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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

第7回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会<資料19>

2017年08月12日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  《東京「再雇用拒否」第3次訴訟原告団ニュース 第15号》
 ◆ 再雇用拒否3次訴訟 高裁不当判決を許さない!
   最高裁へと闘いが続きます。引き続きの支援をお願いします。
発行:東京「再雇用拒否」第3次訴訟原告団 2017年5月6日

 4月26日、東京高裁第5民事部永野厚郎裁判長は「控訴を棄却」と言い渡すとあっという間に姿を消しました。地裁の判決を更に悪くした不当なものでした。当日は多くの方が入廷行進、傍聴、報告集会に来て下さりありがとうございました。法廷に入れない方もいらっしゃいましたが申し訳ありません。
 昨年4月の地裁の不当判決を受け我々原告(控訴人)3名は直ちに高裁に控訴し、地裁での主張を更に補強しました。しかし高裁判決はそれらを無視し、都教委の主張だけを認めたものです。
 10.23通達、「君が代」斉唱職務命令や再雇用を拒否したことの憲法違反、教育基本法違反、国際人権規約違反を認めないだけでなく、原告が不起立に至った思い、思想、信条、信仰についても理解をしようとせず、単に不起立は非違行為である、ということしか見ない判決でした。他の裁判では憲法違反は認めないものの、原告の思いに対しては理解を示すこともあったのと対照的です。
 判決は退職後の2つの再雇用制度のうち、再任用制度は雇用の継続性を認めながら我々が申し込んだ非常勤教員制度については、「公募も実施予定だから新規採用と同じ」など実態を無視したことを述べ、あえて違いを強調しています。また非常勤教員の合格率96%以上についても 「大多数が採用され、結果的に雇用と年金の連携の施策を補完するが、これによる雇用期待は事実上の期待に過ぎない」と非常勤教員制度の継続雇用としての実態を無視して「期待」に対する法的保護を認めませんでした。
 また「君が代」処分の最高裁判決では「不起立は積極的な妨害でない」として、減給処分以上を取り消していますが、判決は「積極的な妨害に及ばずとも・・・式典の厳粛さを大きく害することは否定し難い」「職務命令に公然と反する行動をとった」など悪意に満ちた書き方をしています。減給処分より不利益の大きい再雇用拒否したことについても「現職に対する懲戒処分と『新規採用』である非常勤教員採用は判断基準が異なってもよい。裁量権の範囲内である」と教育現場で働くことを再雇用拒否で奪われたことの重さをまったく考えないものです。
 我々に先行する再雇用拒否2次の裁判では地裁、高裁とも原告勝利(最高裁で係属中)でしたが、その判決内容をまったく無視したものです。最初から結論ありきで理屈を後からつけた判決です。
我々はこの不当判決を許さず、最高裁へ上告、上告受理申立を行い、勝利を目指して戦い抜く決意です。これまでの支援に感謝すると共に引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。
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