高槻市教育委員会 教育管理部総務課 様
教育指導部教育指導課 様
① 高槻市の小・中学校で6月1日から国旗「日の丸」を常時掲揚することは、住民として内・外人平等の原則に立つ地方自治法に反する行為であり、また侵略のシンボルとしての「日の丸」に抵抗感を持つ人々が少なからずいる中で、仰ぎ見ることで敬意の表明を強制することは、「思想、良心の自由を侵してはならない」とする憲法19条に反するものです。抗議するとともに撤回を要求します。
② 施設管理の名目で、国旗「日の丸」を常時掲揚することは、日本の国家権力の統治下に全面支配されていることを表しています。
しかし地方自治法では、日本国民でない在日韓国朝鮮人等定住外国人も「住民」としてその人権を保障することを地方公共団体に課しています。
地方自治法第10条は「市町村区域内に住所を有する者を住民として役務を受ける権利を有する」旨を規定しています。
地方自治体たる市町村立の小・中学校にもし常時掲揚するとしたら、国や国民意識を強調する国旗「日の丸」ではなく、住民意識の涵養に資する市町村の旗であるべきです。
ましてや今回の高槻市の小・中学校における国旗「日の丸」の常時掲揚の「法的根拠はない」と明言しているに至っては、即時撤回する以外に、地方自治の精神と原理を守る道はありません。
③ 学校に国旗「日の丸」を常時掲揚することは、「教育権が国家にある」とする誤った考え方を助長し、教育の目的を個人の諸能力の伸長ではなく、国家に役立つ人間になることを体感させることになります。
そうすると当然の権利として行政からの支援を受けるべき障害者・児童を「国に役立たない」として排除し、非国民扱いする戦時中の状況を生み出しかねません。
そもそも学習権は子どもにあり、親・保護者の持つ教育権(憲法26条)を保障し、学習のための環境・条件を整備するのが教育行政の責務です。
④ 「日の丸の白は人民の骨、日の丸の赤は人民の血…日本人は忘れても、アジアの人々は忘れない」と被曝詩人栗原貞子さんは詠んでいます。残虐な侵略戦争と過酷な差別の植民地支配のシンボルとしての「日の丸」の下で、学校生活が始まり終わることに耐えられない児童・生徒が少なからずいることに留意する必要があります。
NHKのテレビ放送はこのことに留意せず、「日の丸・君が代」で朝放映を始め、「日の丸・君が代」で一日の放送を締めくくっています。それは日本国家権力の走狗としての姿であり、公共放送の中立性を侵す行為です。学校での国旗「日の丸」の常時掲揚も同じ愚を犯す暴挙というしかありません。
「日の丸」に象徴される侵略と差別による痛苦を民族的体験の「恨(ハン)」として受け継ぐ在日韓国・朝鮮人の子どもたちにとっては、同化の強制であり、新たな皇民化教育と言わざるを得ません。
⑤ 公務員は「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」(憲法15条)のです。一議員の学校での国旗「日の丸」の掲揚状況の質問に呼応した今回の措置はこの趣旨に反したものです。
公務員は憲法尊重・擁護の義務がある(憲法99条)ことを自覚して、小・中学校の国旗「日の丸」の常時掲揚を撤回するべきです。
教育指導部教育指導課 様
◎ 小・中学校の国旗「日の丸・君が代」の常時掲揚の撤回を求める要請書
2016年5月23日
「日の丸・君が代」強制反対!不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク
代 表:黒田伊彦 連絡先:
「日の丸・君が代」強制反対!不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク
代 表:黒田伊彦 連絡先:
① 高槻市の小・中学校で6月1日から国旗「日の丸」を常時掲揚することは、住民として内・外人平等の原則に立つ地方自治法に反する行為であり、また侵略のシンボルとしての「日の丸」に抵抗感を持つ人々が少なからずいる中で、仰ぎ見ることで敬意の表明を強制することは、「思想、良心の自由を侵してはならない」とする憲法19条に反するものです。抗議するとともに撤回を要求します。
② 施設管理の名目で、国旗「日の丸」を常時掲揚することは、日本の国家権力の統治下に全面支配されていることを表しています。
しかし地方自治法では、日本国民でない在日韓国朝鮮人等定住外国人も「住民」としてその人権を保障することを地方公共団体に課しています。
地方自治法第10条は「市町村区域内に住所を有する者を住民として役務を受ける権利を有する」旨を規定しています。
地方自治体たる市町村立の小・中学校にもし常時掲揚するとしたら、国や国民意識を強調する国旗「日の丸」ではなく、住民意識の涵養に資する市町村の旗であるべきです。
ましてや今回の高槻市の小・中学校における国旗「日の丸」の常時掲揚の「法的根拠はない」と明言しているに至っては、即時撤回する以外に、地方自治の精神と原理を守る道はありません。
③ 学校に国旗「日の丸」を常時掲揚することは、「教育権が国家にある」とする誤った考え方を助長し、教育の目的を個人の諸能力の伸長ではなく、国家に役立つ人間になることを体感させることになります。
そうすると当然の権利として行政からの支援を受けるべき障害者・児童を「国に役立たない」として排除し、非国民扱いする戦時中の状況を生み出しかねません。
そもそも学習権は子どもにあり、親・保護者の持つ教育権(憲法26条)を保障し、学習のための環境・条件を整備するのが教育行政の責務です。
④ 「日の丸の白は人民の骨、日の丸の赤は人民の血…日本人は忘れても、アジアの人々は忘れない」と被曝詩人栗原貞子さんは詠んでいます。残虐な侵略戦争と過酷な差別の植民地支配のシンボルとしての「日の丸」の下で、学校生活が始まり終わることに耐えられない児童・生徒が少なからずいることに留意する必要があります。
NHKのテレビ放送はこのことに留意せず、「日の丸・君が代」で朝放映を始め、「日の丸・君が代」で一日の放送を締めくくっています。それは日本国家権力の走狗としての姿であり、公共放送の中立性を侵す行為です。学校での国旗「日の丸」の常時掲揚も同じ愚を犯す暴挙というしかありません。
「日の丸」に象徴される侵略と差別による痛苦を民族的体験の「恨(ハン)」として受け継ぐ在日韓国・朝鮮人の子どもたちにとっては、同化の強制であり、新たな皇民化教育と言わざるを得ません。
⑤ 公務員は「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」(憲法15条)のです。一議員の学校での国旗「日の丸」の掲揚状況の質問に呼応した今回の措置はこの趣旨に反したものです。
公務員は憲法尊重・擁護の義務がある(憲法99条)ことを自覚して、小・中学校の国旗「日の丸」の常時掲揚を撤回するべきです。
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