◆ 「育鵬社、自由社教科書、採択しないでください」都教委請願、協力お礼!
皆様
こんにちは。犯罪都教委&1.5悪都議と断固、闘う増田です。これはBCCでお知らせしています。重複、長文、ご容赦を。
6月22日、都教委要請の最後に、件名請願をルポライターの鎌田慧氏を請願者代表として提出しました。請願者=押印してくださった方は合計60名、賛同者は234名です。ご協力、たいへん、ありがとうございました! もし、まだ、お手元に賛同者の署名用紙がありましたら、お送りいただければ、追加分として提出しますので、よろしくお願いします。
以下、請願内容です。
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東京都教育委員会委員長 木村 孟 様
2012年度中学生用社会科教科書の採択にあたり、下記のとおり請願いたしますので、委員会で審議の上、採択いただきますよう、お願いします。
1、歴史および公民教科書の採択にあたり、育鵬社および自由社発行の教科書を決して採択しないこと。
2、採択に当たっては委員の記名投票とすること。
1について
① 自由社版、育鵬社版教科書は、偏狭な「愛国心」を強調し、とくに日本のアジア侵略戦争について史実を記述しないか、あるいは曖昧にし、あるいは歪曲しています。
これは、新教育基本法第二条一項「幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い」に反し、同条第五項「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」に反し、第十四条「良識ある公民として必要な政治的教養」を中学生にもたらすものではなく、教科書としてふさわしくありません。
② 国連・子どもの権利委員会は、2010年6月、「日本の歴史教科書が、歴史的事件に関して日本の解釈のみを反映しているため、地域の他国の児童との相互理解を強化していないとの情報を懸念する」(外務省仮訳)との日本政府に対する「最終報告」を発表しました。この「懸念」や勧告は明らかに、この両社発行の教科書に対するものです。それは、両教科書の作成と深い関係のある藤岡信勝氏も認めています。
こうした国際社会の声を無視し続ける限り、日本政府だけでなく、こうした教科内容で教えられる子どもたちが将来、世界で孤立するであろうことが懸念され、前記1にあげた新教育基本法第二条第五項に反し、教科書としてふさわしくありません。
③ 教科書におよそふさわしくない夥しい数の間違いがあります。今回、付された検定意見は、自由社については歴史237件・公民139件、育鵬社については歴史150件・公民51件であり、いずれも平均件数(歴史116、公民44)を大きく上回っています。
このように数多くの指摘をされる教科書は、教科書としてふさわしくありません。
2について
学校教育法第三十四条及び第四十九条に拠り、教師が使用を義務づけられている教科書を選択することは、大きな社会的教育的責任を伴う行為であり、地教行法第四条により「人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する」各委員は、どの教科書を選択したかを明記し、責任を明らかにしておく必要があります。
皆様
こんにちは。犯罪都教委&1.5悪都議と断固、闘う増田です。これはBCCでお知らせしています。重複、長文、ご容赦を。
6月22日、都教委要請の最後に、件名請願をルポライターの鎌田慧氏を請願者代表として提出しました。請願者=押印してくださった方は合計60名、賛同者は234名です。ご協力、たいへん、ありがとうございました! もし、まだ、お手元に賛同者の署名用紙がありましたら、お送りいただければ、追加分として提出しますので、よろしくお願いします。
以下、請願内容です。
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東京都教育委員会委員長 木村 孟 様
2012年度中学生用社会科教科書の採択にあたり、下記のとおり請願いたしますので、委員会で審議の上、採択いただきますよう、お願いします。
記
1、歴史および公民教科書の採択にあたり、育鵬社および自由社発行の教科書を決して採択しないこと。
2、採択に当たっては委員の記名投票とすること。
2011年6月22日
理由
1について
① 自由社版、育鵬社版教科書は、偏狭な「愛国心」を強調し、とくに日本のアジア侵略戦争について史実を記述しないか、あるいは曖昧にし、あるいは歪曲しています。
これは、新教育基本法第二条一項「幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い」に反し、同条第五項「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」に反し、第十四条「良識ある公民として必要な政治的教養」を中学生にもたらすものではなく、教科書としてふさわしくありません。
② 国連・子どもの権利委員会は、2010年6月、「日本の歴史教科書が、歴史的事件に関して日本の解釈のみを反映しているため、地域の他国の児童との相互理解を強化していないとの情報を懸念する」(外務省仮訳)との日本政府に対する「最終報告」を発表しました。この「懸念」や勧告は明らかに、この両社発行の教科書に対するものです。それは、両教科書の作成と深い関係のある藤岡信勝氏も認めています。
こうした国際社会の声を無視し続ける限り、日本政府だけでなく、こうした教科内容で教えられる子どもたちが将来、世界で孤立するであろうことが懸念され、前記1にあげた新教育基本法第二条第五項に反し、教科書としてふさわしくありません。
③ 教科書におよそふさわしくない夥しい数の間違いがあります。今回、付された検定意見は、自由社については歴史237件・公民139件、育鵬社については歴史150件・公民51件であり、いずれも平均件数(歴史116、公民44)を大きく上回っています。
このように数多くの指摘をされる教科書は、教科書としてふさわしくありません。
2について
学校教育法第三十四条及び第四十九条に拠り、教師が使用を義務づけられている教科書を選択することは、大きな社会的教育的責任を伴う行為であり、地教行法第四条により「人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する」各委員は、どの教科書を選択したかを明記し、責任を明らかにしておく必要があります。
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