《河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会 都庁前通信》
● 河原井・根津2008年「君が代」不起立処分取消訴訟地裁判は、
まさに歴史を後退させる安倍首相忖度の判決だ!
停職6月処分:河原井処分は取り消し、根津処分は取り消さず。
損害賠償をも棄却!
5月22日、地裁の不当判決が出されました。
これまでの「君が代」不起立・不伴奏取消訴訟では、2012年最高裁判決は原則(特例を除き)戒告以上の処分は違法とし、減給以上の処分を取り消しました。ただ、重い処分を科してもいい特例として、「過去の処分歴」があるか、「不起立前後の態度」が悪いかの「具体的事情」がある場合とし、根津さんには、94年卒業式で職員会議の決定や生徒たちの声を無視して校長が揚げた「日の丸」を降ろしたことによる処分をはじめ、幾つもの「過去の処分歴」があるとして、停職3月処分を取り消しませんでした。
しかし、2014年、次の停職6月処分取消訴訟で高裁判決(須藤裁判長)は、停職6月処分は「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と、停職6月処分がいかに過酷であるかを判示。また、同一の「過去の処分歴」を何度も使って重い処分をするのは都の裁量権濫用だとして、根津さんの処分を取り消し、2015年5月最高裁はその高裁判決を決定しました。
ところが今回の地裁判決はその決定を無視して、また、新たに「不起立前後の態度」を作り出して根津さんの停職6月処分を取り消しませんでした。
須藤判決が同一の「過去の処分歴」を何度も使うことはいけないとしたにも拘らず、本件地裁判決は4度目の「過去の処分歴」利用をしてきました。
加えて、仕事上、洗い替えができるよう作業着として手持ちのトレーナー(「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」「日の丸・君が代強制反対」とロゴの入った)を着用したことについて、「過去の処分歴に係る非違行為の内容及び頻度、本件トレーナー等着用行為を含む根津の一連の言動などに照らし、なお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎づけるに足りる具体的事情があるというべきである。」としたのです。
このトレーナーを根津さんはそれ以前も以後も学校で着用していましたが、咎める校長はいませんでした。
一方、河原井さんの処分は、2012年最高裁判決を基にし取り消しましたが、損害賠償請求は棄却しました。
公務員は上司の命令に反対してはいけない、権力におもねらない者憎し、という清水裁判長の悪感情が満ち満ちた判決です。
清水裁判長は、2011年に郡山市の小中学生14人が訴えた福島疎開裁判を担当し、申し立てを却下した裁判長でしたから、はじめから期待はできませんでした。
また、昨年今年と任期が切れた最高裁裁判官3人のうちの2人(加計学園幹事・木澤克之氏、山口厚氏)を安倍首相は指名しました。安倍首相の息の掛かった司法界の状況を考えれば、予想もされた最悪判決でした。
トランプ大統領を司法で制するアメリカとそれができない日本。一人ひとりが声を上げることがまずは大事です。
私たちは子どもたちに「日の丸・君が代」「愛国心」を刷り込む都の教育行政に反対し、声をあげ続けます。
● 河原井・根津2008年「君が代」不起立処分取消訴訟地裁判は、
まさに歴史を後退させる安倍首相忖度の判決だ!
停職6月処分:河原井処分は取り消し、根津処分は取り消さず。
損害賠償をも棄却!
5月22日、地裁の不当判決が出されました。
これまでの「君が代」不起立・不伴奏取消訴訟では、2012年最高裁判決は原則(特例を除き)戒告以上の処分は違法とし、減給以上の処分を取り消しました。ただ、重い処分を科してもいい特例として、「過去の処分歴」があるか、「不起立前後の態度」が悪いかの「具体的事情」がある場合とし、根津さんには、94年卒業式で職員会議の決定や生徒たちの声を無視して校長が揚げた「日の丸」を降ろしたことによる処分をはじめ、幾つもの「過去の処分歴」があるとして、停職3月処分を取り消しませんでした。
しかし、2014年、次の停職6月処分取消訴訟で高裁判決(須藤裁判長)は、停職6月処分は「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と、停職6月処分がいかに過酷であるかを判示。また、同一の「過去の処分歴」を何度も使って重い処分をするのは都の裁量権濫用だとして、根津さんの処分を取り消し、2015年5月最高裁はその高裁判決を決定しました。
ところが今回の地裁判決はその決定を無視して、また、新たに「不起立前後の態度」を作り出して根津さんの停職6月処分を取り消しませんでした。
須藤判決が同一の「過去の処分歴」を何度も使うことはいけないとしたにも拘らず、本件地裁判決は4度目の「過去の処分歴」利用をしてきました。
加えて、仕事上、洗い替えができるよう作業着として手持ちのトレーナー(「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」「日の丸・君が代強制反対」とロゴの入った)を着用したことについて、「過去の処分歴に係る非違行為の内容及び頻度、本件トレーナー等着用行為を含む根津の一連の言動などに照らし、なお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎づけるに足りる具体的事情があるというべきである。」としたのです。
このトレーナーを根津さんはそれ以前も以後も学校で着用していましたが、咎める校長はいませんでした。
一方、河原井さんの処分は、2012年最高裁判決を基にし取り消しましたが、損害賠償請求は棄却しました。
公務員は上司の命令に反対してはいけない、権力におもねらない者憎し、という清水裁判長の悪感情が満ち満ちた判決です。
清水裁判長は、2011年に郡山市の小中学生14人が訴えた福島疎開裁判を担当し、申し立てを却下した裁判長でしたから、はじめから期待はできませんでした。
また、昨年今年と任期が切れた最高裁裁判官3人のうちの2人(加計学園幹事・木澤克之氏、山口厚氏)を安倍首相は指名しました。安倍首相の息の掛かった司法界の状況を考えれば、予想もされた最悪判決でした。
トランプ大統領を司法で制するアメリカとそれができない日本。一人ひとりが声を上げることがまずは大事です。
私たちは子どもたちに「日の丸・君が代」「愛国心」を刷り込む都の教育行政に反対し、声をあげ続けます。
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