重複する方、お許し下さい。
昨日、1999年に入学式でのピアノ伴奏を拒否し、処分発令をされたピアノ裁判の最高裁判決言い渡しの期日が一方的に通告されてきたそうです。
報道を通して敗訴が事前に告げられていることに対し、驚きと怒りでいっぱいです。
判決言い渡しの当日の詳細をお知らせします。集会も予定されています。多くの方の傍聴をよろしくお願いしますとのことでした。 伴
*******************************
★緊急のお知らせ (転送歓迎)
ピアノ裁判 最高裁判決
最高裁は私たちの主張を聞く口頭弁論を開かず、2月27日と、判決言い渡し期日を一方的に通知してきました。
◎場所 最高裁第3小法廷 判決言い渡し 2月27日 16:15~
◎傍聴してくださる場合は、 15:30 最高裁へ (多数の場合は抽選)
(1) 永田町駅 【地下鉄半蔵門線・有楽町線・南北線】南門・西門まで徒歩約5分
(2) 半蔵門駅 【地下鉄半蔵門線】西門・南門まで徒歩約10分
(3) 国会議事堂前駅 【地下鉄丸ノ内線・千代田線】南門・西門まで徒歩約15分 正門・東門まで徒歩約15分
◎報告集会 17:00~ TKP霞ヶ関第2会議室
住所: 東京都港区西新橋1-6-5 虎ノ門立川ビル3階
アクセス: 東京メトロ日比谷線・丸ノ内線・千代田線霞ヶ関駅徒歩2分
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅徒歩1分
都営三田線 内幸町駅A3出口徒歩5分
■君が代伴奏拒否で処分小学教諭敗訴確定へ 最高裁27日判決
東京都日野市立小で一九九九年、入学式での君が代斉唱のピアノ伴奏を拒み、都教育委員会から戒告の懲戒処分を受けた音楽教諭の女性が「思想、良心の自由侵害」として、処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は二十日、判決を二十七日に言い渡すことを決め、関係者に通知した。
君が代の伴奏や斉唱拒否などへの処分をめぐる一連の訴訟で、最高裁判決は初めて。二審の判断を変更する際に開く弁論がなかったことから、請求を認めなかった一、二審が支持され、原告敗訴が確定する見通しだ。
判決で示される最高裁の判断は、大きな影響を与えそうだ。
二〇〇四年七月の二審判決によると、原告は国旗国歌法制定前の九九年四月、勤務していた日野市立小の校長から、入学式で君が代斉唱のピアノ伴奏をするよう職務命令を受けたが拒否した。このため、都教委は地方公務員法違反に当たるとして処分した。〇三年十二月の一審東京地裁判決は「公務員は職務上、思想、良心の自由が制約されることがある」として請求を棄却。二審もこの判断を支持した。
(『東京新聞』2007/2/21朝刊)
■<君が代>伴奏拒否訴訟、教諭の処分「合憲」が確定へ
小学校の入学式で校長の職務命令に従わず「君が代」のピアノ伴奏を拒否して懲戒処分を受けた東京都の音楽教諭の女性が「伴奏強要は思想・良心の自由を保障した憲法に反する」として、都教委の処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は20日、上告審判決を27日に言い渡すことを決め、関係者に通知した。弁論は開かれておらず、請求を棄却した1、2審判決が確定する見通し。
学校行事での日の丸、君が代「強制」を巡る一連の訴訟で初の最高裁判決。思想信条に反する職務命令の合憲性について初判断が示されるとみられ、同種訴訟に大きな影響を与える可能性がある。
教諭は東京都日野市の小学校に勤務していた99年4月、君が代斉唱の際にピアノを伴奏するよう求めた校長の職務命令を拒否。同6月都教委から戒告処分を受けた。1、2審は「公務員は全体の奉仕者で、思想・良心の自由も職務の公共性を理由に制約を受ける」として職務命令を合憲と判断。都教委の処分も「社会通念上著しく妥当性を欠き裁量権を乱用したとまでは認められない」と結論付けた。【木戸哲】
(2月20日20時43分配信 毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070220-00000125-mai-soci
昨日、1999年に入学式でのピアノ伴奏を拒否し、処分発令をされたピアノ裁判の最高裁判決言い渡しの期日が一方的に通告されてきたそうです。
報道を通して敗訴が事前に告げられていることに対し、驚きと怒りでいっぱいです。
判決言い渡しの当日の詳細をお知らせします。集会も予定されています。多くの方の傍聴をよろしくお願いしますとのことでした。 伴
*******************************
★緊急のお知らせ (転送歓迎)
ピアノ裁判 最高裁判決
最高裁は私たちの主張を聞く口頭弁論を開かず、2月27日と、判決言い渡し期日を一方的に通知してきました。
◎場所 最高裁第3小法廷 判決言い渡し 2月27日 16:15~
◎傍聴してくださる場合は、 15:30 最高裁へ (多数の場合は抽選)
(1) 永田町駅 【地下鉄半蔵門線・有楽町線・南北線】南門・西門まで徒歩約5分
(2) 半蔵門駅 【地下鉄半蔵門線】西門・南門まで徒歩約10分
(3) 国会議事堂前駅 【地下鉄丸ノ内線・千代田線】南門・西門まで徒歩約15分 正門・東門まで徒歩約15分
◎報告集会 17:00~ TKP霞ヶ関第2会議室
住所: 東京都港区西新橋1-6-5 虎ノ門立川ビル3階
アクセス: 東京メトロ日比谷線・丸ノ内線・千代田線霞ヶ関駅徒歩2分
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅徒歩1分
都営三田線 内幸町駅A3出口徒歩5分
■君が代伴奏拒否で処分小学教諭敗訴確定へ 最高裁27日判決
東京都日野市立小で一九九九年、入学式での君が代斉唱のピアノ伴奏を拒み、都教育委員会から戒告の懲戒処分を受けた音楽教諭の女性が「思想、良心の自由侵害」として、処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は二十日、判決を二十七日に言い渡すことを決め、関係者に通知した。
君が代の伴奏や斉唱拒否などへの処分をめぐる一連の訴訟で、最高裁判決は初めて。二審の判断を変更する際に開く弁論がなかったことから、請求を認めなかった一、二審が支持され、原告敗訴が確定する見通しだ。
判決で示される最高裁の判断は、大きな影響を与えそうだ。
二〇〇四年七月の二審判決によると、原告は国旗国歌法制定前の九九年四月、勤務していた日野市立小の校長から、入学式で君が代斉唱のピアノ伴奏をするよう職務命令を受けたが拒否した。このため、都教委は地方公務員法違反に当たるとして処分した。〇三年十二月の一審東京地裁判決は「公務員は職務上、思想、良心の自由が制約されることがある」として請求を棄却。二審もこの判断を支持した。
(『東京新聞』2007/2/21朝刊)
■<君が代>伴奏拒否訴訟、教諭の処分「合憲」が確定へ
小学校の入学式で校長の職務命令に従わず「君が代」のピアノ伴奏を拒否して懲戒処分を受けた東京都の音楽教諭の女性が「伴奏強要は思想・良心の自由を保障した憲法に反する」として、都教委の処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は20日、上告審判決を27日に言い渡すことを決め、関係者に通知した。弁論は開かれておらず、請求を棄却した1、2審判決が確定する見通し。
学校行事での日の丸、君が代「強制」を巡る一連の訴訟で初の最高裁判決。思想信条に反する職務命令の合憲性について初判断が示されるとみられ、同種訴訟に大きな影響を与える可能性がある。
教諭は東京都日野市の小学校に勤務していた99年4月、君が代斉唱の際にピアノを伴奏するよう求めた校長の職務命令を拒否。同6月都教委から戒告処分を受けた。1、2審は「公務員は全体の奉仕者で、思想・良心の自由も職務の公共性を理由に制約を受ける」として職務命令を合憲と判断。都教委の処分も「社会通念上著しく妥当性を欠き裁量権を乱用したとまでは認められない」と結論付けた。【木戸哲】
(2月20日20時43分配信 毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070220-00000125-mai-soci
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます