったことが推認できる。」
<本件各評価の総合評価>
「・・本件各評価の総合評価がいずれもCと評価される結果となったのは、学習指導及び生活指導・進路指導に対するC評価に基づくものであるといえ、その余の各評価項目に属する事項(臨時職員として配属された看護士に対する発言、運動会の垂れ幕作成の提案に対する対応、式典における服装など)に関する評価は、上記結果を左右するものとないえない。」
<学習指導について>
ここでは、控訴人から問題にされた、
(ア)校内研究対象授業(みかん授業)
(イ)理科の授業一般
(ウ)ひいきの誤解を招く学習指導
(エ)児童に対する大声による叱責
(オ)教育相談研修における態度
などが検討され、
「・・控訴人らが主張する事実に関して、評価をCとする根拠となる事実があったと認めることはできない」と断じています。
<生活指導・進路指導について>
ここでも、控訴人から問題にされた
(ア)大声による叱責及びひいきの誤解を招く指導
(イ)給食時における児童に対する態度
などが、検討にされ、
「控訴人らが主張する事実に関して、評価をCとする根拠となる事実があったと認めることはできない」と断じています。
そして、次のように結論づけています。
「したがって、本件各評価は、各個別評価項目のうちすくなくとも学習指導及び生活指導・進路指導の項目について消極的な評価としてCの評価を行い、これに基づいて総合評価を行ったことについて、根拠となる事実を欠き、公正評価義務に違反したものと評価すべきである。」
また人事委員会の判定については、次のように述べています。
「都人委に認められた裁量の範囲を逸脱した違法があり、取消を免れないと解すべきである」
「また、本件判定は、本件各評価において評価の根拠とされていない事由を考慮して、審査、判定をしている。・・・式典における服装など・・・・・考慮すべきでない事由を考慮したものとして、都人委に認めらた裁量の範囲を逸脱した違法があるというべきである。」
今回の控訴審では、大嶽さんに対する人格的な誹謗・中傷とも思われる攻撃が激しく行われましたが、
①大嶽さんの裁判にかける情熱、
②高橋弁護士による冷静かつ周到な裁判への取組み、
③職場・地域での教職員・児童・保護者からの信頼と支援、
が大きな勝因となったのではないかと思います。
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