◎ 卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明
3月30日、東京都教育委員会(都教委)は臨時会を開催し、卒業式での「君が代」斉唱時の不起立などを理由に6名の教職員の懲戒処分を決定し、3月30日、該当者に対する処分発令を強行した(内訳:高校4名、特別支援学校2名)。2003年10・23通達以来、2010年春までの延べ430名という前代未聞の大量処分(別紙参照)に続く昨日の不当な処分の強行は、職務命令を根拠に処分を振りかざして、教職員・生徒に「日の丸・君が代」を強制する教育破壊の暴挙である。私たちは、この暴挙に満身の怒りを込めて抗議し、不当処分の撤回を求めるものである。
今私たちは、東京都・東京都教委を被告として、10・23通達関連の処分取消請求訴訟(東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟一次訴訟・二次訴訟・三次訴訟)を争っている。奇しくも「東京都平和の日」にあたる3月10日、東京高裁第2民事部は、東京「君が代」訴訟第一次訴訟において、一審判決を覆し原告167名の処分取り消しを申し渡した。
同判決は、国旗・国歌法制定過程における政府答弁を引いた上で、「日の丸・君が代」は歴史的な理由から今日でも国民世論を二分するものであり、法律家の世界では「起立斉唱・ピアノ伴奏の強制は憲法19条等に違反するというのが通説的見解」であるとして、原告の不起立・不伴奏が真摯な動機による「やむにやまれぬ行動だった」と認めた。
また、都教委の処分実績からも、判例からも、累積過重処分によって重い処分を引き出すことになる点からいっても、「本件処分は、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を逸脱し、又はこれを濫用したものというべきである」と断じた。
続く二次訴訟(2007年9月提訴)の原告66名、三次訴訟の原告50名(06年周年行事から09年処分)は東京地裁で争っている。昨年春の卒業式・入学式の処分取消を求める東京都人事委員会審理は未だ継続中であり、公開口頭審理も行われていない。
また、都教委は、今年も非常勤教員などの採用選考において過去の卒業式などでの処分を理由に採用を拒否している。一審が「10・23通達」とそれに基づく校長の職務命令は、違憲・違法であり「いかなる処分もしてはならない」と判じた予防訴訟とともに、この問題も最高裁に係属している。
しかし、都教委はこれまでの教育行政を改めることなく、裁判の進行はもとより、公務員の身分の救済制度として存在する人事委員会制度上の手続き・進行をも一切無視して「職務命令」を出すよう各校長を指導し、全ての都立学校の卒業式で例外なく各校長が「職務命令」を出し続けている。
今回の卒業式で処分された該当者も、不当処分取消・撤回を求めて最後まで闘い抜く決意である。
今や学校現場は、10・23通達はもとより、主幹・主任教諭などの新たな職をつくることでより明確なヒエラルキーが学校内にでき、さらに2006年4月13日の職員会議の挙手採決等を禁止する「学校運営の適正化通知」などでがんじがらめにされ、教職員が「物も言えない」雰囲気が蔓延しようとしている。しかし、「最後の授業」たる卒業式を「強制」と「処分」の場へと貶める都教委の非常識な暴圧に対して生徒・保護者・市民の批判が広がり、教員として「やむにやまれぬ思い」を貫いた私たちの行動にも多くの支援・激励が寄せられている。
私たちは、都教委の「暴走」にストップをかけ、自由で民主的な教育を学校現場に甦らせ、生徒が主人公の卒業式・入学式を取り戻すため、生徒・保護者・市民と手を携え、「日の丸・君が代」強制に反対し、都教委の暴圧に屈せず、不当処分撤回まで闘い抜くものである。何よりもこの国を「戦争をする国」にさせず、「教え子を再び戦場に送らない」ために!
2011年3月31日
3月30日、東京都教育委員会(都教委)は臨時会を開催し、卒業式での「君が代」斉唱時の不起立などを理由に6名の教職員の懲戒処分を決定し、3月30日、該当者に対する処分発令を強行した(内訳:高校4名、特別支援学校2名)。2003年10・23通達以来、2010年春までの延べ430名という前代未聞の大量処分(別紙参照)に続く昨日の不当な処分の強行は、職務命令を根拠に処分を振りかざして、教職員・生徒に「日の丸・君が代」を強制する教育破壊の暴挙である。私たちは、この暴挙に満身の怒りを込めて抗議し、不当処分の撤回を求めるものである。
今私たちは、東京都・東京都教委を被告として、10・23通達関連の処分取消請求訴訟(東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟一次訴訟・二次訴訟・三次訴訟)を争っている。奇しくも「東京都平和の日」にあたる3月10日、東京高裁第2民事部は、東京「君が代」訴訟第一次訴訟において、一審判決を覆し原告167名の処分取り消しを申し渡した。
同判決は、国旗・国歌法制定過程における政府答弁を引いた上で、「日の丸・君が代」は歴史的な理由から今日でも国民世論を二分するものであり、法律家の世界では「起立斉唱・ピアノ伴奏の強制は憲法19条等に違反するというのが通説的見解」であるとして、原告の不起立・不伴奏が真摯な動機による「やむにやまれぬ行動だった」と認めた。
また、都教委の処分実績からも、判例からも、累積過重処分によって重い処分を引き出すことになる点からいっても、「本件処分は、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を逸脱し、又はこれを濫用したものというべきである」と断じた。
続く二次訴訟(2007年9月提訴)の原告66名、三次訴訟の原告50名(06年周年行事から09年処分)は東京地裁で争っている。昨年春の卒業式・入学式の処分取消を求める東京都人事委員会審理は未だ継続中であり、公開口頭審理も行われていない。
また、都教委は、今年も非常勤教員などの採用選考において過去の卒業式などでの処分を理由に採用を拒否している。一審が「10・23通達」とそれに基づく校長の職務命令は、違憲・違法であり「いかなる処分もしてはならない」と判じた予防訴訟とともに、この問題も最高裁に係属している。
しかし、都教委はこれまでの教育行政を改めることなく、裁判の進行はもとより、公務員の身分の救済制度として存在する人事委員会制度上の手続き・進行をも一切無視して「職務命令」を出すよう各校長を指導し、全ての都立学校の卒業式で例外なく各校長が「職務命令」を出し続けている。
今回の卒業式で処分された該当者も、不当処分取消・撤回を求めて最後まで闘い抜く決意である。
今や学校現場は、10・23通達はもとより、主幹・主任教諭などの新たな職をつくることでより明確なヒエラルキーが学校内にでき、さらに2006年4月13日の職員会議の挙手採決等を禁止する「学校運営の適正化通知」などでがんじがらめにされ、教職員が「物も言えない」雰囲気が蔓延しようとしている。しかし、「最後の授業」たる卒業式を「強制」と「処分」の場へと貶める都教委の非常識な暴圧に対して生徒・保護者・市民の批判が広がり、教員として「やむにやまれぬ思い」を貫いた私たちの行動にも多くの支援・激励が寄せられている。
私たちは、都教委の「暴走」にストップをかけ、自由で民主的な教育を学校現場に甦らせ、生徒が主人公の卒業式・入学式を取り戻すため、生徒・保護者・市民と手を携え、「日の丸・君が代」強制に反対し、都教委の暴圧に屈せず、不当処分撤回まで闘い抜くものである。何よりもこの国を「戦争をする国」にさせず、「教え子を再び戦場に送らない」ために!
2011年3月31日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表 清川 久基 星野 直之 (連絡先:事務局長 近藤 徹)
共同代表 清川 久基 星野 直之 (連絡先:事務局長 近藤 徹)
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