★ 組合活動家敵視による学習サポーター不採用事件
千葉県教委の責任追及裁判をやってます!
4月26日(金) 午後1時半~ (午後1時15分、5階ロビー集合!)
千葉地裁・松戸支部(506法廷)で 第7回口頭弁論
2月13日に開かれた第6回口頭弁論には、今回も関東一円から傍聴席(30席)を超える支援傍聴者(33名)が集まりました。支援傍聴者の熱い注目のおかげで、裁判所も緊張して審理に当たってくれています。
《被告らの主張》
2月13日にあった第6回口頭弁論で、「被告第5準備書面」と「証拠乙8~12」が「陳述」(公式提出)された。
1 原告が「面接の質問例」があるかどうかを情報公開で確かめたところ、今回証拠として乙8・9の「令和2年度 千葉県学習サポーター候補者選考(面接)資料」(「質問例」のほとんどは墨塗状態)を出してきた。
2 原告の労働組合活動に対する認識について、学校合同の組合員数を千教組(1万人)と較べて、極少数(要旨)なので「千葉県の教職員であれば誰でも認識しているといえるような規模の団体ではなく、面接官は原告が執行委員長を務めていたことなど全く認識して」いないと主張。
確かに、千葉県全域では学校合同を知らない地域も多いだろうが、柏市の教職員や東葛地区の教育委員会・管理職にとっては注目された組合であった。
学校合同の組合員は多くはなかったが、東葛教育事務所の所長訪問や指導室計画訪問の形式を大幅に変えさせた闘いの先頭で闘った組合であり、「日の丸・君が代」反対の闘い、男女混合名簿の実現、福島原発事故による学校での放射能汚染対策では一番熱心に教育委員会に働きかけた組合として当時、朝日・毎日の千葉版で報道された。
研修会場などで機関紙を配布すると、教育委員会職員や管理職の人たちが一番関心を持って受け取ってくれた。教育事務所の職員になるような管理職コースの人たちが一番熱心な読者だった。
また、当時の所長Sや指導室長Yの弁護士からは、「国家賠償法上、公務員個人は責任を負わない」から、裁判を分離して、すぐ棄却してほしい(要旨)との「被告準備書面」がそれぞれ出された。
《原告の主張》
原告の弁護団は、「準備書面(5)」(2007年以降の組合活動年表)と「準備書面(6)」・「証拠甲33」(原告の戸籍謄本)を陳述(提出)した。「準備書面(6)」の主な主張は、
1 地方公務員法について、橋本勇著「新版逐条地方公務員法」(第6次改訂版)を参考に「採用」実務について解説。
2 証拠(戸籍謄本)を出し、吉田に妻子がいないことをはっきりさせ、被告が出した「原告の面接評定票」とされたものが他人のものか、または、でっち上げの書類であることを明らかにした。
3 書類審査や面接評定票の採点評価で、項目毎の審査が客観的に行われず、面接官が認識した事実をあらかじめ定められた項目ではなく、別の項目に反映させてマイナス評価の根拠とするという意図的に不当な評価を行っていることを明らかにした。
また、一つのマイナス評価を別の項目の評価にも反映させる(ハロー効果という)主観的評価を行っていることも明らかにした。
被告(千葉県)は、税金を湯水のごとく使って弁護団を雇い、組合活動を敵視し、でたらめで・ウソ八百の「不採用」を強行した教育委員会職員を弁護し続けています。
この不正義を打ち砕く、強力な弁論(準備書面)を弁護団・支援の皆さんと共に作り上げたいと思っています。
引き続き、注目と傍聴支援をお願いします。賛同(カンパ)もよろしく!!
2024年2月21日 原告:吉田晃
学習サポーター裁判を支える会
℡04-7164-2246、gksp2020@ymail.ne.jp
《「学サポ裁判」ってどんな事件?》
2020年、安倍政権により新型コロナ蔓延防止として全国臨時休校措置が3月~5月行われた。6月に入って徐々に開校したが、しばらく変則授業(学級人数の1/3~1/2、午前午後入れ替え制や隔日実施等)が続いた。授業・行事の大幅削減に加え、新型コロナ対策の消毒などの諸作業・事務作業などで学校現場は過労死労働に拍車がかかった。
その中で、文科省が学校現場への応援措置として半年のみの臨時学習サポーターの全国配置をきめ、千葉県の小中学校では880名分の採用予算がついた。それを受けて、千葉県教委は7月下旬に臨時学習サポーターの募集を教育事務所毎に始めた。
私は、その情報を応募した組合員から聞いて7月末に東葛飾(東葛)教育事務所に応募した。
《不誠実な対応と例外的な不採用》
知り合いが採用されて学校現場で働いているのに私には採否通知が届かない。9月に入って問い合わせても通知が来なかった。
9月28日になって千葉県教委本庁の学習指導課に問い合わせると、東葛教育事務所から9月23日付けの「不採用」通知が、9月28日の消印付きで届いた。
この東葛教育事務所の不審な対応に私の所属する学校合同は、県教委学習指導課・東葛教育事務所に申入れ行動を行ったが、千葉県教委・東葛教育事務所は不誠実な対応に終始した。
《教員免許などいらない採用基準に達しないとして「不採用」》
その後、情報公開等を駆使して明らかになったことは、臨時学習サポーターは11月まで募集を続けていた。(募集定員を集められなかった。)
各教育事務所の応募者で、不採用者はごく少数。私の応募した東葛教育事務所の場合、応募者263名中、不採用者は2名のみ。
しかも、私の応募した学習サポーターBは、教員の学習指導補助が仕事内容で、18歳以上であれば応募でき教員免許も必要ない職種だった。その中で私は、教職歴44年のベテラン教員だった。
東葛教育事務所は、私の「不採用」理由を採用基準に満たないので「不採用」と説明している。
《永年交渉を続けてきた東葛事務所》
東葛教育事務所は、学校合同と過去30年にわたって、毎年何度も交渉を持ってきた経緯があり、その当時学校合同の責任者であった私をよく知っています。
学校合同としてはこの件を交渉で解決したかったのですが、千葉県教委・東葛教育事務所が居直り続け、解決できませんでした。
あまりにもあからさまな組合活動家への差別排除であるこの学習サポーター不採用に対して放置することはできず、損害賠償請求訴訟という形で責任を追及することにしたのがこの裁判です。
この訴訟は、弁護士をつけない本人訴訟でした。(提訴時)
しかし、経験豊かな弁護士からの支援をいただいて訴状はプロ仕様になり、十分に説得力ある訴状を提出できました。
9月の第4回口頭弁論からは、東葛総合法律事務所の弁護士さんが代理人になってくれています。
2023年12月8日(原告:吉田晃)
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