《今 言論・表現の自由があぶない!》
◆ 1月3日2021年 口頭弁論再開及び原告本人尋問申立書
訴外、元習志野市議会議員鴨哲登士の非弁活動と有印私文書偽造及び脅迫によるスラップ訴訟に対し、5年にわたり、千葉簡易裁判所と千葉地方裁判所及び東京高裁・最高裁において、日本国憲法第98条第2項「誠実に順守することを必要とする」としている人権条約:国際人権規約=市民的政治的権利に関する国際規約(自由権規約)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)等日本が批准済みの人権条約に照らし、公正な裁判を求め闘っています。
習志野市長らは市議会を隠れ蓑に、COVIT-19をに便乗し、コロナ前の悪事を、さらに猛スピードで強行し続け、三密状態が極まり、とうとう東習志野こども園でクラスターを発生させてしまいました。
これらの犯罪は、習志野市長・教育長らが単独でできるものではありません。
地方自治体においても、IT化を口実に、裁判所と行政及び警察・検察の一体化により、犯罪の規模とスピードとその被害が猛烈な勢いで急激に悪化しています。
ブレーキの利かない政治の暴走は、市民が連帯し、食い止めなければなりません。
諸悪の根源となっている裁判所における犯罪を可視化し、売られた裁判に必ず勝利しなければなりません。
片山組を相手に最高裁まで闘い勝利した、初代言論・表現の自由を守る会代表の杉山光央氏(故人)は、「裁判は勝つためにやるんだ。」「そのために必要なことは、・ ・ ・」と。
国家公務員法弾圧堀越事件の無罪判決、ビラ配布やポスター張り等弾圧事件等の不起訴を勝ち取り、ふなしん(旧船橋信用金庫)出資金返還訴訟は1億24万円を賠償、大阪の相互信用金庫出資金裁判は9億円、合わせて10億円を取り返しました。
2015年9月から5年4か月、多くの皆様にご支援、ご尽力いただき、裁判をたたかってきました。
今後、この事件の進行と、弁護士と裁判官、裁判所書記官・事務官らによる犯罪事実もブロブにアップしていきます。
昨年9月8日9日に発生した台風「令和元年台風15号」、10月12日発生した台風「令和元年台風19号」により甚大な被害をこうむり、その際大変お世話になりありがとうございました。
昨年末、ようやく雨漏りが完全に止まり、今年は、COVIT-19対策も含め、国連経済社会理事会や国連高等弁務官事務所とも連携し、日本の人権センターモデルを目指し、本格復旧工事を開始します。
本件事務所裁判とともに人権センターpeace9 OPENのご支援をよろしくお願いします。
みなさま、ことしも、どうぞよろしくお願いします。
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千葉地方裁判所 平成27年(ワ)第1186号
移送元 千葉簡易裁判所 平成25年(ハ)第10474号 建物明け渡し等請求事件
原 告 斎藤一 代理人 弁護士三宅定信、同山本繭子 千葉市民協同法律事務所
被 告
2021 年 1月 3日
千 葉 地 方 裁 判 所 御中
頭書の事件は,2020 年10 月13日口頭弁論を終結したことにしたが,下記の事由により、弁論の再開及び原告本人尋問を申し立てる。
第1 本件口頭弁論期日は民事訴訟法第24条、第26条及び第27条違反であり弁論終結の効力がない。
本件被告は、千葉地方裁判所民事第1部裁判長裁判官高取真理子、裁判官首藤晴久、同瀧澤惟子らが裁判所書記官守野芳弘をして本件第5回口頭弁論期日と指定した同日午後1時50分ごろ、裁判長裁判官高取真理子、裁判官首藤晴久、同瀧澤惟子らが裁判所書記官守野芳弘らに対する裁判官及び裁判所書記官忌避申立書を提出した。
よって、同日第5回口頭弁論期日は民事訴訟法第24条、第26条及び第27条違反であり、この期日においてなした弁論終結告知には効力が存在しない。
第2 民事訴訟法第249条第2項及び第3項違反の犯罪である。
被告が2019年7月18日出頭した第4回口頭弁論期日の裁判体3名の裁判官のうち、裁判官瀧澤惟子と鈴木千恵子の裁判官2名の異動等により、2020年4月裁判官首藤晴久、同年9月裁判官清水拓二ら裁判官2名が代わった。
よって、2020年12月16日に指定したとした第6回期日における本件「判決」は二重に違法になしたものであり効力がないことは明らかである。
第3 第4回口頭弁論期日における原告本人尋問の録音音源は、本件が千葉簡易裁判所および千葉地方裁判所における司法犯罪を証明する証拠である。
被告が2020年11月30日に裁判所書記官守野芳弘が、被告の第4回口頭弁論期日における原告本人尋問の録音音源複製申請を拒絶し、音源の複製を認めなかった処分に異議を申し立てた事件番号令和2年(モ)第230号 裁判所書記官の処分に対する異議の申し立て事件(以下「R2モ230」とする。)の2020年12月16日決定には重大な誤りがあるため被告は、同年12月23日裁判官清水拓二に対する裁判官忌避申立書を、同年12月27日、裁判長裁判官高取真理子、裁判官首藤晴久、同篠原絵里、同瀧澤惟子、裁判所書記官守野芳弘及び同河合麻子に対する忌避申立書を提出しており、12月16日付判決とともに同日付R2モ230却下決定及び12月23日付更正決定には効力がない。
第4 被告による「原告」に対する尋問を申し立てる
第1~第3に基づき、被告は2019年第4回口頭弁論期日において証言した原告適格を証明する証拠が存在しない原告斎斎藤一(以下「原告」とする。)の証言には重大かつ明らかな偽証を認め、被告には、この犯罪の証拠がある為、「原告」に対する本人尋問を申し立てる。
『今 言論・表現の自由があぶない!』2021年01月03日(日)
https://ameblo.jp/pwf2keqxr748-a1/entry-12648071707.html
◆ 1月3日2021年 口頭弁論再開及び原告本人尋問申立書
訴外、元習志野市議会議員鴨哲登士の非弁活動と有印私文書偽造及び脅迫によるスラップ訴訟に対し、5年にわたり、千葉簡易裁判所と千葉地方裁判所及び東京高裁・最高裁において、日本国憲法第98条第2項「誠実に順守することを必要とする」としている人権条約:国際人権規約=市民的政治的権利に関する国際規約(自由権規約)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)等日本が批准済みの人権条約に照らし、公正な裁判を求め闘っています。
習志野市長らは市議会を隠れ蓑に、COVIT-19をに便乗し、コロナ前の悪事を、さらに猛スピードで強行し続け、三密状態が極まり、とうとう東習志野こども園でクラスターを発生させてしまいました。
これらの犯罪は、習志野市長・教育長らが単独でできるものではありません。
地方自治体においても、IT化を口実に、裁判所と行政及び警察・検察の一体化により、犯罪の規模とスピードとその被害が猛烈な勢いで急激に悪化しています。
ブレーキの利かない政治の暴走は、市民が連帯し、食い止めなければなりません。
諸悪の根源となっている裁判所における犯罪を可視化し、売られた裁判に必ず勝利しなければなりません。
片山組を相手に最高裁まで闘い勝利した、初代言論・表現の自由を守る会代表の杉山光央氏(故人)は、「裁判は勝つためにやるんだ。」「そのために必要なことは、・ ・ ・」と。
国家公務員法弾圧堀越事件の無罪判決、ビラ配布やポスター張り等弾圧事件等の不起訴を勝ち取り、ふなしん(旧船橋信用金庫)出資金返還訴訟は1億24万円を賠償、大阪の相互信用金庫出資金裁判は9億円、合わせて10億円を取り返しました。
2015年9月から5年4か月、多くの皆様にご支援、ご尽力いただき、裁判をたたかってきました。
今後、この事件の進行と、弁護士と裁判官、裁判所書記官・事務官らによる犯罪事実もブロブにアップしていきます。
昨年9月8日9日に発生した台風「令和元年台風15号」、10月12日発生した台風「令和元年台風19号」により甚大な被害をこうむり、その際大変お世話になりありがとうございました。
昨年末、ようやく雨漏りが完全に止まり、今年は、COVIT-19対策も含め、国連経済社会理事会や国連高等弁務官事務所とも連携し、日本の人権センターモデルを目指し、本格復旧工事を開始します。
本件事務所裁判とともに人権センターpeace9 OPENのご支援をよろしくお願いします。
みなさま、ことしも、どうぞよろしくお願いします。
2021年1月3日
国連経済社会理事会特別協議資格 人権NGO 言論・表現の自由を守る会
事務局長 垣内つね子
国連経済社会理事会特別協議資格 人権NGO 言論・表現の自由を守る会
事務局長 垣内つね子
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ピースナインー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
【銀行名】ゆうちょ銀行
【店名】 0五八
【店番】 058
【預金種目】 普通預金
【記号】10550
【口座番号】 63877351
ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振り込み口座
【店名】 0五八
【店番】 058
【預金種目】 普通預金
【口座番号】 63877351
千葉地方裁判所 平成27年(ワ)第1186号
移送元 千葉簡易裁判所 平成25年(ハ)第10474号 建物明け渡し等請求事件
原 告 斎藤一 代理人 弁護士三宅定信、同山本繭子 千葉市民協同法律事務所
被 告
◎ 口 頭 弁 論 再 開 及び 原 告 本 人 尋 問 申 立 書
2021 年 1月 3日
千 葉 地 方 裁 判 所 御中
被 告
頭書の事件は,2020 年10 月13日口頭弁論を終結したことにしたが,下記の事由により、弁論の再開及び原告本人尋問を申し立てる。
記
第1 本件口頭弁論期日は民事訴訟法第24条、第26条及び第27条違反であり弁論終結の効力がない。
本件被告は、千葉地方裁判所民事第1部裁判長裁判官高取真理子、裁判官首藤晴久、同瀧澤惟子らが裁判所書記官守野芳弘をして本件第5回口頭弁論期日と指定した同日午後1時50分ごろ、裁判長裁判官高取真理子、裁判官首藤晴久、同瀧澤惟子らが裁判所書記官守野芳弘らに対する裁判官及び裁判所書記官忌避申立書を提出した。
よって、同日第5回口頭弁論期日は民事訴訟法第24条、第26条及び第27条違反であり、この期日においてなした弁論終結告知には効力が存在しない。
第2 民事訴訟法第249条第2項及び第3項違反の犯罪である。
被告が2019年7月18日出頭した第4回口頭弁論期日の裁判体3名の裁判官のうち、裁判官瀧澤惟子と鈴木千恵子の裁判官2名の異動等により、2020年4月裁判官首藤晴久、同年9月裁判官清水拓二ら裁判官2名が代わった。
よって、2020年12月16日に指定したとした第6回期日における本件「判決」は二重に違法になしたものであり効力がないことは明らかである。
第3 第4回口頭弁論期日における原告本人尋問の録音音源は、本件が千葉簡易裁判所および千葉地方裁判所における司法犯罪を証明する証拠である。
被告が2020年11月30日に裁判所書記官守野芳弘が、被告の第4回口頭弁論期日における原告本人尋問の録音音源複製申請を拒絶し、音源の複製を認めなかった処分に異議を申し立てた事件番号令和2年(モ)第230号 裁判所書記官の処分に対する異議の申し立て事件(以下「R2モ230」とする。)の2020年12月16日決定には重大な誤りがあるため被告は、同年12月23日裁判官清水拓二に対する裁判官忌避申立書を、同年12月27日、裁判長裁判官高取真理子、裁判官首藤晴久、同篠原絵里、同瀧澤惟子、裁判所書記官守野芳弘及び同河合麻子に対する忌避申立書を提出しており、12月16日付判決とともに同日付R2モ230却下決定及び12月23日付更正決定には効力がない。
第4 被告による「原告」に対する尋問を申し立てる
第1~第3に基づき、被告は2019年第4回口頭弁論期日において証言した原告適格を証明する証拠が存在しない原告斎斎藤一(以下「原告」とする。)の証言には重大かつ明らかな偽証を認め、被告には、この犯罪の証拠がある為、「原告」に対する本人尋問を申し立てる。
以上
『今 言論・表現の自由があぶない!』2021年01月03日(日)
https://ameblo.jp/pwf2keqxr748-a1/entry-12648071707.html
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