「改悪教基法の実働化をとめよう12・22全国集会」資料 2007年12月22日
▲ 新潟県の学校現場における「日の丸・君が代」強制の状況と
《「日の丸・君が代」新潟被処分者を支える会》
(略称「新潟被処分者の会」)の結成と活動について
1.新潟県の学校現場における「日の丸・君が代」強制と「不起立者」に対する処分状況について
新潟県教育委員会(以下、県教委)は、過去数ヵ年にわたって県内の公立高校に対する「日の丸・君が代」強制の圧力を強めてきました。2004年度末・05年度初の入学式・卒業式に関する通知文書を発出し、「君が代」斉唱時の不起立教職員への指導と、県教委への氏名報告を校長に命じました。
そして県教委は2005年12月12日、新潟県内の公立学校の教職員に対し、卒業式及び入学式での児童・生徒への「君が代」斉唱の指導と、「君が代」斉唱時の起立、を主な内容とする不当な通知(以下、「12・12通知」)を発出しました。
そして県教委はこの「12・12通知」に基づき、05年度末・06年度初の卒業式・入学式で「君が代」斉唱時に起立しなかった公立高校の教職員4名に対し、5月25日付で「戒告」、他の高校教職員の不起立者30名には後日、「文書訓告」「口頭注意」を行ないました。
さらに県教委は2007年1月12日、「12・12通知」とほぼ同一の内容ながら、「なお、不起立の教職員に対しては厳正に対処するものとする」という一文を付け加えた新たな通知(以下、「1・12通知」)を発出しました。
そして、翌07年4月25日、県教委は「1・12通知」に基づき、06年度末の卒業式での「君が代」斉唱時に不起立だった公立高校の教職員2名に対し、県庁に呼び出したうえ、「戒告」処分を発出しました。また5月22日、07年度の入学式で不起立だった公立高校の教職員1名を、同じく県庁に呼び出したうえ「文書訓告」を行ないました(「文書訓告」で県庁に呼び出す行為は極めて異例)。
2.「日の丸・君が代」強制に対する、新潟県高等学校教職員組合の対応
新潟県高等学校教職員組合(以下、「新高教」)は、従来から「日の丸・君が代」強制に反対しており、その具体的とりくみとして、「君が代」斉唱時には「立たず・歌わず」の戦術をとってきました。ですが、県教委が「12・12通知」を発出し、不起立行動に対する「処分」を新高教本部に事前通告すると、本部執行委員会では「管理職による現認確認(不起立行動に対する監視行動)があった場合は、分会判断で不起立行動を中止する」「不起立者が処分された場合、組織方針に反しているため救援できないが、若干の見舞金は出す」などの提案があり、激論のすえ「挙手採決」で方針変更を決定しました。
ですが、その直後の卒・入学式では、従来の方針を守り、あるいは個人の思想信条の理由から数十人の教職員が不起立行動をとり、その結果、4名の戒告処分者(うち2名は新高教組合員)が出たことについて、その後の新高教の機関会議などで、本部方針の変更、被処分者への対応に対する意見があいつぎ、同年7月の新高教の定期大会で、おおむね以下の方針となりました。
①今後とも「日の丸」「君が代」の強制に反対する。
②この不当な戒告処分には、断固反対の立場でとりくむ。
③不当処分を受けた組合員に対しては「組合員に処分を出させない観点」から、執行委員会決定で「不起立行動の中止」を指示したため、規約上救援対象とはならないが、今回に限り経済的実損相当額を見舞金として支給し、人事委員会への不利益審査請求など法的手段に訴える場合には可能な限り費用負担を考え、公開口頭審理には一定の支援をかけるなどの組織的支援を行なう。
翌年の卒`入学式でも不起立者数名が出て、うち2名に対する戒告処分(うち1名は新高教組合員)が出たことについて、支援を求める意見が出ましたが、本部は昨年の方針を継続することとしました。
3.「新潟被処分者の会」の結成と、強制反対のとりくみについて
わたしたち、新潟県の被処分者と、それを支援する教職員・宗教者・研究者・市民などは、「日の丸・君が代」不当処分を撤回させ、教育と内心の自由を守るため、『「日の丸・君が代」新潟被処分者を支える会』(略称『新潟被処分者の会』)の設立総会を2005年7月15日に開催し、その活動を始めました。本会の活動は、東京など諸先輩方のとりくみを参考にしながら、地道に粘り強く続けられています。
具体的なとりくみとしては、まず06年度の「戒告」処分をうけた被処分者4名のうち、新高教組合員2名については、新高教本部と協議のうえ、人事委員会に対する処分撤回を求める不利益審査請求を、新潟被処分者の会と新高教本部とで連帯して行なっています。また07年度の「戒告」処分をうけた被処分者2名のうち、1名については、新潟被処分者の会独自で、人事委員会に対する処分撤回を求める不利益審査請求を行なっています。
本会は個人会員によって構成されています(団体会員の入会はありません)。特に07年度以降の被処分者支援のとりくみは本会独自の支出で行なう必要があるため、財政基盤の強化が課題となっています。
ご入会あるいはカンパ頂いた方には「新潟被処分者の会とりくみ通信」を毎号送付させていただき、とりくみの現状をご報告いたします。
【新潟被処分者の会HP】 http://tommybsd.plala.jp/~hisyobun/
e-mail : takatomi@blue.plala.or.jp
【年会費(\2,000)・カンパ振込先】郵便振替口座00500-8-58806
加入者名:新潟被処分者の会
▲ 新潟県の学校現場における「日の丸・君が代」強制の状況と
《「日の丸・君が代」新潟被処分者を支える会》
(略称「新潟被処分者の会」)の結成と活動について
1.新潟県の学校現場における「日の丸・君が代」強制と「不起立者」に対する処分状況について
新潟県教育委員会(以下、県教委)は、過去数ヵ年にわたって県内の公立高校に対する「日の丸・君が代」強制の圧力を強めてきました。2004年度末・05年度初の入学式・卒業式に関する通知文書を発出し、「君が代」斉唱時の不起立教職員への指導と、県教委への氏名報告を校長に命じました。
そして県教委は2005年12月12日、新潟県内の公立学校の教職員に対し、卒業式及び入学式での児童・生徒への「君が代」斉唱の指導と、「君が代」斉唱時の起立、を主な内容とする不当な通知(以下、「12・12通知」)を発出しました。
そして県教委はこの「12・12通知」に基づき、05年度末・06年度初の卒業式・入学式で「君が代」斉唱時に起立しなかった公立高校の教職員4名に対し、5月25日付で「戒告」、他の高校教職員の不起立者30名には後日、「文書訓告」「口頭注意」を行ないました。
さらに県教委は2007年1月12日、「12・12通知」とほぼ同一の内容ながら、「なお、不起立の教職員に対しては厳正に対処するものとする」という一文を付け加えた新たな通知(以下、「1・12通知」)を発出しました。
そして、翌07年4月25日、県教委は「1・12通知」に基づき、06年度末の卒業式での「君が代」斉唱時に不起立だった公立高校の教職員2名に対し、県庁に呼び出したうえ、「戒告」処分を発出しました。また5月22日、07年度の入学式で不起立だった公立高校の教職員1名を、同じく県庁に呼び出したうえ「文書訓告」を行ないました(「文書訓告」で県庁に呼び出す行為は極めて異例)。
2.「日の丸・君が代」強制に対する、新潟県高等学校教職員組合の対応
新潟県高等学校教職員組合(以下、「新高教」)は、従来から「日の丸・君が代」強制に反対しており、その具体的とりくみとして、「君が代」斉唱時には「立たず・歌わず」の戦術をとってきました。ですが、県教委が「12・12通知」を発出し、不起立行動に対する「処分」を新高教本部に事前通告すると、本部執行委員会では「管理職による現認確認(不起立行動に対する監視行動)があった場合は、分会判断で不起立行動を中止する」「不起立者が処分された場合、組織方針に反しているため救援できないが、若干の見舞金は出す」などの提案があり、激論のすえ「挙手採決」で方針変更を決定しました。
ですが、その直後の卒・入学式では、従来の方針を守り、あるいは個人の思想信条の理由から数十人の教職員が不起立行動をとり、その結果、4名の戒告処分者(うち2名は新高教組合員)が出たことについて、その後の新高教の機関会議などで、本部方針の変更、被処分者への対応に対する意見があいつぎ、同年7月の新高教の定期大会で、おおむね以下の方針となりました。
①今後とも「日の丸」「君が代」の強制に反対する。
②この不当な戒告処分には、断固反対の立場でとりくむ。
③不当処分を受けた組合員に対しては「組合員に処分を出させない観点」から、執行委員会決定で「不起立行動の中止」を指示したため、規約上救援対象とはならないが、今回に限り経済的実損相当額を見舞金として支給し、人事委員会への不利益審査請求など法的手段に訴える場合には可能な限り費用負担を考え、公開口頭審理には一定の支援をかけるなどの組織的支援を行なう。
翌年の卒`入学式でも不起立者数名が出て、うち2名に対する戒告処分(うち1名は新高教組合員)が出たことについて、支援を求める意見が出ましたが、本部は昨年の方針を継続することとしました。
3.「新潟被処分者の会」の結成と、強制反対のとりくみについて
わたしたち、新潟県の被処分者と、それを支援する教職員・宗教者・研究者・市民などは、「日の丸・君が代」不当処分を撤回させ、教育と内心の自由を守るため、『「日の丸・君が代」新潟被処分者を支える会』(略称『新潟被処分者の会』)の設立総会を2005年7月15日に開催し、その活動を始めました。本会の活動は、東京など諸先輩方のとりくみを参考にしながら、地道に粘り強く続けられています。
具体的なとりくみとしては、まず06年度の「戒告」処分をうけた被処分者4名のうち、新高教組合員2名については、新高教本部と協議のうえ、人事委員会に対する処分撤回を求める不利益審査請求を、新潟被処分者の会と新高教本部とで連帯して行なっています。また07年度の「戒告」処分をうけた被処分者2名のうち、1名については、新潟被処分者の会独自で、人事委員会に対する処分撤回を求める不利益審査請求を行なっています。
本会は個人会員によって構成されています(団体会員の入会はありません)。特に07年度以降の被処分者支援のとりくみは本会独自の支出で行なう必要があるため、財政基盤の強化が課題となっています。
ご入会あるいはカンパ頂いた方には「新潟被処分者の会とりくみ通信」を毎号送付させていただき、とりくみの現状をご報告いたします。
【新潟被処分者の会HP】 http://tommybsd.plala.jp/~hisyobun/
e-mail : takatomi@blue.plala.or.jp
【年会費(\2,000)・カンパ振込先】郵便振替口座00500-8-58806
加入者名:新潟被処分者の会
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます