(続)
4 増田教諭の本件第二処分に関わる三都議に対する説明の経緯について
三都議に説明した経緯については、概ね以下のとおりです。
【土屋議員に対して】
平成11年4月から本件第二処分までの間に、土屋議員の求めに応じて、都議会の会派会議室等において、3,4回位説明しました。「事実関係をどの程度把握しているのか、足立区教育委員会からの報告はあったのか、いつ処分するのか」等について質問され、それに対して「足立区教育委員会から報告があったこと、事情聴敢など事実関係の把握に努め、検討していること」等について説明しました。
本件第二処分から平成12年7月までの間に、土屋議員の求めに応じて、都議会の会派会議室等において2回位説明しました。「第二処分の内容、長期研修中の服務の状況、今後の対応」等について質問され、それに対して「処分の内容、理由や処分後の状況」等について説明しました。
都議会議員として、議会での質問等のために、現状を把握する必要がある、自分が文教委員として行った質問に対して、教育長や人事部長が「今後必要に応じて対処する」等と議会答弁しているが、その後の状況をフォローする必要がある、等のことで質問されましたので、これに応じる必要があると考えて答えたものです。
【古賀議員に対して】
平成11年4月から平成12年7月までの間、都議会の開会前に、他の案件について説明に行った際に、本件についても2,3回程度、質問されることがあり、事実関係の把握、処分の内容、処分理由、処分後の状況等について説明しました。特に、平成11年7月に古賀議員が都議会文教委員会で質問した際には、その前に、「事実関係をどの程度把握しているのか、どう受け止めているのか、今後の対応はどうか」等について質問され、「足立区教育委員会から報告があったこと、事情聴取など事実関係の把握に努めているヒと」等について説明しました。
【田代議員に対して】
平成11年4月から平成12年7月までの間、都議会の開会前に、他の案件について説明に行った際に、本件についても「現状がどうなっているか」等の質問をされることがあり、それに対して1,2回程度、処分の内容、理由や処分後の状況等について説明しました。
5 三都議への情報提供時の個人情報保護に関する認識等について
本件に関して、私が三都議に説明した内容に、個人の情報が含まれていることは認識していました。
しかし、都議会文教委員又は前文教委員からの質問であったこと、特に、土屋議員からは、都議会議員として、議会での質問等のために、現状を把握する必要がある、自分が文教委員として行った質問に対して、教育長や人事部長が「今後必要に応じて対処する」等と議会答弁しているが、その後の状況をフォローする必要がある、等のことで質問されましたので、これに応じる必要があると考え、質問に答え、「服務事故報告書」「発令通知書」「処分説明書」(以下、「本件三文書」という。)の内容等についても、説明したものです。
また、古賀議員、田代議員からは、都議会議員として、議会での質問等のために、現状を把握する必要があるとのことで質問されましたので、これに応じる必要があると考えて質問に答え、本件三文書の内容等についても説明したものです。
本件の増田教諭に関する情報は、第一処分後から新聞で報道されていました。また、都議会で再三取り上げられただけでなく、区議会や国会でも取り上げられていました。さらに、実名入りのビラが広く配布されているなど、ほとんど公知の事実といってよい状況にありましたので、都議会文教委員又は前文教委員の議会活動に関しての質問に対して、特に秘すべきものと考えませんでした。
三都議からは前述のような理由で説明を求められたものであり、それに答えて説明した情報は、当然にその範囲で使用されるものと信じていました。
6 個人情報の範囲について
私は、公務員の処分に関する情報については、一律に個人のプライバシーとして保護の対象になるとは考えていません。現に、近時、一定の基準で公務員の非行とそれに対する処分については、公表されるようになっています。本件増田教諭の第二処分についても、新聞報道や本人等のビラ・議会等での問題の取り上げ方から見て、プライバシーの侵害になるような情報ではないと考えています。
私の都議会議員への説明についても、正当な職務の範囲内であると考えております。</span>
4 増田教諭の本件第二処分に関わる三都議に対する説明の経緯について
三都議に説明した経緯については、概ね以下のとおりです。
【土屋議員に対して】
平成11年4月から本件第二処分までの間に、土屋議員の求めに応じて、都議会の会派会議室等において、3,4回位説明しました。「事実関係をどの程度把握しているのか、足立区教育委員会からの報告はあったのか、いつ処分するのか」等について質問され、それに対して「足立区教育委員会から報告があったこと、事情聴敢など事実関係の把握に努め、検討していること」等について説明しました。
本件第二処分から平成12年7月までの間に、土屋議員の求めに応じて、都議会の会派会議室等において2回位説明しました。「第二処分の内容、長期研修中の服務の状況、今後の対応」等について質問され、それに対して「処分の内容、理由や処分後の状況」等について説明しました。
都議会議員として、議会での質問等のために、現状を把握する必要がある、自分が文教委員として行った質問に対して、教育長や人事部長が「今後必要に応じて対処する」等と議会答弁しているが、その後の状況をフォローする必要がある、等のことで質問されましたので、これに応じる必要があると考えて答えたものです。
【古賀議員に対して】
平成11年4月から平成12年7月までの間、都議会の開会前に、他の案件について説明に行った際に、本件についても2,3回程度、質問されることがあり、事実関係の把握、処分の内容、処分理由、処分後の状況等について説明しました。特に、平成11年7月に古賀議員が都議会文教委員会で質問した際には、その前に、「事実関係をどの程度把握しているのか、どう受け止めているのか、今後の対応はどうか」等について質問され、「足立区教育委員会から報告があったこと、事情聴取など事実関係の把握に努めているヒと」等について説明しました。
【田代議員に対して】
平成11年4月から平成12年7月までの間、都議会の開会前に、他の案件について説明に行った際に、本件についても「現状がどうなっているか」等の質問をされることがあり、それに対して1,2回程度、処分の内容、理由や処分後の状況等について説明しました。
5 三都議への情報提供時の個人情報保護に関する認識等について
本件に関して、私が三都議に説明した内容に、個人の情報が含まれていることは認識していました。
しかし、都議会文教委員又は前文教委員からの質問であったこと、特に、土屋議員からは、都議会議員として、議会での質問等のために、現状を把握する必要がある、自分が文教委員として行った質問に対して、教育長や人事部長が「今後必要に応じて対処する」等と議会答弁しているが、その後の状況をフォローする必要がある、等のことで質問されましたので、これに応じる必要があると考え、質問に答え、「服務事故報告書」「発令通知書」「処分説明書」(以下、「本件三文書」という。)の内容等についても、説明したものです。
また、古賀議員、田代議員からは、都議会議員として、議会での質問等のために、現状を把握する必要があるとのことで質問されましたので、これに応じる必要があると考えて質問に答え、本件三文書の内容等についても説明したものです。
本件の増田教諭に関する情報は、第一処分後から新聞で報道されていました。また、都議会で再三取り上げられただけでなく、区議会や国会でも取り上げられていました。さらに、実名入りのビラが広く配布されているなど、ほとんど公知の事実といってよい状況にありましたので、都議会文教委員又は前文教委員の議会活動に関しての質問に対して、特に秘すべきものと考えませんでした。
三都議からは前述のような理由で説明を求められたものであり、それに答えて説明した情報は、当然にその範囲で使用されるものと信じていました。
6 個人情報の範囲について
私は、公務員の処分に関する情報については、一律に個人のプライバシーとして保護の対象になるとは考えていません。現に、近時、一定の基準で公務員の非行とそれに対する処分については、公表されるようになっています。本件増田教諭の第二処分についても、新聞報道や本人等のビラ・議会等での問題の取り上げ方から見て、プライバシーの侵害になるような情報ではないと考えています。
私の都議会議員への説明についても、正当な職務の範囲内であると考えております。</span>
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