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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

《6・27東京「君が代」裁判 最高裁要請行動から》

2013年07月05日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 最高裁判所第2小法廷裁判官 殿
2013年6月27日
懲戒処分取消等請求事件 上告人 I

◎ 冊子『あたたかな卒・入学式を再び子どもたちへ
-障がい児学校での「日の丸・君が代」の軛』の提出について

 裁判官各位におかれましては、冊子を良くお読みいただいて、上告受理をお願いいたします。
 私は2012年1月16日判決(最高裁第1小法廷)第一次日の君「懲戒処分取消等請求訴訟」、同年2月9日判決(最高裁第1小法廷)「国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟」の原告でもありました。
 本冊子は、一連の「日の君」裁判の最高裁判決での、補足意見や反対意見の事実認定の元になっている、「10.23通達」がもたらした障がい児学校での教育の破壊を明らかにした証言です。
 一連の最高裁判決で私たちは敗訴または一部敗訴しておりますが、都教委に対しては、判決をよく読み、多数の補足意見や反対意見の真意をくみ取り、教育の正常化に向けての取り組みを一日も早く開始してほしいと要請を繰り返してきました。
 しかし、都の教育庁は要請に関して情報課に対応させるだけで、一向に司法の判断を考慮する行動をしません。それより、通達が合憲で戒告処分が適法とされたことを「良し」として、再発防止研修を強化し被処分者の人権侵害のみならず、児童・生徒の教育権を侵害する事態をエスカレートさせています。
 私たちは、「自由で闊遼な教育」(櫻井裁判官)、「教育は…個人の価値を尊重して,その能力を仲ばし,創造性を培い,自主及び白律の精神を養うこと等の目標を達成するよう行われるもの」(宮川光治裁判官)の、一日も早い取り返しを求めて、最高裁に上告受理を要請します。
〈資料〉
 浦部法穂・法学館憲法研究所顧問が、2012年1月16日判決(最高裁第1小法廷)について「本判決には、本件職務命令を正面から憲法19条違反とした宮川裁判官の反対意見(注2・石川)があるほか、櫻井裁判官(注1・石川)、金築裁判官(注3・石川)の補足懸見が付されている。同種事件についての最高裁の判断は、昨年5月末から7月にかけて集中的に出されており(2011年5月30日第2小法廷判決,6月6日第1小法廷判決、6月14日第3小法廷判決など)、いずれも原告敗訴の判決だが、第1小法廷で宮川裁判官、第3小法廷で田原裁判官がそれぞれ反対意見を書いているほか、どの判決でも何人かの裁判官が補足意見を述べている。そのほとんどは、国旗・国歌強制の行き過ぎに懸念を示す内容の意見である。それなのに、なぜ憲法19条違反と認めないのか。ここまで違憲判断に消極的にならなければならない理由は、いったい何なのか。最高裁の裁判官には、是非、自問自答してもらいたいものだと思う」
http://www.jicl.jp/urabe/backnumber/2012016.html
と述ぺておられます。

(注1)裁判官櫻井龍子の補足意見の一部…「本件の不起立行為は,既に多数意見の中で説示しているように,それぞれの行為者の歴史観等に起因してやむを得ず行うものであり,その結果式典の進行が遅れるなどの支障を生じさせる態様でもなく,また行為者も式典の妨害を目的にして行うものではない。不起立の時間も短く,保護者の一部に違和感,不快感を持つものがいるとしても,その後の教育活動,学校の秩序維持等に大きく影響しているという事実が認められているわけではない。」と事実認定されています。
 そして、「最後に、本件の紛争の特性に鑑みて付言するに,今後いたずらに不起立と懲戒処分の繰り返しが行われていく事態が教育の現場の在り方として容認されるものではないことを強調しておかなければならない。教育の現揚においてこのような紛争が繰り返される状態を一日も早く解消し,これまでにも増して自由で闊達な教育が実施されていくことが切に望まれるところであり,全ての関係者によってそのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要があるものというべきである。」
(注2)憲法23条、26条の「教育の自由」に関連して、裁判官宮川光治の反対意見
 「上告人らは,地方公務員ではあるが,教育公務員であり,一般行政とは異なり,教育の目標に照らし,特別の自由が保障されている。すなわち,教育は,その目的を実現するため,学問の自由を尊重しつつ,幅広い知識と教養を身に付けること,真理を求める態度を養うこと,個人の価値を尊重して,その能力を伸ばし,創造性を培い,自主及び自律の精神を養うこと等の目標を達成するよう行われるものであり(教育基本法2条),教育をつかさどる教員には,こうした目標を達成するために,教育の専門性を懸けた責任があるとともに,教育の自由が保障されているというべきである。もっとも,普通教育においては完全な教育の自由を認めることはできないが,公権力によって特別の意見のみを教授することを強制されることがあってはならないのであり,他方,教授の具体的内容及び方法についてある程度自由な裁量が認められることについては自明のことであると思われる(最高裁昭和43年(あ)第1614号同51年5月21日大法廷判決・刑集30巻5号615頁参照)。上記のような目標を有する教育に携わる教員には,幅広い知識と教養,真理を求め,個人の価値を尊眞する姿勢,創造性を希求する自律的精神の持ち主であること等が求められるのであり,上記のような教育の目標を考慮すると,教員における精神の自由は,取り分けて尊重されなければならないと考える。」
(注3)金築誠志裁判官の補足意見:平成23年6月6日(最高裁第一小法廷)
 「教職員に対する職務命令に起因する対立であっても,これが教育環境の悪化を招くなどした場合には,児童・生徒も影響を受けざるを得ないであろう。そうした観点からも,全ての教育閲係者の慎重かつ賢明な配慮が必要とされることはいうまでもない。」
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