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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

アベを倒そう!(88)<18歳からの選挙権・格差と貧困問題>

2016年03月28日 | 日の丸・君が代関連ニュース
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 本日(3月26日)、東京・中野で、▲ 第四回目の『「18歳からの選挙権」はどんな社会をつくれるのだろう?』(主催:18歳からの選挙を学ぶ会(草の根市民広場))の集会が開かれました。
 ここでは最初に、「明日の自由を守る若手弁護士の会」のM弁護士から主に【格差と貧困の実態】についての報告がありました。
 以下、簡単に内容を紹介します。
 <第一 生活保護について>
 ここでは、生活保護についてもっと関心を持つべきである、として、その理由に、

 ①決して他人事ではない。
  貯蓄無し(3割)、仕事不安定・低賃金、ブラック企業の横行、脆弱な社会保障
  もし、生活保護制度がなければ、自殺するか、刑務所に入るしかない。
 ②生活保護は色んな分野に影響する
  住民税、就学援助、介護保険料、国民健康保険料、最低賃金法(東京907円)など、
  全部で約40以上の制度に影響する。

 どのような場合に生活保護を利用できるか?として
  ①日本人又は一定の範囲の外国人であること
  ②保護を要する状態であること
   (収入が最低生活費(厚生省が毎年定める)以下であること)
  ③申請がなされたこと
   (これがクセモノ。水際作戦で申請を認めないことがある)
  ④能力・資産を活用していないと言えないこと

 生活保護受給者は2014年9月で、約216万5000人、約161万2000世帯で過去最高
 ただし、捕捉率(生活保護を利用できる人のうち、実際に利用している人)は、たった2割と言われている。
 (フランスは91.6%、スウェーデンは82%、ドイツは64.6%)

 近年の生活保護基準の引き下げ
 2013年8月、2014年4月、2015年4月に3段階にわたって、
 生活保護の「生活扶助」が引き下げ
 (全国平均で7.3%、世帯人数が多い場合は最大10%。)
 (過去最大の引き下げ)
 現在、25の地裁で計800名余りが国と訴訟で闘っている。

 生活保護に関する都市伝説!!これは知っておこう!!
 Q1:不正受給が蔓延している?
   ?ウソ 金額ではわずか0.4%程度、99.6%は適正受給
 Q3:最近、特に若い人が生活保護をりようしている?
   ?ウソ 利用者のうち20台は3パーセントだけ。全体の52%は60歳以上
 Q5:「住所不定だと生活保護を申請できない」と言われた。 
   ?ウソ 定まった住所がない者は、現在地で保護を利用できる(「中野区」とかでOK。)
 Q6 ~Q13: (いずれも具体的で、実際起こりうることですが、割愛します。)
 Q14:「2ヶ月以内に仕事を見つけなければ、保護を廃止する」といわれた。
   ?ウソ 仕事が見つかるかどうかは不確定であり、本人の努力以外の事実で廃止することは許されない。
 <第二 ブラック企業・ブラックバイトについて>
 (1、ブラック企業)
 ここでは典型的な手口が9つ、具体的に紹介されていました。
 ①過酷な労働時間
   過労死、過労自殺、精神疾患、自主退職の最たる原因
 ②残業代を支払わない
   よく使う不払いの理由(固定残業代、名ばかり管理職、裁量労働制、その他)
 ③感情的な理由で、いじめや解雇を行う
   根本にある「代わりはいくらでもいる」発想
 ④執拗な退職勧奨・退職強要
   解雇をさけ、自主退職に追い込む
 ⑤退職させない。
   「契約して働いてんだ、辞められるはずないだろ!」
   「損害賠償を請求するぞ!」など
 ⑥違法な就業形態、脱法的雇止めなど
 ⑦労働組合をつぶす
 ⑧大量採用して選別する
   〇〇寿司の内定者研修
 ⑨洗脳により、会社に都合のよい従業員を作り出す
   「ワタミ」では、元会長の自慢話や、ワタミ株の購入などを進める内容の「メッセージビデオ」が本社から送られ、その感想文提出
   「餃子の王将」の洗脳研修、絶対服従以外の選択肢を持てなくなる
 (2、ブラックバイト)
  典型的な例が三つ紹介されていました。
 ①「シフトがきつい!休憩がない!」
   (希望日・時間を無視してシフトが組まれる)
 ②「制服・商品の買い取りを強制されます!」
   (ノルマに達しないと天引きで買い取り)
 ③「給料が支払らわれない!」
   (サービス残業が日常化)
 (3、ブラック企業・ブラックバイトを撲滅するために)
 ①労働法改悪を止めること
 ②職業訓練、失業手当、生活保護などの安全ネットを立て直すこと
 ③子どもの頃から、自分の身を守る方法を学ぶ労働教育の場を作ること
 ④労働組合に入ろう
   ●一定のブラック企業対策が講じられても、
    結局日々の労働者の支えになれるのは、労働組合だけ!
   ●「労働法は、労働組合があって、初めて使える」
 そして、具体例としてM弁護士も関わった、
 「カフェ・ベローチェ」千葉店での30代女性の雇止め不当訴訟
 (東京高裁で解決金を支払うことで和解)が紹介されました。
 <第三 戦争と貧困について考える>
 ここでも、具体的な数値やグラフを使い、
 ・「好景気では(自衛隊への)志願者減、悪景気では志願者増」
 ・自衛隊の「徹底したリクルート」活動、
 などが紹介されました。

 また、「貧困と戦争願望」ということで、
 非正規雇用という下の地位についた人は、その地位に固定されてしまう。
 そこから、「戦争が起きたら社会が流動化して上の身分に上がれる可能性があるかも」という気持ちになる、
 ということも紹介されました。

 その後、パネラーの高校生と大学生によるトークが行われました。

 <生活保護>の問題については、
 M弁護士の報告を聞き、「メディアなどで流されていることが実際とは異なる」と驚いていました。
 <ブラック企業・ブラックバイト>では、
 大学生の参加者から、ある寿司店での寿司職人たちがひどい労働条件で働かさせられていることが紹介されました。
 またホテルの客室清掃のバイトでは「着替え時間は賃金が払われず、年末年始には休憩なしで9時から18時まで働かされた」という話もでました。
 <戦争と貧困>では、
 大学生からは、「自衛隊をかっこいいと思っている学生は多い」、「安保法への意見は分かれるが、どうでもいい人が多い」などの意見、
 高校生からは、「安保の言葉だけは知っているが意味は知らない人が多い」

 などの意見、がだされました。

 ところで、これからの若い人たちにとっては、今回の集会でのM弁護士の指摘、
 ●一定のブラック企業対策が講じられても、
  結局日々の労働者の支えになれるのは、労働組合だけ!
 ●「労働法は、労働組合があって、初めて使える」
 は大変重要なものだと思いました。
 次回は4月24日、次々回は5月29日です。
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