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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

地裁判決に対する大学生の意見(1)

2006年10月13日 | 日の丸・君が代関連ニュース
星野です
 大学に勤めている友人からのメールを転送します。

 教師を志望している学生に地裁判決について聞きました。賛否のおおよそは、賛成7割、どちらともいえない2割、反対1割でした。その意見を添付します。(全部で27件)


1、違憲という判決を言い渡した裁判所の判断は正しいと思う。
 ある面では職務に定められていないとはいえ、任されたことに対して個人的理由をつけて拒否しているともいえる。しかし、それは正当な理由である以上、認められなければならない。
 よって、人によって価値観や意見は違うだろうが、法に基づいて判断すると言う観点からは正しい判決である。控訴する都教委は強制でないとはいえ、委員会の意向通りに物事を進めたいし、上意下達になりがちな役人仕事では当然のことと思ったのかもしれない。だが、それは法的には行き過ぎた行為である以上、控訴の棄却もしくは再び敗訴となる可能性は高い。

2、裁判所の判決に対しては喜ばしいものと思う。
 東京都教育委員会の都内の公立学校に出した通知の内容は、教職員の思想良心の自由を侵害するものであると思うし、また校長の裁量の余地もない強制的なものと思えるものである。こういった一方的に押し付けるような行為は、教職員を通し生徒にも影響を与えることは免れない。国を愛する心を養うことは大切だとおもうけれど、それは教え込むということではないと思う。都教委に対しては、もつと別のやり方はなかったのかと思う。控訴より前に強制でない指導いう形で審議するべきではないだろうか。

3、国歌の斉唱を強制するのは絶対に良くない。
 そもそもあの歌詞の意味を理解している子どもたちがいるだろうか。私は全く意味も分からず歌っていた記憶がある。
 そのようなものを歌ったところで、愛国心など育つはずがない。国を愛するきっかけとなるのは国歌ではない。国民自身なのだ。政治を行なう者、父母。彼らの立派な姿を見て、子どもたちは国を好きになるし、自国に誇りをもつのだ。
 学校という教育の場で愛国心を押し付けても、その効果はないに等しいと思う。ただ、国歌の内容を変えるならば話は別だ。天皇をたたえる歌ではなく、国民を励まし勇気付けるような、国民中心の内容にすれば、国歌の意味は十分あると、私は思う。

4、この訴訟の判決について、私は賛成です。
 私の考えと全くといって良いほど同じものでした。日本人としての自覚を養い、愛国心を育てることはとても重要なことです。しかし、反対している人たちにだつて主張はあり、それなりの日本人としての自覚があり、愛国心を持っているからこその行動なのだと思います。このような場合、行きすぎた措置は思想良心の自由を侵し、精神の自由をも侵していると思います。よって私はこの判決について賛成です。
 日の丸・君が代には皇国思想や軍国主義思想として用いられてきた歴史があります。それは消し去ることは出来ない事実です。ですがこの二つは日本にとっては最も象徴的なものでもあります。それならばその点をふまえ、同じ過ちを犯さないためにといった平和的な意味を加えてもよいのではないでしょうか。

5、国旗・国歌の問題にかかわらず、今の日本は本末転倒過ぎる。
 愛国心を強制して国を愛せるはずがない。人の気持ちを法律や命令でどうにかしようとする事が間違っている。
物事や人の気持ちは一つの答えだけを見てはならないと思う。違う答えがある事も認めて、理解しようとする心を育ててほしい。少数意見を切り捨てるような社会を作ってほしくない。しっかりしてください大人!

6、卒業式などで国旗掲揚、国歌斉唱に義務を負わせているという問題については私も不満におもっていました。
 強制的に国歌を斉唱するのはどうかとも思うし、歌わない者に対して処罰を与えるのは、やはり行き過ぎたものではないかと考えます。
 憲法十三条の基本的人権や個人の自由があるのだから懲戒処分を命ずるのは裁量権の範囲を超えていると思います。だからといって国旗・国歌斉唱を全部否定的に考えるのも問題だと思うので、国旗掲揚、国歌斉唱の義務問題はなかなか答えが出しづらいものだと思います。

7、今回の判決は、ピアノ伴奏のところまでとかなり突っ込んだ内容になっていたので少し驚いた。
 が直後の石原都知事の定例会見の内容を見て、「高校生の生活の実態を考える」と強制まではいかなくても、指導してもいいのではないかと考える。もう半年もすればまた、卒業式が行なわれ、問題がいくつも出てくるのだと思う。
 私個人的の意見としてはこの判決には賛成である。思想、良心の自由を侵してはならないと思う。これから先もこの問題をよくみまもっていきたい。

8、判決のとおりだと思います。
 私が高校生のころ国旗国歌法について県教にまで代表者が抗議しに行くという行動をしていました。そのときの県教の反応は強制的なもので、こちらの意見や行動を少しも理解しようとはしていませんでした。強制的に国旗を掲げ国歌を斉唱させても、ますます反発心を強めるだけだと思います。もっと個人の自由を尊重することが第一だと思います。

9、国旗、国歌を強制するのは良くないことだと思います。
 国を愛する心は自然に生まれるものであり、それを国旗、国歌を強要し、育てようとするのは違うのではないか。国旗掲揚や国歌斉唱に反対した場合罰を与えるのは行き過ぎたやり方だと思う。これは愛国心を強要しているような感じであり、人々の自由を奪っていると考えられる。なので、違法であるという判断は妥当だと思う。

10、私たちは国旗国歌法の下、教育を受けてきたわけであるが、戦争に深い理解や実体験がある訳でもなく国旗掲揚、国歌斉唱を抵抗なく受け入れてきた。
 しかし、教職員の世代になれば少なからず、戦争に関わったりその無惨さを知っている人たちが出てくるだろう。その人たちを懲戒処分にしてまで起立させるのは、やはり行き過ぎた措置であると思われる。また児童生徒のなかにも日の丸・君が代が表すものを理解し、起立、斉唱を拒むものがいる。そういった子どもたちにはどういった措置がとられているのか知りたいものである。

11、自分が生まれ育った国を愛する心を育てるというのはとてもすばらしいことだと思う。けれど、それは強制してやるべきことではない。
 君が代や国旗には、戦争という悲しく恐ろしい背景がある。それなのに個人の考えや想いを無視して「歌え!」などと強制してしまっては、逆効果なのではないだろうか。
 今回の判決で、教師たちの思想が守られて良かった。無理矢理何かをやらせたって、そこにすばらしいものは生まれはしないから。

12、結論から言うと私は地裁の判決に賛成です。
 憲法に「思想良心の自由」や「不当な支配に服することなく」「宗教の自由」など意見、考えの自由が国で保証されているにも関わらず、それを駄目だと言って職を奪ったりする行為は、違法を犯しているとしか考えられず「不当な支配」の典型と言えるためです。
 仮に国歌斉唱の際に野次を飛ばしたり、歌っている人の邪魔をしたりしていた場合、 これは処分されるべきだとは思いますが、実際は国旗掲揚のときに席を立たなかったり、国歌斉唱のときに歌わなかったりしただけで侵害はしていません。それで処分されるのは筋違いだと思います。

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