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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

2011年春の闘い(26)

2011年03月20日 | 日の丸・君が代関連ニュース
<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。

 本日(3月18日)、東京地裁で、「君が代」裁判・三次訴訟の第四回口頭弁論がありました。
 今回の法廷では、二人の弁護士が、都教委側から出された「答弁書」(訴状に対する反論書面:7月7日付け)に対する反論を展開しました。(私は傍聴できませんでした)
 反論の「準備書面」によると反論は大きく以下の二点について詳細になされています。
  ①「本件通達発出の背景とその後の状況」に対する反論
  ②憲法20条(信教の自由、国の宗教活動の禁止)についての反論及び追加主張

 報告集会では、今後の裁判闘争の進め方について、率直な意見交換が行われました。

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 高裁判決(3月10日)の翌日(3月11日:大地震)の午前中、私の「現代社会」(1年)のテストがありました。
 それに<最近のニュースを紹介し、解説せよ>という問題を出しました。
 すると解答の中に以下のようなものがありました。

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 卒業式などの君が代斉唱は日の丸を向き立って歌うとした東京都教委の通達にいはんしたとして懲戒処分を受けた都立高校の教職員168人が処分取り消しといしゃ料を求めたそしょうのこうそ審判決が10日東京高裁で行われ、請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し処分の取り消しを言い渡した。
 東京都教委が通達した2003年以降処分が取り消されたのははじめてのことである。
 しかし通達にかんしては「合憲で適法」としていしゃ料請求は棄きゃくした。
 授業で国歌について学んでから私自身とても興味のあるこのニュース。
 君が代の意味を知らずに歌っているのはもちろん、歌いたくないと思っている人が強制的に歌わされてることは本当に大きな問題だと私は考える。
 なので、この判決は国民が国歌について考える一歩になればと思う。

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 国歌斉唱について。
 先日、ニュースで国歌斉唱について取り上げられていた。
 先生に国歌について教えてもらったばっかで興味がひかれた。
 このニュースは、都立高校の教職員が、国歌斉唱の際に国旗に向かって立たなかったことを起訴され、教職員らは取り消しを起訴し、勝訴したということだった。
 私は授業で君が代についてたくさんはじめて知ったことがあった。
 いつもなら、そして君が代を意味も知らずに歌わされている人なら、聞き流すであろう。
 やはり義務教育中に、君が代の現状を子どもに理解させることは重要だと思う。
 今回のこのニュースは、君が代をよく知らない人にとても良い機会を与えてくれたと私は思っている。
 ただ歌うだけではなく、世の中にはこのように国歌の改正を強く願う人がいるということを。
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  http://kenken.cscblog.jp/
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