◆ 残業代ゼロ案修正
秘書も運転手も「名ばかり管理職」へ (日刊ゲンダイ)
安倍政権は、力ずくでも残業代ゼロ法案を通したいらしい。産業競争力会議の長谷川閑史議員(経済同友会代表幹事)は、対象を当初案の一般社員から“幹部候補”に狭めた修正案を出す。額面通りに解釈すれば、ヒラ社員は残業代ゼロ法案の対象から除外されそうだが、そんな単純な話ではない。
「修正案の『中核・専門的な職種の幹部候補』は、事業計画策定の現場責任者、いろいろな分野のコンサルタントなどを指すように報道されていますが、対象が曖昧で、解釈次第で、かなり職種は広がります。しかも、当初案にあった『1000万円以上』という年収制限が消えている。“幹部候補”という目くらましで、広く網をかけようとする魂胆がミエミエです」(人材コンサルタント・菅野宏三氏)
■ 「幹部候補に限定」は目くらまし
管理職の残業代をゼロとする法的根拠は、労働基準法第41条「労働時間・休憩・休日規定の適用除外」。その第2号に「監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者」とある。課長に昇進すると、課長手当と引き換えに残業代がゼロになるのは、このためだ。
「社会問題になっている“名ばかり管理職”は、企業がこの規定を悪用して、適用を拡大したものです。たとえば、社長に寄り添う社長秘書や幹部専用車の運転手などは、第2号の“機密の事務を取り扱う者”とされ、アパレルや飲食店などではバイト上がりの限定正社員店長が“監督者”とみなされる。いずれも残業代をカットされてしまうのです。こうした“名ばかり管理職”の人たちが訴えて、勝訴するケースが出てきました。それで、焦った企業側は、合法的に“名ばかり管理職”の残業代をカットする仕組みをつくろうとしているのです」(菅野宏三氏)
08年のマクドナルド残業代未払い裁判で、東京地裁は「店長は管理職とはいえない」と認め、未払い残業代1350万円のうち755万円の支払いを命じた。
産業競争力会議には、住友商事や武田薬品など財界の名門トップがズラリ。こうした企業トップとしては、“名ばかり管理職”に有利な裁判の流れを断ち切りたいのだろう。
明治学院大・笹島芳雄名誉教授の試算によると、失われるサラリーマンの残業代は、年収の13%に上るという。
やっぱり、こんな悪法、認めたらダメだ。
『日刊ゲンダイ』(2014年5月28日)
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/150550
秘書も運転手も「名ばかり管理職」へ (日刊ゲンダイ)
安倍政権は、力ずくでも残業代ゼロ法案を通したいらしい。産業競争力会議の長谷川閑史議員(経済同友会代表幹事)は、対象を当初案の一般社員から“幹部候補”に狭めた修正案を出す。額面通りに解釈すれば、ヒラ社員は残業代ゼロ法案の対象から除外されそうだが、そんな単純な話ではない。
「修正案の『中核・専門的な職種の幹部候補』は、事業計画策定の現場責任者、いろいろな分野のコンサルタントなどを指すように報道されていますが、対象が曖昧で、解釈次第で、かなり職種は広がります。しかも、当初案にあった『1000万円以上』という年収制限が消えている。“幹部候補”という目くらましで、広く網をかけようとする魂胆がミエミエです」(人材コンサルタント・菅野宏三氏)
■ 「幹部候補に限定」は目くらまし
管理職の残業代をゼロとする法的根拠は、労働基準法第41条「労働時間・休憩・休日規定の適用除外」。その第2号に「監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者」とある。課長に昇進すると、課長手当と引き換えに残業代がゼロになるのは、このためだ。
「社会問題になっている“名ばかり管理職”は、企業がこの規定を悪用して、適用を拡大したものです。たとえば、社長に寄り添う社長秘書や幹部専用車の運転手などは、第2号の“機密の事務を取り扱う者”とされ、アパレルや飲食店などではバイト上がりの限定正社員店長が“監督者”とみなされる。いずれも残業代をカットされてしまうのです。こうした“名ばかり管理職”の人たちが訴えて、勝訴するケースが出てきました。それで、焦った企業側は、合法的に“名ばかり管理職”の残業代をカットする仕組みをつくろうとしているのです」(菅野宏三氏)
08年のマクドナルド残業代未払い裁判で、東京地裁は「店長は管理職とはいえない」と認め、未払い残業代1350万円のうち755万円の支払いを命じた。
産業競争力会議には、住友商事や武田薬品など財界の名門トップがズラリ。こうした企業トップとしては、“名ばかり管理職”に有利な裁判の流れを断ち切りたいのだろう。
明治学院大・笹島芳雄名誉教授の試算によると、失われるサラリーマンの残業代は、年収の13%に上るという。
やっぱり、こんな悪法、認めたらダメだ。
『日刊ゲンダイ』(2014年5月28日)
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/150550
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます