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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

処分撤回を求めて(4)

2006年08月04日 | 日の丸・君が代関連ニュース
東京・全国の仲間の皆さん!(転送・転載歓迎。一部BCCで配信しています。)
被処分者の会近藤です。

昨日(8月3日)、予防訴訟の「公正な判決を求める署名」提出行動、「再発防止研修」取消裁判第11回口頭弁論が行われました。

「しんぶん赤旗」が4面(政治・総合)のトップで報道しています。タイトルは「『日の丸・君が代』強制反対 公正判決を求め3万人署名 東京地裁、予防訴訟をすすめる会提出」(4面トップ記事、写真掲載)、「『日の丸・君が代』拒否で処分 『研修』目的は『斉唱教養』 都教育庁人事部長(当時)が証言」となっています。

予防訴訟「公正判決を求める署名」提出 判決は9月21日(木)
昨日、10時、20数名が弁護士会館に集合し、「公正な判決を求める署名」3万616筆の署名を東京地裁36部に提出しました。

昨日の署名提出にあたっての声明文を添付ファイルで送りますので参考にして下さい。10.23通達撤回を目指す私たちの闘いが、教育基本法改悪阻止の闘いと一体のものであることをご理解頂き、今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

署名運動は、8月中まで継続しています。是非広げて下さい。また、「予防訴訟すすめる会」のホームページでインターネット署名ができます。署名用紙もダウンロードできます。署名用紙を印刷して集めて下さい。

「予防訴訟をすすめる会」ホームページ 次をクリックして下さい。 
http://homepage3.nifty.com/yobousoshou/ 

再発防止研修取消裁判、臼井元都教育庁人事部長を証人尋問ー傍聴席溢れる
昨日(8月3日)の再発防止研修取消裁判第11回口頭弁論は、03年10.23通達発出に深く関与し、その後の前代未聞の大量処分の実質上の責任者である臼井勇元都教育庁人事部長の証人尋問を行いました。
傍聴に駆け付けて下さった多くの皆さん、ありがとうございました。傍聴席(100名)に入れない人も20数名出てしまいました。暑い中、せっかく傍聴に来て入れなかった人にはお詫び申し上げます。裁判所には、原告席をぎりぎりまで増やしていただき、原告席は31名、原告側弁護士9名でした。

●裁判の内容は下記傍聴者の声と、被処分者の会共同代表星野さんのコメントに尽くされています。長いですが、是非お読み下さい。

声明  要請署名提出にあたり、あらためて公正な判決を求めます

 私たちは、本日、東京地方裁判所民事第36部に対して「予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟)の公正な判決を求める要請署名」30,616筆(第1次分)を提出します。

 私たちは、東京都教育委員会が2003年10月23日に発した「入学式・卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題する通達が違憲違法であることの確認を求めて、2004年1月30日に予防訴訟を提訴しました。その後、第4次提訴(2005年5月27日)までに原告は400人を超える数となり、また弁護団56人を擁する大型裁判として、東京地方裁判所民事第36部(難波裁判長)で審理が行われてきました。
 私たちは、国歌斉唱時に起立、斉唱、ピアノ伴奏の義務が存在しないことの確認を求めています。したがって、義務存在を根拠とした処分をしてはならないことの確認を求めています。また、「10.23通達」が出されて以降、その甚だしい人権侵害の強制に直面し、通達がある限り繰り返されるであろう精神的・肉体的な損害に対して、その損害賠償を求めています。
 私たちが裁判で主張してきたことは、「10.23通達」が教職員の思想・良心の自由を侵すこと、それだけでなく子ども達の思想・良心の自由をも侵すということです。これは「生徒が起立斉唱するように指導せよと教職員に職務命令を出せ」という2006年の「3.13通達」にいたる経過に明らかです。また、「10.23通達・実施指針」の微細に渡る強制が、学校独自の裁量を奪い、「教育の自由」を侵害し、教育基本法10条が禁止する「不当な支配」に相当し、違法だということも主張しています。

 しかし、東京都教育委員会はいっさいのためらいなく「日の丸・君が代」強制を強化し、不服従の姿勢を貫く教職員への処分を乱発して来ました。

 この間、2006年春には「教育基本法改正案」が国会に上程され、審議が始まるという重大な出来事がありました。私たちの予防訴訟が依るべき重要な根拠たる「教育基本法」に危機が迫ったのです。その改悪を阻むため、多くの人々が広く共同して闘い、ひとまずは「継続審議」におしとどめるという結果となりました。
 「教育基本法改正案」の狙いは、第1に「愛国心」をはじめとする道徳律を国家公認の正統的価値として国民に強制し、第2に「不当な支配に服することなく」の意味するところを180度転回させて権力による教育への無限の介入に道をひらくというところにあります。東京都教育委員会の「10.23通達」の狙いは、第1に人々の内心に踏み込んで「日の丸・君が代」という特定の価値を押し付け、第2に教育行政が教育内容に介入して子どもの成長を支配するということであり、「教育基本法改正案」のそれとぴたりと重なります。
 私たちは、この裁判の中で、教育は憲法・教育基本法に定められた国民の権利であり、子ども達は、自ら考え自由に学び成長する権利を持っており、教育行政はその権利を保障し、教育条件を整備する仕事を行うもので、教育内容に介入すべきではないことを主張してきました。この主張は「10.23通達」、「教育基本法改正案」と真っ向から対決するものです。
 私たちは、予防訴訟の判決が同時に「教育基本法改正案」の狙いをも裁き、「教育基本法改正案」廃案をめざす闘いに大きな影響を及ぼすであろうことを広く伝え、闘いたいと思います。

 歴史は、権力による抑圧と人権侵害をはねのけようとする人々の抵抗が、自由と民主主義をより確かなものに育て上げてきたことを教えています。私たちは、予防訴訟の闘いが、民主主義の根幹ともいうべき思想・良心の自由、教育の自由を確立する闘いの一つとして歴史に刻まれることを確信します。
 勤評、学テ、家永教科書という戦後教育裁判の歴史を引き継ぐ裁判である予防訴訟の判決を前にして、東京地方裁判所民事第36部が、今日提出する署名に込められた大勢の人々の声を十分にくみとって、歴史の審判に堪えうる公正な判決を下されるよう、心から期待します。

 勝利の時まで闘い続ける決意を表明して、要請署名提出にあたっての声明とします。


         2006年8月3日  「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会

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