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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

⑮【2024.7.21「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会資料】(15/16)八木

2024年08月18日 | 「日の丸・君が代」強制反対

 大阪府教育委員会
 教育長 水野達郎 様
 教育長職務代理者 中井孝典 様
 教育委員 井上貴弘 様
 教育委員 岡部美香 様
 教育委員 竹内 理 様
 教育委員 森口久子 様

2024年7月12日

夢洲カジノを止める大阪府民の会 https://vosakaf.net
〒536-0008 大阪市城東区関目6-4-2-103
この件に関する連絡先 八木正行

◎ 「子どもたちを万博へ招待する事業について再考する」ことを
教育委員会会議で議題にすることを求める請願書

 ○請願の趣旨

 「子どもたちを万博へ招待する事業について再考する」ことを教育委員会会議で議題にしてください。

 ○請願の理由

 私たちは大阪市此花区の夢洲に集客施設をつくることに反対している「夢洲カジノを止める大阪府民の会」です。
 5月2日に大阪府教育委員会と大阪府に対して「万博への子ども招待事業をやめる」ことを求める署名簿を提出し、同時に要請書を提出しました。要請書には中止を求める理由を次のように記しました。

有害物質による健康被害の危険性がある夢洲・万博に子どもたちを招待しないでください。
自然災害の危険性が高い夢洲・万博に子どもたちを招待しないでください。
③自然災害が起きたときに避難が不可能な夢洲・万博に子どもたちを招待しないでください。
ガス爆発火災事故が再び起こる可能性があります。子どもたちの命と健康を守るため、夢洲・万博に子どもたちを招待しないでください。

 3月28日に万博トイレの工事中に起きたガス爆発火災事故は、約100㎡にも及び、床のコンクリートがめくれあがり、天井に穴があくという強烈なものでした。(資料1(1)(2)(3))私たちが懸念していた有害物質による危険が現実のものとなりました。
 万博協会の工事責任者は「これぐらいの被害で済んでよかった」と語りました。人的被害がなかったのは奇跡的だったのではないでしょうか。
 5月30日、万博協会はこれまで発生はないとしていたパビリオンエリアでもメタンガスが検出されていたこと、更に6月24日、メタンガス爆発のあったグリーンワールドエリアでは、一酸化炭素、二酸化炭素、硫化水素も基準値を合計1400回以上超えていたことを発表しました。(資料2)

 協会は事故を受け、「再発防止のため万全の対策をとる」と述べました。しかし、地中から出る有毒ガスを止める術はなく、万全などあり得ません。万博会場の危険性が明白になった今、「万博への子ども招待事業」について再考すべきだと考えます。
 有害物質に起因する安全性の問題以外にも、知事が招待を表明した時にはなかった懸念が、多く出されています。教職員や保護者からは次のような心配の声があがっています。

  ○教職員

・下見をしない(できない)校外学習など考えられない。
・見学できる場所(パビリオン)を特定できない学習が成立するとは思えない。
・災害時に安全に避難できるのか。夢洲に留まる事態になったとき、食料や宿泊場所は確保されているのか。

  ○保護者

・地下鉄の乗り降りで迷子にならないだろうか。
・熱中症にならないか心配だ。昼食や休憩時に日陰で過ごすことができるのだろうか。

 以下、私たちの要請と府教委の回答のいくつかを簡易的にまとめました。

 赤アンダーライン部分は、子ども招待事業の主催者の責任ある回答とは、とても思えません。適正に管理されていなかったから爆発事故は起こったのに、その後府教委は現地にも行かず調べようともしていないことが私たちとの団体協議で明らかになっています。
 万博協会は、市民による情報公開請求やメディアの追及でようやく情報を出すという隠ぺい体質が指摘されています。そんな協会が作成する安全対策や避難計画を信用し、子どもたちの安全を委ねるのでしょうか。
 ガス爆発事故対応の責任者は「そもそもこの地を万博会場にしたのが間違いではないか」と問われ、「ここでやれと言われている、答えられる立場にない」と返答しています。この言葉は安全確保に自信がないことの表れではないでしょうか。

 教育委員会は首長(知事)から独立した委員会です。また、民間人が入っておられ、地域住民の意向を反映する役割を担っています。これまで述べたように保護者や子どもたちなど多くの府民から心配、懸念、中止を求める声があがっています。(資料3)
 ぜひ、これらの声に耳を傾けていただき、教育委員会会議で「子どもたちを万博へ招待する事業について再考する」ことを議題にしていただくようにお願いします。

○ この請願書に対する回答を7月26日までに文書でいただくようにお願いします。

 


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