東京・全国の仲間の皆さんへ。(転送・転載歓迎。重複はご容赦下さい。)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 本日、「君が代」・解雇裁判控訴審不当判決!
都立高校の卒業式で10・23通達に基づく「君が代」強制の命令に従わないことを理由に退職後の嘱託教員の合格を取消した(解雇)ことなどを不当として東京都に地位確認・損害賠償を請求する裁判(「君が代」解雇裁判)の控訴審(高裁)判決が、本日ありました。
「行進」《撮影:平田 泉》
東京高裁第16民事部奥田隆文裁判長は、教職員らの控訴を棄却する不当判決を言い渡しました。
本日の法廷には傍聴抽選に漏れた人を含めて200名以上が駆け付けましたが、全くの不当判決に抗議の声が満ちていました。
◆結論・判決主文
1.本件控訴をいずれも棄却する。
2.控訴費用は控訴人らの負担とする。
◆判断の骨子(一部引用)
1.雇用契約に基づく地位の確認請求には理由がなく、・・・解雇権濫用の法理を適用する余地もない。
2.(1)本件不起立行為は、控訴人らにとっては、その思想・良心に基づく行為ではあるが、一般的には、思想良心そのものと不可分に結びつくものではなく、他の参加者とともに国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するという外部的行為を求めることが、特定の思想の有無について告白を強要するものでもないから、憲法19条に違反しない。
(2)本件職務命令は憲法20条(信教の自由)に違反しない。
(3)本件職務命令は教育の自由を侵害するものでない。
(4)本件職務命令と一連の都教委の関与は、必要かつ合理的な範囲に止まっており、休教基法10条1項の不当な支配に該当しない。
(5)本件職務命令の発出に違法性はなく、裁量権の逸脱濫用があったとも言えない。
◆司法の役割を放棄し、行政に追随する最悪の判決
東京高裁のこの判決は、ピアノ事件最高裁小法廷判決(07年2月)をコピーしただけの判決で、憲法の番人としての司法の役割を放棄したものです。
また、教育行政(都教委)の裁量権を幅広く認め、司法が歯止めをかける役割を放棄して、行政に追随するものです。
◆「主戦場」は最高裁へ!
控訴人・弁護団は最高裁へ上告する決意です。
ピアノ事件最高裁判決(07年2月)以降、下級審(高裁、地裁)は自らの判断をかなぐり捨て、「右へならえ」とピアノ最高裁判決をコピーする不当判決を出し続けています。
最高裁判決を変えるためには、最高裁に向けての運動を広げ、最高裁大法廷で逆転勝訴を勝ち取る以外にありません。今後ともご支援をお願いいたします。
★学校現場に憲法と民主主義、教育の自由を取り戻すために、私たちは負けるわけにいきません。
◆新たな提訴へ!
07・08・09年の被処分者50名が原告となり、処分取消を求めて東京地裁に新たに提訴します。原告、支援者も参加して下さい。
★東京「君が代」裁判三次訴訟提訴行動★
報道関係者の積極的な取材をお願いいたします。
3月2日(火)14時 弁護士会館集合
14時15分 行進(弁護士会館から地裁まで)
●記者会見 13時30分(上記行動の前) (司法記者クラブ・裁判所2F)
★東京「君が代」裁判1次訴訟 第3回口頭弁論★(控訴人169名)
3月2日(火)14時30分傍聴抽選 15時開廷
東京高裁101号法廷
閉廷後、報告集会 弁護士会館502号CD
下記HPでは行動予定、裁判資料、声明文などが入手できます。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(2月16日新規更新。アクセスして下さい。)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 本日、「君が代」・解雇裁判控訴審不当判決!
都立高校の卒業式で10・23通達に基づく「君が代」強制の命令に従わないことを理由に退職後の嘱託教員の合格を取消した(解雇)ことなどを不当として東京都に地位確認・損害賠償を請求する裁判(「君が代」解雇裁判)の控訴審(高裁)判決が、本日ありました。
「行進」《撮影:平田 泉》
東京高裁第16民事部奥田隆文裁判長は、教職員らの控訴を棄却する不当判決を言い渡しました。
本日の法廷には傍聴抽選に漏れた人を含めて200名以上が駆け付けましたが、全くの不当判決に抗議の声が満ちていました。
◆結論・判決主文
1.本件控訴をいずれも棄却する。
2.控訴費用は控訴人らの負担とする。
◆判断の骨子(一部引用)
1.雇用契約に基づく地位の確認請求には理由がなく、・・・解雇権濫用の法理を適用する余地もない。
2.(1)本件不起立行為は、控訴人らにとっては、その思想・良心に基づく行為ではあるが、一般的には、思想良心そのものと不可分に結びつくものではなく、他の参加者とともに国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するという外部的行為を求めることが、特定の思想の有無について告白を強要するものでもないから、憲法19条に違反しない。
(2)本件職務命令は憲法20条(信教の自由)に違反しない。
(3)本件職務命令は教育の自由を侵害するものでない。
(4)本件職務命令と一連の都教委の関与は、必要かつ合理的な範囲に止まっており、休教基法10条1項の不当な支配に該当しない。
(5)本件職務命令の発出に違法性はなく、裁量権の逸脱濫用があったとも言えない。
◆司法の役割を放棄し、行政に追随する最悪の判決
東京高裁のこの判決は、ピアノ事件最高裁小法廷判決(07年2月)をコピーしただけの判決で、憲法の番人としての司法の役割を放棄したものです。
また、教育行政(都教委)の裁量権を幅広く認め、司法が歯止めをかける役割を放棄して、行政に追随するものです。
◆「主戦場」は最高裁へ!
控訴人・弁護団は最高裁へ上告する決意です。
ピアノ事件最高裁判決(07年2月)以降、下級審(高裁、地裁)は自らの判断をかなぐり捨て、「右へならえ」とピアノ最高裁判決をコピーする不当判決を出し続けています。
最高裁判決を変えるためには、最高裁に向けての運動を広げ、最高裁大法廷で逆転勝訴を勝ち取る以外にありません。今後ともご支援をお願いいたします。
★学校現場に憲法と民主主義、教育の自由を取り戻すために、私たちは負けるわけにいきません。
◆新たな提訴へ!
07・08・09年の被処分者50名が原告となり、処分取消を求めて東京地裁に新たに提訴します。原告、支援者も参加して下さい。
★東京「君が代」裁判三次訴訟提訴行動★
報道関係者の積極的な取材をお願いいたします。
3月2日(火)14時 弁護士会館集合
14時15分 行進(弁護士会館から地裁まで)
●記者会見 13時30分(上記行動の前) (司法記者クラブ・裁判所2F)
★東京「君が代」裁判1次訴訟 第3回口頭弁論★(控訴人169名)
3月2日(火)14時30分傍聴抽選 15時開廷
東京高裁101号法廷
閉廷後、報告集会 弁護士会館502号CD
下記HPでは行動予定、裁判資料、声明文などが入手できます。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(2月16日新規更新。アクセスして下さい。)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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