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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

郵便局期間雇用社員の雇い止め無効裁判一審勝訴

2016年02月13日 | 格差社会
 ◆ 非正規にも「雇用継続の期待権」
   横浜地裁が郵政雇い止めを断罪
(『労働情報』 闘いの現場から)


 1月19日13時10分、横浜地裁502号法廷。多くの傍聴者が見守る中、裁判官は、「主文、原告が被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する」と読み上げ、解雇無効が言い渡された。
 判決理由では、雇用継続については「期待する合理的理由がある」。雇い止めについては「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない」と断罪している。
 さらに、青葉郵便局(神奈川県横浜市)の上局である南関東支社の雇い止め回避が不十分であったことにも言及し、原告が裁判で主張してきたことが取れ入れられた、全面勝利の判決だ。
 2013年9月、青葉郵便局は、DOSS導入を口実に、組立期間雇用社員の組立作業の廃止を決め、組立期間雇用社員の雇用枠を十分に確保することもなく、10年以上も働いてきた清水組合員はじめ、22名の組立期間雇用社員の雇い止めを強行したことから始まった。
 組合(全国一般神奈川)は、雇止め回避のための団交を行ったが、青葉郵便局は「回答を控えさせていただく」を連発。不誠実な団交姿勢に終始した。
 これに対し組合は、地位確認(雇い止め無効)裁判を行うとともに、会社の団交姿勢は不誠実であり不当労働行為であるとして、神奈川県労委に救済申し立てを行っている。
 組合は勝利判決を受け、翌20日、原告とともに朝ビラ配布と団体交渉開催の申し入れを、青葉郵便局と南関東支社に行った。しかし会社は、地裁判決を真摯に受け止めることもなく22日に控訴、団体交渉にも応じない旨を書面で通告してきた。
 組合は、会社の控訴に対して強く抗議するとともに、高裁での闘いの準備を始めた。清水組合員が職場復帰するまで力強く闘う。今後ともご支援よろしくお願いします。(佐藤修作)
『労働情報 929号』(2016/2/15)

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