第7回公判 10/31(火)午後4時~4時半
東京地裁627法廷 地下鉄霞が関駅A1出口すぐ右
第5回(8/12)公判陳述
萩尾弁護士と田畑さんの”掛け合い”好評!
今回は、田畑さんが退職の年に起きた、中神校長による「文化祭生徒作成掲示物『南京大虐殺』を偏向と決めつけた事件」について陳述しました。
これは、文化祭の前日、この掲示物を見た校長が、指導担当の社会科S教諭を呼びつけて、”偏向”と決めつけ、校長作成の文章を傍らに張り出せと指示した事件である。
S教諭は「教える内容まで上が決めるというのは戦前と同じ。民主主義教育と合わない。」と断ったが、校長は学年主任に張らせた。
S教諭との議論の次の言葉は、教育基本法に違反している上、毎日の授業に差し支える、教師として見過ごすことのできないものであった。
▲ 教齢には、事実を事実として教える自由はない。
▲ 学問の自由はない。授業内容や指導内容を指導する権限は校長にある。全教科を指導する。
▲ 私は分からないときは、上の人に聞いて指導する。
田畑さんを含めた都教組千郷中学校分会委員団は、由々しき事態と受け止め、校長への抗議等に取り組んだ。
この議論の際の校長のセリフを萩尾弁護士に受け持っていただいたところ、真に迫った熱演で、傍聴の方々から「大変面白かった。」という感想が聞かれました。
被告からの反論は、「教頭に確認した。成田指導室長もそういう情報を得ていた。」等、先行訴訟の域を出ていません。
虚偽でないというなら証拠を出すべし。
次回は、当方からの反論と田畑さんの陳述が行われます。
前回は「国立二小不当処分撤回裁判」の判決があって(ひどい不当判決!)、多数立ち寄ってくださったので傍聴席は盛況でした。次回も傍聴支援をよろしく。
【請求の理由】(訴状から)
現在、卒業式・入学式等での君が代斉唱時の起立拒否で、少なくない都立学校の教職員が、60定年後の再雇用を拒否され、裁判が幾つも起こされている。
そうした再雇用拒否は、教職員の思想・良心の自由、教育の自由、団結権に対する侵害であり、ひいては、生徒の教育を受ける権利に対する侵害である。しかし、そのような事態が都内の多くの教育現場を暗く覆い、自由を窒息させようとしている。
この事態につながる「教育改革」は、すでに10年も前から進行し、都教委の意を受けた先兵たちによって試されてきていた。
本件の違法行為は、原告の再雇用に際して、複告が原告の名誉・信用をおとしめるような虚偽の「事実」を報告したことを中心とするものであるが、それは、被告の今日の事態を先取りした行動であり、原告に対する不当労働行為意思ないし思想差別意思の発露としてなされたものである。
今日の事態を、その発端からうち破るためにも、そして自己へのいわれなき誹誇をはらすためにも、本訴を提起した次第である。
【田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会】
東京都練馬区栄町39-14 TEL・FAX03(3991)3727
【カンパ】郵便振替00160-2-89471口座氏名田畑和子
東京地裁627法廷 地下鉄霞が関駅A1出口すぐ右
第5回(8/12)公判陳述
萩尾弁護士と田畑さんの”掛け合い”好評!
今回は、田畑さんが退職の年に起きた、中神校長による「文化祭生徒作成掲示物『南京大虐殺』を偏向と決めつけた事件」について陳述しました。
これは、文化祭の前日、この掲示物を見た校長が、指導担当の社会科S教諭を呼びつけて、”偏向”と決めつけ、校長作成の文章を傍らに張り出せと指示した事件である。
S教諭は「教える内容まで上が決めるというのは戦前と同じ。民主主義教育と合わない。」と断ったが、校長は学年主任に張らせた。
S教諭との議論の次の言葉は、教育基本法に違反している上、毎日の授業に差し支える、教師として見過ごすことのできないものであった。
▲ 教齢には、事実を事実として教える自由はない。
▲ 学問の自由はない。授業内容や指導内容を指導する権限は校長にある。全教科を指導する。
▲ 私は分からないときは、上の人に聞いて指導する。
田畑さんを含めた都教組千郷中学校分会委員団は、由々しき事態と受け止め、校長への抗議等に取り組んだ。
この議論の際の校長のセリフを萩尾弁護士に受け持っていただいたところ、真に迫った熱演で、傍聴の方々から「大変面白かった。」という感想が聞かれました。
被告からの反論は、「教頭に確認した。成田指導室長もそういう情報を得ていた。」等、先行訴訟の域を出ていません。
虚偽でないというなら証拠を出すべし。
次回は、当方からの反論と田畑さんの陳述が行われます。
前回は「国立二小不当処分撤回裁判」の判決があって(ひどい不当判決!)、多数立ち寄ってくださったので傍聴席は盛況でした。次回も傍聴支援をよろしく。
【請求の理由】(訴状から)
現在、卒業式・入学式等での君が代斉唱時の起立拒否で、少なくない都立学校の教職員が、60定年後の再雇用を拒否され、裁判が幾つも起こされている。
そうした再雇用拒否は、教職員の思想・良心の自由、教育の自由、団結権に対する侵害であり、ひいては、生徒の教育を受ける権利に対する侵害である。しかし、そのような事態が都内の多くの教育現場を暗く覆い、自由を窒息させようとしている。
この事態につながる「教育改革」は、すでに10年も前から進行し、都教委の意を受けた先兵たちによって試されてきていた。
本件の違法行為は、原告の再雇用に際して、複告が原告の名誉・信用をおとしめるような虚偽の「事実」を報告したことを中心とするものであるが、それは、被告の今日の事態を先取りした行動であり、原告に対する不当労働行為意思ないし思想差別意思の発露としてなされたものである。
今日の事態を、その発端からうち破るためにも、そして自己へのいわれなき誹誇をはらすためにも、本訴を提起した次第である。
【田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会】
東京都練馬区栄町39-14 TEL・FAX03(3991)3727
【カンパ】郵便振替00160-2-89471口座氏名田畑和子
努力して指導的立場に立て
子どもにだけではなく
社会に訴えよう