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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

子どもたちに「日の丸・君が代」を強制するな!

2011年11月17日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 =「10・23通達」で起立斉唱を強制されてるのは教員だけではない=
 ☆ 子どもたちに「日の丸・君が代」を強制するな! ☆


 =子どもに「強制しない」が『国旗国歌法』制定時の政府の約束だった=
 「政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。」(1999年6月29日衆議院本会議 内閣総理大臣・小渕恵三)
 「当該児童が憲法の思想、良心の自由ということを意識してそういった行為(不起立・不斉唱)を行うということは当然あるかと思います。従いまして、あくまでも強制にわたらないということが肝要でございまして、・・・事後に精神的苦痛を伴うような指導を行うとか、或いは他の児童生徒に対して個別具体の名前を挙げながら適切でないというような、そういう教育的に見ても適切でないような指導を行い、それが児童生徒に心理的な強制を与えると言ったようなことであれば、これは許されないものと考えています。」(1999年7月21日文教委員会 御手洗政府委員)
 =強制が生徒にまで及んでいる東京の実態=
 ○学校や教員が生徒に直接強制しているケース
 ●A高校では、卒業式で国歌斉唱時に着席した生徒たちに対して、教頭が立たせようと手をかけて揺さぶった。教頭は、後日その生徒たちを呼び出して、着席した理由を問い糾すなど生徒の内心の自由に圧力を加え続けた。
 ●B高校では、卒業生のほとんど全員が着席したことに対して、都議や管理職が、生徒たちの「意見表明権」を無視して「起立」を促す怒鳴り声を上げた。生徒たちが従わなかったため、担任教員らが「煽動」したのではないかと都教委と警察から取り調べを受ける事態に発展し、開式前に保護者に不起立を呼び掛けた退職教員一人が刑事告発された。
 ●C小学校では、予行で起立しなかった生徒が担任から給食の時間に呼ばれて理由を問い糾された。心配した保護者が学校に抗議をしたが謝罪は得られなかった。
 ●2007年から卒業式の『進行表』に、「生徒不起立の場合、起立を促す」「立つまで始めない」のように記載する学校が増えた。
 ○教員への禁止・処分・通達で間接強制
 ●事前に、生徒に「内心の自由」(憲法19条)の説明することを禁止し、説明を行った教員とその管理職を「不適切」として厳重注意に処した
 ●事後に、卒業式で生徒の不起立が多かったクラスの担任とその管理職を、厳重注意に処した。04年にはその数は併せて67名に及んだ。
 ●同時に、全都の教員向けに「生徒指導を徹底せよ」との通知(06年「通達」に格上げ)が出され子どもの権利行使への圧力となっている。
 ●05年から「職務命令」の中に、不起立の生徒を立たせるよう指導することが盛り込まれた
 ○生徒・保護者の自発的な回避行動
 ●D高校では、卒業式の前日に保護者と生徒が校長室を訪れ、信仰上の理由で卒業式を欠席する意志を伝えた上で、当日欠席した
 ●E高校では、卒業式に国歌斉唱が終わってから一人遅れて入場してきた生徒がいた。外国籍の生徒で、「君が代」を起立斉唱をしたくなかったからであった。
 ○生徒主体の卒業式を許さない都教委
 ●対面式・フロア形式・卒業制作の展示など、生徒主体のやり方や創意工夫全て禁止。養護学校ではスロープを新設してまで、画一的な壇上授与方式を強制した。
(理由は【10・23通達】に、「国旗は、式典会場の舞台壇上正面に掲揚する」「卒業式を体育館で実施する場合には、舞台壇上に演台を置き、卒業証書を授与する」「入学式、卒業式等における式典会場は、児童・生徒が正面を向いて着席するように設営する」などとあるから)
 ●F高校で生徒会主催で「国旗国歌」について討論会を行い、校長や教員も参加した。これを都教委が問題視し、教員全員から事情聴取した上で、不適切な話し合いだったとして生徒会顧問と教頭とを「厳重注意」処分した。その後に予定されていた生徒会の討論会は中止になった。
 ●G高校の卒業式の「答辞」の中に「強制・圧力」に触れた文言があったことに対し、都教委は校長に、生徒の選出過程、家庭環境、煽動した教員の有無を調査させた。これも子どもの意見表明権への明らかな侵害である。
 ○君が代を命より尊重させられた養護学校
 ●H養護学校で、国歌斉唱中に、筋ジストロフィーの生徒の人工呼吸器のアラームが鳴って看護師が駆けつけたところ、教頭は看護師に生徒にかまわないで起立することを厳しく命じた
 ●I養護学校の予行の時、トイレに行きたいとサインを出した子どもがいた。副校長は、本番にはおむつを着けるように命じた。
 ●J養護学校の予行の時に、最重度障害の生徒を、安全で楽な姿勢で臨めるように教員が座って抱きかかえていたところ、校長は本番では「生徒を放置して起立する」か「生徒を参加させない」かいずれかをとるように命じた。
 ○学生の職業選択の自由侵害
 ●教員になりたい者は、「日の丸・君が代」への起立斉唱が条件とされる。キリスト教信仰を持つある学生が教員採用試験に合格し配置校も決まっていたにも関わらず、入学式前の打合せで校長に起立できないことを告白したところ、採用を辞退させられる事例も起こっている。
 ☆ 子どもたちの権利を守ることは教員の責務 ☆
 生徒は卒業式という「逃れられない場」において、国旗国歌への敬意表明を*事実上強制されています。生徒には、国旗国歌の取り扱いも含めて、卒業式を生徒本位にやる自由があります。『世界人権宣言』第26条は、教育の目的「人格の完全な発達並びに人権及び基本的自由の尊重の強化」と謳っています。
 教育の場における問題の解決は、権力的・権威的な方法、上意下達・命令服従による解決ではなく、子ども・保護者・教職員など当事者の参加により「教育と人権の論理」でなされるべきです。子どもの学習権や人格形成の自由、思想良心の自由を保障し、侵害行為を排除するのは、教員の「職務」です

 東京・教育の自由裁判原告団 〒160・0008 東京都新宿区三栄町6小椋ビル401号

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