都教委は“教育の自由"“表現の自由”を侵すのか
都教委は2004年12月10日に近藤誠一指導部長名で「学校から児童・生徒及び保護者に配布する文書の取扱いについて」なる通知文を各都立学校の校長あてに発した。その内容は、
①都教委が発行した文書以外は、学校で教職員 や生徒、保護者などの作成する文書についてはすべて校長の“検閲"を受けたものでなければ配布してはならない。
②学級通信や行事関係の文書の作成は、すべて校長による許可制とすること。
③養護学校等においてはレターボックスを公務以外で使用しないこと。
④外部団体からの配布物は校長の許可制とし、内容の確認ができないものについては発信者名を記載させること(つまり内容の確認できないものは配布させないこと)
⑤配布物の取扱基準を校長が定めること。
の5点である。とんでもない「通知」である。
文書の作成・配布は教育活動の重要な部分である。 一昨年からの「週案」に伴うプリント類の提出は授業内容への介入・規制であるが、今回のものはホームルーム活動・クラブ活動などすべての教育活動にまで“検閲"による規制を行おうとするものである。
まさしく、教育基本法10条にある、教育への「不当な支配」以外の何物でもない。加えて、表現の自由に対する重大な侵害である。
今回の通知はそれのみではない。学校という公共空間から情報の自由な交換そのものを締め出そうとしているのだ。都教委が学校を一方的な情報により国民を“教化"する場所として位置付けていることの表れである。
この規制は遠からず教職員への文書の配布の規制にまで及ぶであろうことは目に見えている。 つまり、組合関係の文書の締め出しさえ近いうちにやってくることは当然に予想されるのである。
憲法・教育基本法によって保障されている『教育の自由』「表現の自由」を守るためにも、 組合活動の保障のためにも都高教執行部は直ちに行動に立ち上がるべきである。
メール通信『しらびその森』から
都教委は2004年12月10日に近藤誠一指導部長名で「学校から児童・生徒及び保護者に配布する文書の取扱いについて」なる通知文を各都立学校の校長あてに発した。その内容は、
①都教委が発行した文書以外は、学校で教職員 や生徒、保護者などの作成する文書についてはすべて校長の“検閲"を受けたものでなければ配布してはならない。
②学級通信や行事関係の文書の作成は、すべて校長による許可制とすること。
③養護学校等においてはレターボックスを公務以外で使用しないこと。
④外部団体からの配布物は校長の許可制とし、内容の確認ができないものについては発信者名を記載させること(つまり内容の確認できないものは配布させないこと)
⑤配布物の取扱基準を校長が定めること。
の5点である。とんでもない「通知」である。
文書の作成・配布は教育活動の重要な部分である。 一昨年からの「週案」に伴うプリント類の提出は授業内容への介入・規制であるが、今回のものはホームルーム活動・クラブ活動などすべての教育活動にまで“検閲"による規制を行おうとするものである。
まさしく、教育基本法10条にある、教育への「不当な支配」以外の何物でもない。加えて、表現の自由に対する重大な侵害である。
今回の通知はそれのみではない。学校という公共空間から情報の自由な交換そのものを締め出そうとしているのだ。都教委が学校を一方的な情報により国民を“教化"する場所として位置付けていることの表れである。
この規制は遠からず教職員への文書の配布の規制にまで及ぶであろうことは目に見えている。 つまり、組合関係の文書の締め出しさえ近いうちにやってくることは当然に予想されるのである。
憲法・教育基本法によって保障されている『教育の自由』「表現の自由」を守るためにも、 組合活動の保障のためにも都高教執行部は直ちに行動に立ち上がるべきである。
メール通信『しらびその森』から
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