◆ 「不適切メール」理由の教員解雇撤回!~東京高裁で勝利判決 (レイバーネット日本)
湯本雅典
動画(3分)記者会見の模様(弁護士、原告本人)
3月24日、東京高裁は、「不適切メール」を理由とした都立高校教員に対して下された懲戒免職処分を不当とする第一審東京地裁判決を支持し、都教委の控訴を退ける「控訴棄却」判決を出した(東京高等裁判所第4民事部 綿引万里子裁判長)。
今回の判決の意義は、「(都立高校教員:以下一審原告が)なぜ「不適切なメール」を送るようになったのかについて、ていねいな事実認定を行ったこと」(加藤文也弁護士)である。実は、そこが一審判決では欠けていた。一審の不十分さを補充するていねいな事実認定が今回行われたのだ。
判決文には、こうある。
「生徒A(メールのやりとりをした女子生徒)は、高校に入学した時から3人目の父親によって幼い2人の弟たちの世話を押し付けられ、高校で勉学に励むことを否定され、経済的にも困窮し(中略)、(一審原告は)生徒Aのこうした窮状に心を痛め、精神面で支援した」
「不適切なメール」があったことは事実であるにせよ、「その7割は、生徒Aからの問いかけに応えるようなもので、」生徒Aも陳述書で「私のために送ってくれたメールのことで、先生がまだ職場に戻れないことは耐え難いことです」と述べ、父親も一審原告の免職までは求めていないことから、「本件免職処分は、懲戒権の範囲を逸脱し、又これを濫用したものであり、違法であると判断せざるをえない」(判決より)としたものである。
今回の勝利判決を支えたのは、支援の大きさである。判決当日も元同僚をはじめとする支援者が都教委に出向き、都教委に対して
「1上告をしないこと、
2免職処分を撤回し再処分しないこと、
3(一審原告に対し)通常業務を許可すること」
を要請した。
一審原告は、現場には戻っているが未だに授業を許されていない。
都教委は判決に従い、一審原告を即刻教室に戻すべきである。
『レイバーネット日本』(2016-03-25)
http://www.labornetjp.org/news/2016/0325yumoto
湯本雅典
動画(3分)記者会見の模様(弁護士、原告本人)
3月24日、東京高裁は、「不適切メール」を理由とした都立高校教員に対して下された懲戒免職処分を不当とする第一審東京地裁判決を支持し、都教委の控訴を退ける「控訴棄却」判決を出した(東京高等裁判所第4民事部 綿引万里子裁判長)。
今回の判決の意義は、「(都立高校教員:以下一審原告が)なぜ「不適切なメール」を送るようになったのかについて、ていねいな事実認定を行ったこと」(加藤文也弁護士)である。実は、そこが一審判決では欠けていた。一審の不十分さを補充するていねいな事実認定が今回行われたのだ。
判決文には、こうある。
「生徒A(メールのやりとりをした女子生徒)は、高校に入学した時から3人目の父親によって幼い2人の弟たちの世話を押し付けられ、高校で勉学に励むことを否定され、経済的にも困窮し(中略)、(一審原告は)生徒Aのこうした窮状に心を痛め、精神面で支援した」
「不適切なメール」があったことは事実であるにせよ、「その7割は、生徒Aからの問いかけに応えるようなもので、」生徒Aも陳述書で「私のために送ってくれたメールのことで、先生がまだ職場に戻れないことは耐え難いことです」と述べ、父親も一審原告の免職までは求めていないことから、「本件免職処分は、懲戒権の範囲を逸脱し、又これを濫用したものであり、違法であると判断せざるをえない」(判決より)としたものである。
今回の勝利判決を支えたのは、支援の大きさである。判決当日も元同僚をはじめとする支援者が都教委に出向き、都教委に対して
「1上告をしないこと、
2免職処分を撤回し再処分しないこと、
3(一審原告に対し)通常業務を許可すること」
を要請した。
一審原告は、現場には戻っているが未だに授業を許されていない。
都教委は判決に従い、一審原告を即刻教室に戻すべきである。
『レイバーネット日本』(2016-03-25)
http://www.labornetjp.org/news/2016/0325yumoto
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