最高裁判所第三小法廷 様
私たちは憲法に明記されている思想・信条の自由を守りたいと思い、「国歌」斉唱時に不起立をしました。戦前の天皇崇拝の儀式的形式を職務命令として打ち出した「10.23通達」を許すことができなかったのです。
「10.23通達」が出される前後から、周年行事・卒業式・入学式が激変しました。
式場に児童・生徒作品を中心に飾ることは止め、紅白幕で統一的に飾るようになり、指導・生徒たちの対面式は止め全員が壇上の中央の日の丸に向くようになりました。車椅子便用や歩行がスムーズでない児童・生徒もともかく壇上に登らせるようになりました。
卒業式、入学式は卒業生の最後の授業、入学生の最初の授業という位置づけから、形式を重んじる厳粛な式へと変わり、「障碍」ゆえに声を出したり歩き回ったりする児童・生徒は式場から締め出されてしまうようになりました。
周年行事は児童・生徒の作品や舞台発表等の児童・生徒の活動でお祝いする式から、都教育委員会から会場設宮や式次第を何度も指導・改変させられて行うものになりました。
これは「日の丸・君が代」の強制ではなく、児童・生徒の、また学校の自発的な活動を禁止し、教育内容・式次第の干渉、強制だったのです。
学校長が職務命令を出し、違反者を処分するという形をとっているものの、人事委員会に提訴した時からの数々の証言で明らかになったように、都教育委員会が学校長に職務命令を出すように指導(強制)し、処分を願い出る書類も何度も学校長に書き直しを命じて提出させ、研修も学校長と違反者のセットでした。
これは従来の学校長がその学校の最高責任者という形が崩れ、中央集権的に、都教育委員会→校長→職員という指導体制ができたことに他なりません。
職員会議も話し合いの場から上意下達の場へと変わりました。これでは教育の自由は絵に描いた餅です。
私たちは「10.23通達」が教育内容の変容、教育行政の改悪にかかわるものであると考え、処分の取り消しを強く求めます。私たちは下記のことを貴裁判所に要請します。
2.河原井純子の滅給10分の1の1ヶ月と滅給10分の1の6ヶ月処分を取消し、損害賠償をみとめること。
3.大法廷を開き口頭弁論を行い、「10.23通達」が違憲・違法なものであると判示し、東京都教育委員会に撒回を命じること。
以上
2013年6月27日
平成24年(行ツ)第347号 平成24年(行ヒ)第394号
上告人兼申立人 K M M
平成24年(行ツ)第347号 平成24年(行ヒ)第394号
上告人兼申立人 K M M
◎ 公正な審理と判決を求める要請書
私たちは憲法に明記されている思想・信条の自由を守りたいと思い、「国歌」斉唱時に不起立をしました。戦前の天皇崇拝の儀式的形式を職務命令として打ち出した「10.23通達」を許すことができなかったのです。
「10.23通達」が出される前後から、周年行事・卒業式・入学式が激変しました。
式場に児童・生徒作品を中心に飾ることは止め、紅白幕で統一的に飾るようになり、指導・生徒たちの対面式は止め全員が壇上の中央の日の丸に向くようになりました。車椅子便用や歩行がスムーズでない児童・生徒もともかく壇上に登らせるようになりました。
卒業式、入学式は卒業生の最後の授業、入学生の最初の授業という位置づけから、形式を重んじる厳粛な式へと変わり、「障碍」ゆえに声を出したり歩き回ったりする児童・生徒は式場から締め出されてしまうようになりました。
周年行事は児童・生徒の作品や舞台発表等の児童・生徒の活動でお祝いする式から、都教育委員会から会場設宮や式次第を何度も指導・改変させられて行うものになりました。
これは「日の丸・君が代」の強制ではなく、児童・生徒の、また学校の自発的な活動を禁止し、教育内容・式次第の干渉、強制だったのです。
学校長が職務命令を出し、違反者を処分するという形をとっているものの、人事委員会に提訴した時からの数々の証言で明らかになったように、都教育委員会が学校長に職務命令を出すように指導(強制)し、処分を願い出る書類も何度も学校長に書き直しを命じて提出させ、研修も学校長と違反者のセットでした。
これは従来の学校長がその学校の最高責任者という形が崩れ、中央集権的に、都教育委員会→校長→職員という指導体制ができたことに他なりません。
職員会議も話し合いの場から上意下達の場へと変わりました。これでは教育の自由は絵に描いた餅です。
私たちは「10.23通達」が教育内容の変容、教育行政の改悪にかかわるものであると考え、処分の取り消しを強く求めます。私たちは下記のことを貴裁判所に要請します。
記
1.三輪範子と丸子勉の戒告処分を取り消すこと。2.河原井純子の滅給10分の1の1ヶ月と滅給10分の1の6ヶ月処分を取消し、損害賠償をみとめること。
3.大法廷を開き口頭弁論を行い、「10.23通達」が違憲・違法なものであると判示し、東京都教育委員会に撒回を命じること。
以上
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