パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

☆ 明けない夜はない(291)

2025年02月01日 | 暴走する都教委と闘う仲間たち

 ☆ <若者を再び戦場に送るな!(41)揺れ動く天皇制>

<転送歓迎>(重複ご容赦)・「新芽ML」・「ひのきみ全国ネット」
・「戦争をさせない杉並1000人委員会」・「杉並コモンズ」の渡部です。
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 世界大動乱時代、日本もその例外ではないようだ。
 昨日(1月29日)、外務省は国連の女性差別撤廃委員会を、日本の拠出金の使途から除外することを国連に伝えたという。
 同委員会が昨年10月、「男系男子」の皇位継承を定めた皇室典範の改正を勧告したことへの抗議の意図を示すねらいだという。

 日本政府は次のように述べている。

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 皇位につく資格は基本的人権に含まれていないことから、皇室典範において皇位継承資格が男系男子に限定されていることは女性に対する差別に該当しない
 皇位継承のあり方は国家の基本に関わる事項であり、女性差別撤廃条約に照らし、取り上げることは適当ではない。
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 ここで、「皇位につく資格は基本的人権に含まれていない」と述べていることは、天皇家には基本的人権はないと述べているわけである。
 確かに、天皇家は一般の国民とは違い、居住の自由も職業選択の自由も無ければ、選挙権も無い。
 基本的人権が守られているようには思えない。
 基本的人権がないのなら、天皇家は国民の奴隷のような存在となる。
 だから最近、天皇家から抜け出たいと思うような人が出るのだろう。

 終戦翌年の1946年、政府は天皇の生前退位を規定しないという皇室典範の方針を打ち出した。
 その際、三笠宮はそれに異を唱えた

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「死」以外に譲位の道を開かないことは新憲法第十八條の
「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」という精神に反しはしないか?
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 また彼は、「新憲法と皇室典範改正法案要綱(案)」と題する意見書を作り、天皇の地位について、

「必要最小限の基本的人権としての譲位を考えたほうがよいと思っている」

 と疑問も投げかけた。
 しかし、今回の政府見解の通り、「皇位につく資格は基本的人権に含まれていない」というのである。 

 前の平成天皇は生前譲位の前、2017年(平成29年)1月18日の歌会始の儀で、

<邯鄲(かんたん:コオロギ)の鳴く音(ね)聞かむと
那須の野に集ひし夜をなつかしみ思ふ>

 と詠んだ。
 これは「邯鄲の夢」を思っての事だろう。
 それは次のような話である。

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唐の開元年間(713~741)に、盧生(ろせい)という貧乏な青年が、
趙(ちょう)の都邯鄲で道士呂翁(りょおう)と会い、
呂翁が懐中していた、栄華が思いのままになるという不思議な枕を借り、
うたた寝をしている間に、50余年の富貴を極めた一生の夢をみることができた
しかし、女主人の声で盧生は目が覚めた。
夢のなかの五十年は粟(あわ)飯(いい)を炊くわずかの間のことであった。
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 平成天皇も早く天皇をやめたかったのだろう。
 現在、実質的には「奴隷的拘束」状態に置かれている天皇家は、皇位継承問題等多くの問題を抱えている。
 政府は二言目にはいつも、日本は「自由で民主主義な国」だというが、そこには天皇制という基本的人権無視の「盲点」があったのである。

 それなのに、この「盲点」を利用し、1999年には天皇主権の歌「君が代」を国歌と法制化し、
 全国の学校現場に処分をもって強制し、子どもたちはその意味も分からないまま歌わさせられている
 これのどこに「自由」や「民主主義」があるのだろうか。

 現憲法では、天皇の地位について、

「主権の存する日本国民の総意に基づく」とある。

 戦後80年、世界大動乱の時代、そそそろ日本も、特定の人間たちが「奴隷的拘束」状態に置かれている天皇制についいて考える時が来ているのではないだろうか。

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第21回「2・9総決起集会」のお知らせ

スローガン:国家の教育支配を許さない 
      戦争と改憲に抗し平和実現に向け何をなすべきか 

日時:2025年2月9日(日)13:30開会
場所:文京区民センター3A

講師:大内裕和さん(武蔵大学教授)
演題:「教育の新自由主義改革の40年と現在」
発言:裁判闘争原告、教育現場などから
資料代:500円

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