パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「都教委を訴える会」都議会陳情から判明した都教委による請願法違反

2018年09月20日 | 暴走する都教委
 ◆ <報告>都議会・文教委員会を傍聴してきました
   皆さま     高嶋伸欣です


 本日午後、都議会の文教委員会を傍聴し、都教委と都議会の退廃ぶりを実感してきました。とりあえずの報告です。
 目的は、私たちが提出した陳情の審議を傍聴するためでした。

 陳情の内容は、すでにご存知のことと思われますが、都教委が有識者に委嘱してまとめた『東京都におけるチームとしての学校の在り方検討委員会報告』に「我が国の学校は、明治期の学制発布以来の民主的かつ平等の名の下に~」と明記されているのは、明らかに歴史的事実に反するので、訂正するように議会から教育委員会に』求めるべき、というものでした。
 この文面は歴史的事実に反するだけでなく、最近の都教委が、戦前顔負けのピラミッド構造を学校組織に持ち込んでいることを合理化するのに合せ、戦前の「教育勅語体制」をここまで美化して恥じない状況にあることを、示しているように思われ、看過できなかったのです。
 文教委員会での審議の結論は、単純明快で「不採択」!

 都教委事務方(教育庁)は「明治期以来、学校現場には、教員がお互いに専門職として尊重しあう組織風土が根付いていたことを表すもの」という詭弁の説明を繰り返し、その説明を共産党の2議員以外は「よし」として、「不採択」という議決になったものです。
 ただし、この件には前段があって、上記の陳情と同趣旨の請願を2017年12月28日に都教委宛に提出していました。
 これに対し、本年3月30日付けで「都教委総務部教育政策課」からの回答が出され、上記の詭弁解釈をもって訂正の必要を認めないとしていたのです。
 そこで、都教委を直接相手にするのではなく、都議会を通じて是正をめざすことにし、議会(議長)への陳情となったのです。
 それが、やはり期待外れに終わったという次第です。

 けれども、一つ得ることがありました。
 それは請願が都教委宛てであるにも拘わらず、教育委員には当該請願の存在さえ全く知らされず、教育庁の事務方それも問題の『報告書』作成を担当した部局が回答を作成したことが、教育庁側の答弁で判明したことです。
 そのような対応にした根拠を問われ、教育庁側は2002年(石原都政の時期です)に作成した「請願」等の扱いに関する内規で、教育委員の会議の議決事項ではなく報告事項として処理された案件に関する「請願」は教育委員に知らせることなく事務方で処理すると定めてあるので、それに従った、と答弁しました。
 これに対して、「その内規の結果、年間11件しかない『請願』の内で、教育委員の会議には1件しか出されていない事態が2年間続いている。異常ではないか」と議員が批判しましたが事務方は是正の意思を示しませんでした。
 教育庁は、確かに「請願」を受理はしています。けれども受理した後の扱いについて見ると、請願法第5条「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」という規定の、「誠実に処理し」たとは到底言えないように思えます。
 さらに請願法第1条は「請願については、別に法律で定める場合を除いては、この法律に定めるところによる」としています。
 請願権は憲法16条で「何人(なにひと)も」「有する」基本的人権の一つと定められ、それだからこそ、国会で定めて法律以外で請願権の行使を阻害してはならないと、法第1条で定めているのです。
 ところが教育庁は、「請願」として受理したと装いながら、本来の宛名である教育委員には知らせず、事務方で内々に処理することを、お手盛りの内規で合理化しているのです。それが事実であることは、今日の文教委員会で教育庁側が答弁で明言し、やがて議事録として文字化されることになりました。
 改めて皆さまと検討したいと思いますが、こうしてみると上記の2002年策定の内規は、本来の宛先である教育委員への伝達を、行政権限で阻害しているものであるのは明らかですから請願法第1条、第5条に違反しているとして、法的措置を考慮してもいいのではないでしょうか。
   以上 取り急ぎの報告と話題提起です

コメント    この記事についてブログを書く
« 「我が国の学校は明治の学制... | トップ | アベを倒そう!(421)<「オ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

暴走する都教委」カテゴリの最新記事