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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

◆ 卒業式総括集会④〔レジメ〕五次訴訟現段階の進行報告

2024年04月01日 | 「日の丸・君が代」強制反対

2024年3月27日・澤藤

 ◆ 5次訴訟現段階の進行報告

※進行の現状 当事者双方が主張の応酬を終え、原告申請の人証採否決定の段階
       このあと採用された証人・原告本人尋問となる

※予定されている期日

 次回口頭弁論期日は追って指定(候補日・7月4日(木) or 18日(木)の終日
 進行協議期日 4月17日午後3時30分~ 人証決定(あるいは、決定持ちこし)

※原告申請の人証

*学者証人3名 岡田(行政訴訟法) 戸田(国際人権) 島園(宗教学)
*敵性証人3名 再処分発令時の教育庁人事部職員課長(主尋問時間60分)

立証趣旨・尋問事項の大要は、以下のとおり。

 各原告の再処分の経過と理由を熟知する立場にある証人に対して、いかなる事情を考慮し,あるいは考慮しなかった結果,懲戒処分に至った経過を詳らかにすることによって、本件各再処分が,手続き的に不備であること、処分の必要性の吟味が不十分であること、懲戒処分が公務員関係の秩序維持以外の目的でなされたものであることなど、処分者に裁量権の逸脱濫用があったものとして、取り消されなければならないことを明らかにする)

*原告9名申請(主尋問各40分)(なお、全原告について陳述書提出済み)
 (その内、減給処分2名。再処分7名。不起立理由は様々)

※ 岡田正則教授鑑定意見(行政裁量に対する司法審査あり方の枠組みとその適用)

(「行政訴訟法第30条行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる」)

*鑑定事項

第1 教育公務員に対する懲戒処分の適否に関して、裁判所はどのように審査を行うべきか。
第2 地方公務員法および教育関係法令に照らして、26件の本件各懲戒処分(戒告処分、減給処分)は適法といえるか。
第3 12名の原告に対する16件の「本件再処分」(戒告)は適法といえるか。

*結論

第1 裁判所は、教育公務員に対する懲戒処分の適否を審査する場合、次の諸点に留意しなければならない。

(1)本件職務命令が非訓令的職務命令であることをふまえ、受命公務員の身分や勤務条件に係る権利義務への影響を精査した上で、当該職務命令に対する服従義務の有無および懲戒処分の妥当性を検討しなければならない。

(2)教育活動に関する職務命令は、絶対服従を命じることは許されず、教育行政の自治的な運営、教員の専門職としての身分保障、および教員の専門的な裁量権を考慮に入れたものでなければならない。

(3)上記の要考慮事項および再発防止研修の懲戒的な要素を考慮せずに行われた懲戒処分、比例原則違反の懲戒処分、手続的な相当性を欠いている懲戒処分は、懲戒権の濫用にあたり違法と評価される。

(4)国連機関の勧告を考慮しない職務命令や懲戒処分は、裁量権の逸脱濫用で違法である(また、司法審査においても、国際的な基準に則した厳格な審査を行う必要がある)。

第2 まず、本件各処分には、理由の提示および弁明の機会の付与に関して手続法上の違法がある
 次に、本件戒告処分には地公法32条・33条に該当する懲戒処分事由は存在せず、仮に存在するとしても本件不起立行為を懲戒処分の対象とすることは懲戒権の濫用である。
 また、本件減給処分には「相当性を基礎付ける具体的な事情」が存在しないので、本件減給処分を行うことは許されない。
 よって、本件各処分は手続法上も実体法上も違法であるので、取消しを免れない。

第3 本件再処分には、理由の提示等に関して手続法上の違法がある。また、本件再処分は前訴取消判決の趣旨に反し、要考慮事項の不考慮、動機の不正、および比例原則違反といった点で実体法上も違法である。よって、本件再処分は手続法上も実体法上も違法であるので、取消しを免れない。

※今後の訴訟進行は、岡田意見書が示した、裁判所が準拠すべき司法審査のあり方にそう形で展開していくことになろう。

 


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