<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
「9・24全国集会」が近づきました。
包囲ネットで1200人近くの方々に<チラシ><参加のお願い><参加協力券用の振込用紙>を郵送したところ、100人以上の方々から振込みがありました。中にはカンパを寄せてくれた方々もおりました。
既にその方々には<参加協力券>を郵送しましたが、ご協力大変有り難うございました。
ところで、最近包囲ネットの方に、8月29日に行われた都教委要請行動における包囲ネットの<質問>に対する<回答>が届きました。 参考までに紹介します。
まず、<質問>は以下の6点でした。
1、 都教委は、これほど問題が多いのにあくまでも「10・23通達」を撤回せず、処分を取り消さないのですか。
2、都教委は、現在の日本社会は天皇主権の国と思いますか、主権在民の国と思いますか。
3、都教委は、「君が代」の歌詞をどのように解釈していますか。
4、都教委は、生徒たちを将来の日本の主権者として育てようと考えていますか。
5、都教委は、原発問題で誤まった判断をした最高裁でも、最高裁判判決は絶対正しいと言い切れますか。
6、都教委は、都教職員のストレスの大きな原因を自分たちが作っているとは考えないのですか。
これに対する<回答>は以下のようなものでした。
1、要望書における申し入れについては、係争中につき、回答を差し控えます。
都教委の主張は、今後、裁判の中で行っていきます。<指導部指導企画課>
処分の取消は考えていません。<人事部職員課>
2、教育行政は、関係法令に基づき適切に行っています。<総務部教育政策課>
3、学習指導要領解説音楽編の記載に基づき、国歌「君が代」は、日本国憲法の下において、日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念した歌であると解釈しています。<指導部指導企画課>
4、東京都教育委員会で決定した「教育目標」に、育成する人間像を別紙のとおり記載しています。<総務部教育政策課>
5、日本は、三権分立制をとっており、司法の最終の判断について、行政としては、論評する立場にありません。<総務部法務監察課>
6、「こころの病」は、その発生の過程に大きな個人差があるとともに、様々な要因が重なって引き起こされることから、都教育庁では、「早期発見」「早期対処」を基本方針として、予防対策に重点をおいたメンタルヘルス対策を行っています。<福利厚生部福利厚生課>
これに対するコメントを少し付け加えたいと思います。
1、これはこれまでの多くの要請に対する回答と同じです。
2、これは全く答えになっていません。
日本社会は「天皇主権」か「主権在民」かと質問したのに、
「教育行政は、関係法令に基づき適切に行っています」という回答です。
全く人をバカにした回答です。
おそらく、答えられないか答えたくないのでしょうね。
3、「君が代」の歌詞の解釈は学習指導要領解説によっているとしています。
しかし、これは手前勝手な解釈です。
明治憲法下の1942年刊の「初等科修身ニ」には次のようにあります。
「この歌は、『天皇陛下のお治めになる御代は千年も万年も
つづいておさかえになりますように。』といふ意味で国民が
心からおいはひ申し上げる歌であります。」
歌詞を何度読んでもこれ以上の解釈はありえないでしょう。
戦後、新しく日本国憲法が成立し国民主権の社会となりました。
しかし、「君が代」の歌詞はそのままなのです。
歌詞はそのままなのに、どうして回答にあるような解釈になるのでしょうか。
回答にあるような解釈は国民を欺くための歪曲した解釈です。
私たちはこのような解釈に騙されてはならないでしょう。
日本国憲法には次のようにあります。
・「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」(前文)
・「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」(第1条)
回答では、とくに(第1条)の主旨を巧妙に捻じ曲げて、「君が代」強制に都合のよい文章にしています。
しかし、(第1条)の主旨は、天皇の地位は永久的なもの(「千代に八千代に」)ではないと言っているのです。
そのことが明らかになるから、回答のどこにも「主権が国民に存する」(前文)とか、「主権の存する日本国民」(第1条)という言葉は使われていません。
全く国民を欺瞞、愚弄する解釈です。
4、別紙の「教育目標」にはどこにも「将来の日本の主権者として育てる」とは書いてありませんでした。
5、「論評する立場にありません」と言って逃げています。
ということは、「最高裁判決は絶対正しい」とはさすがに言い切れないということでしょう。
6、「考えないのですか」という<質問>に対して、<回答>のような回答では全く回答になっていません。
むしろ、「考えない」とは言い切れないので、このようなわけのわからない<回答>をしてきたのでしょう。
つまり、都教委がストレスの大きな原因を作っている、(現場では多くの教員がそう考えている)ということを彼ら自身明確に「否定できない」と考えるのが正しいということでしょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『「君が代」を起立して歌え?!立たないとくび?!
「君が代」強制大阪府条例はいらん!9・24全国集会』
<日 時> 9月24日(土) 13:00~16:00
<場 所> サーティホール
(大阪府・大東市立総合文化センター大ホール)
<参加券> 1000円(集会へのカンパも含みます)
<主 催> 「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪
全国集会実行委員会
関東方面で、(チラシ)・(参加協力券)・(「緊急全国署名」用紙)の必要な方は、「都教委包囲首都圏ネットワーク」(渡部)まで、メールか電話(080-5672-1735)でご連絡下さい。
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
「9・24全国集会」が近づきました。
包囲ネットで1200人近くの方々に<チラシ><参加のお願い><参加協力券用の振込用紙>を郵送したところ、100人以上の方々から振込みがありました。中にはカンパを寄せてくれた方々もおりました。
既にその方々には<参加協力券>を郵送しましたが、ご協力大変有り難うございました。
ところで、最近包囲ネットの方に、8月29日に行われた都教委要請行動における包囲ネットの<質問>に対する<回答>が届きました。 参考までに紹介します。
まず、<質問>は以下の6点でした。
1、 都教委は、これほど問題が多いのにあくまでも「10・23通達」を撤回せず、処分を取り消さないのですか。
2、都教委は、現在の日本社会は天皇主権の国と思いますか、主権在民の国と思いますか。
3、都教委は、「君が代」の歌詞をどのように解釈していますか。
4、都教委は、生徒たちを将来の日本の主権者として育てようと考えていますか。
5、都教委は、原発問題で誤まった判断をした最高裁でも、最高裁判判決は絶対正しいと言い切れますか。
6、都教委は、都教職員のストレスの大きな原因を自分たちが作っているとは考えないのですか。
これに対する<回答>は以下のようなものでした。
1、要望書における申し入れについては、係争中につき、回答を差し控えます。
都教委の主張は、今後、裁判の中で行っていきます。<指導部指導企画課>
処分の取消は考えていません。<人事部職員課>
2、教育行政は、関係法令に基づき適切に行っています。<総務部教育政策課>
3、学習指導要領解説音楽編の記載に基づき、国歌「君が代」は、日本国憲法の下において、日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念した歌であると解釈しています。<指導部指導企画課>
4、東京都教育委員会で決定した「教育目標」に、育成する人間像を別紙のとおり記載しています。<総務部教育政策課>
5、日本は、三権分立制をとっており、司法の最終の判断について、行政としては、論評する立場にありません。<総務部法務監察課>
6、「こころの病」は、その発生の過程に大きな個人差があるとともに、様々な要因が重なって引き起こされることから、都教育庁では、「早期発見」「早期対処」を基本方針として、予防対策に重点をおいたメンタルヘルス対策を行っています。<福利厚生部福利厚生課>
これに対するコメントを少し付け加えたいと思います。
1、これはこれまでの多くの要請に対する回答と同じです。
2、これは全く答えになっていません。
日本社会は「天皇主権」か「主権在民」かと質問したのに、
「教育行政は、関係法令に基づき適切に行っています」という回答です。
全く人をバカにした回答です。
おそらく、答えられないか答えたくないのでしょうね。
3、「君が代」の歌詞の解釈は学習指導要領解説によっているとしています。
しかし、これは手前勝手な解釈です。
明治憲法下の1942年刊の「初等科修身ニ」には次のようにあります。
「この歌は、『天皇陛下のお治めになる御代は千年も万年も
つづいておさかえになりますように。』といふ意味で国民が
心からおいはひ申し上げる歌であります。」
歌詞を何度読んでもこれ以上の解釈はありえないでしょう。
戦後、新しく日本国憲法が成立し国民主権の社会となりました。
しかし、「君が代」の歌詞はそのままなのです。
歌詞はそのままなのに、どうして回答にあるような解釈になるのでしょうか。
回答にあるような解釈は国民を欺くための歪曲した解釈です。
私たちはこのような解釈に騙されてはならないでしょう。
日本国憲法には次のようにあります。
・「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」(前文)
・「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」(第1条)
回答では、とくに(第1条)の主旨を巧妙に捻じ曲げて、「君が代」強制に都合のよい文章にしています。
しかし、(第1条)の主旨は、天皇の地位は永久的なもの(「千代に八千代に」)ではないと言っているのです。
そのことが明らかになるから、回答のどこにも「主権が国民に存する」(前文)とか、「主権の存する日本国民」(第1条)という言葉は使われていません。
全く国民を欺瞞、愚弄する解釈です。
4、別紙の「教育目標」にはどこにも「将来の日本の主権者として育てる」とは書いてありませんでした。
5、「論評する立場にありません」と言って逃げています。
ということは、「最高裁判決は絶対正しい」とはさすがに言い切れないということでしょう。
6、「考えないのですか」という<質問>に対して、<回答>のような回答では全く回答になっていません。
むしろ、「考えない」とは言い切れないので、このようなわけのわからない<回答>をしてきたのでしょう。
つまり、都教委がストレスの大きな原因を作っている、(現場では多くの教員がそう考えている)ということを彼ら自身明確に「否定できない」と考えるのが正しいということでしょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『「君が代」を起立して歌え?!立たないとくび?!
「君が代」強制大阪府条例はいらん!9・24全国集会』
<日 時> 9月24日(土) 13:00~16:00
<場 所> サーティホール
(大阪府・大東市立総合文化センター大ホール)
<参加券> 1000円(集会へのカンパも含みます)
<主 催> 「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪
全国集会実行委員会
関東方面で、(チラシ)・(参加協力券)・(「緊急全国署名」用紙)の必要な方は、「都教委包囲首都圏ネットワーク」(渡部)まで、メールか電話(080-5672-1735)でご連絡下さい。
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
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「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
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