☆ 卒業式直前・五者総決起集会 2月18日(土)18:00~ 豊島区生活産業プラザ(池袋駅東口)
10.23通達が発出されてから14回目の卒業式・入学式が近づいてきました。この10年余りの間に都立高校の教育現場は別世界になってしまいました。
活発な議論の場であった職員会議は報告の場に変わり、大事なことはいつも一般の教職員のあずかり知らぬところで決められるようになりました。今年度から全都立高校で本格実施された新教科「人間と社会」の内容は、まさに道徳教育そのものです。18歳選挙権に伴う主権者教育も今年度から本格的に行われており、「政治的中立性」の名のもとに、行政の介入や圧力が強まっています。
都教委による日本史教科書選定への妨害も続いています。教育現場はどんどん寛容性を失い、息苦しさは募るばかりです。
生徒に対しても、服装指導や頭髪指導、授業規律など様々な面で管理し締め付けるようになっています。
その一方で、生徒会活動などの自主的な活動は制限され、生徒はどんどんおとなしく従順になってきています。生徒たちが自分の可能性を伸ばしながら自由にのびのびと過ごしていた都立高校は過去のものになりました。
自由や民主主義を教えるべき学校には、今や自由も民主主義もないのです。
2006年9月21日、東京地裁は「予防訴訟」で「『10.23通達』は違憲・違法であり、起立・斉唱する義務、ピアノ伴奏する義務はない」とする、原告全面勝訴の画期的な判決を下しました。
2012年1月16日には最高裁判所は「東京『君が代』裁判一次訴訟」で、減給以上の処分は裁量権逸脱・濫用であるとして処分を取り消しました。
日頃行政に甘い最高裁でさえ都教委の行き過ぎに歯止めをかける必要があると判断したのです。その後この最高裁判決に従って減給以上の処分を取り消す判決が続いています。
しかし、都教委は一部の教職員には減給処分を出し続け、減給処分取り消しが確定した現職教員に対しては、戒告処分を発令しました(再処分)。最高裁判決の反対意見や補足意見を完全に無視する暴挙です(2012、13年の最高裁判決には、教職員の訴えを支持する反対意見や、命令と処分によって自由闊達な教育が失われることを憂慮して、全ての教育関係者に問題解決のための具体的取り組みを促す補足意見がつきました。)
私たちの闘いは確実に前進しています。
2015年12月4日「東京『君が代』裁判三次訴訟」控訴審で累積加重処分が全て取り消されると、都教委は上告を断念して、自ら負けを認めました。さらに、12月10日、東京高裁は「再雇用拒否撤回第二次訴訟」で、都教委を断罪し損害賠償を命じる、原告全面勝訴の判決を下しました。
憲法の保障する人権を守るために力を尽くすことは教職員の責務です。厳しい状況ですが、一人の人間として、また生徒と向き合ってきた一人の教職員として、私たち一人一人がそれぞれの立場から、「思想・良心の自由」「教育の自由」を共に守っていきましょう。そしてこの重要な問題を風化させないために、どうすればいいのか共に考えましょう!
◎ 卒・入学式を迎えるにあたり、全都教職員に訴えます!
-生徒・保護者・教職員の「思想・良心の自由」を守り抜こう!-
-生徒・保護者・教職員の「思想・良心の自由」を守り抜こう!-
10.23通達が発出されてから14回目の卒業式・入学式が近づいてきました。この10年余りの間に都立高校の教育現場は別世界になってしまいました。
活発な議論の場であった職員会議は報告の場に変わり、大事なことはいつも一般の教職員のあずかり知らぬところで決められるようになりました。今年度から全都立高校で本格実施された新教科「人間と社会」の内容は、まさに道徳教育そのものです。18歳選挙権に伴う主権者教育も今年度から本格的に行われており、「政治的中立性」の名のもとに、行政の介入や圧力が強まっています。
都教委による日本史教科書選定への妨害も続いています。教育現場はどんどん寛容性を失い、息苦しさは募るばかりです。
生徒に対しても、服装指導や頭髪指導、授業規律など様々な面で管理し締め付けるようになっています。
その一方で、生徒会活動などの自主的な活動は制限され、生徒はどんどんおとなしく従順になってきています。生徒たちが自分の可能性を伸ばしながら自由にのびのびと過ごしていた都立高校は過去のものになりました。
自由や民主主義を教えるべき学校には、今や自由も民主主義もないのです。
2006年9月21日、東京地裁は「予防訴訟」で「『10.23通達』は違憲・違法であり、起立・斉唱する義務、ピアノ伴奏する義務はない」とする、原告全面勝訴の画期的な判決を下しました。
2012年1月16日には最高裁判所は「東京『君が代』裁判一次訴訟」で、減給以上の処分は裁量権逸脱・濫用であるとして処分を取り消しました。
日頃行政に甘い最高裁でさえ都教委の行き過ぎに歯止めをかける必要があると判断したのです。その後この最高裁判決に従って減給以上の処分を取り消す判決が続いています。
しかし、都教委は一部の教職員には減給処分を出し続け、減給処分取り消しが確定した現職教員に対しては、戒告処分を発令しました(再処分)。最高裁判決の反対意見や補足意見を完全に無視する暴挙です(2012、13年の最高裁判決には、教職員の訴えを支持する反対意見や、命令と処分によって自由闊達な教育が失われることを憂慮して、全ての教育関係者に問題解決のための具体的取り組みを促す補足意見がつきました。)
私たちの闘いは確実に前進しています。
2015年12月4日「東京『君が代』裁判三次訴訟」控訴審で累積加重処分が全て取り消されると、都教委は上告を断念して、自ら負けを認めました。さらに、12月10日、東京高裁は「再雇用拒否撤回第二次訴訟」で、都教委を断罪し損害賠償を命じる、原告全面勝訴の判決を下しました。
憲法の保障する人権を守るために力を尽くすことは教職員の責務です。厳しい状況ですが、一人の人間として、また生徒と向き合ってきた一人の教職員として、私たち一人一人がそれぞれの立場から、「思想・良心の自由」「教育の自由」を共に守っていきましょう。そしてこの重要な問題を風化させないために、どうすればいいのか共に考えましょう!
「卒業式・入学式対策本部」対策本部長 川村佐和(美原)
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