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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

3次訴訟第6回口頭弁論10月14日

2011年10月14日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 3次訴訟原告団ニュース NO.13(2011/10/8)
 ★ 東京「日の丸・君が代」処分取り消し訴訟
 第6回口頭弁論 10月14日(金)15:00
 東京地裁527号法廷
〈14:40傍聴抽選 締め切りの予定〉


 今回、裁判所に提出した準備書面の要旨を、3人の弁護士さんが陳述します。
 最初は、家頭<やがしら>弁護士の「都教委の方針転換と都議たちとの関係」。先の最高裁判決の宮川反対意見に基づいて、通達の真の意図が、①上意下達の学校支配を徹底すること、②都教委の意に反する教職員を排除すること、③子どもや若者への特定思想の注入にあることを指摘して、通達発出の異様な背景を明らかにします。
 次いで山田弁護士が、「10.23通達が憲法(94条)や地方自治法(14条,2条)に違反すること」を述べます。これは、通達ではなく条例であったとしても、国旗国歌に関し教職員に対する義務付けや強制は、地方自治体の条例制定権を逸脱し、憲法にも違反すると追及するものです(通達ならば尚更だ)。同時に、橋下知事による大阪での条例化の動きへの批判でもあります。
 最後に中間<なかま>弁護士が「国家シンボルの強制そのものが違憲であること」を陳述します。
 「これまでの主張が、義務付けによって制約を受ける国民の自由の範囲に主眼をおいたものであるとすれば、この新たな主張は、公権力はどこまで国民に義務を課すことが許されるのかという、公権力行使の限界に主眼をおいた主張」です。裁判の後の報告集会やこの原告団ニュースでも説明してきましたが、東京の弁護団からの問題提起を受け、千葉の弁護団でも欧米諸国での扱い方も調べるなど議論を重ねてきました。
 以上、是非、原告の皆さんに傍聴してほしい内容です。下の受付担当まで至急ご連絡下さい!
 傍聴予約受付
 ○メール:被処分者の会審理担当(眞鍋) shinritarou@yahoo.co.jp
 ○電 話:近藤(090-5327-8318)


 ★ 報 告 集 会
   弁護士会館(10階)1003号室CD
    <15:45頃開始予定。15時から入場可>


 【第3次訴訟原告団事務局 岡山輝明】

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