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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

世田谷区教委に再度の申し入れ

2011年04月21日 | 暴走する都教委
 《業績評価裁判を支援する会(岬の会)》
 ◆ 世田谷区教委に再度の申し入れ
   苦情相談、本人開示面談での第3者同席を要請


 3月3日(木)午後6時30分から、岬の会は、昨年9月15日に続いて、世田谷区教育委員会に再度の申し入れを行いました。参加者は、世田谷区教職員組合の2人の執行委員の方、世田谷地区労の方と、事務局の合計4人。区教委側は、前回と同じ教育総務課長の霜越さんが対応されました。
 以下にこの日提出した「再質問書」「要請書」を掲載します。区教委の対応は、前回同様、申し入れを聞くのみで、その場での議論は一切行わない。持ち帰り検討し、回答するしないも含めて後日しかるべき方法で回答する、という木で鼻をくくったようなものでした。前回9月15日に紹介議員が同席した時と比べて、随分おざなりな対応でした。
要 請 書

 岬の会では、業績評価裁判の支援にかかわって、市民・労働者が現場の先生方と話し合いを重ねる中で、裁判上の問題にとどまらず、業績評価制度がさまざまに学校現場の歪みをつくり出している状況を知ってきました。その中で特に問題があると思われる以下の点について要請します。
 文書での回答を求めると同時に、担当責任者による回答についての説明の場を設けてくださるよう要望します。回答期限については、この場で協議することとします。
 1、開示面談及び苦情相談の際、本人が第三者(同僚)の立ち会いを求めた場合、認めることを求めます。
 現状の開示面談は、教職員がひとりで校長、副校長と相対することになり、大変なプレッシャーを被るため、求めたくても踏み切れない現実があります。勇気を出して開示面談を求めた人に、パワハラまがいの暴言が加えられた事例は多数あります。当然の権利が実際は行使しづらい現状は改善されなければなりません。
 苦情相談についても同様です。特に苦情相談においては、不当なマイナス評価に異議申し立てをするわけですから、マイナス評価の対象とされている事実に関する認定に誤りがあることを証明できる第三者の同席と事情聴取が不可欠なはずです。
 さらに、貴教育委員会の苦情相談は、不当評価を見抜けなかったとして裁判所から指摘されているのですから(業績評価に関わって2010年5月13日に出された東京地裁判決)、改善措置をとらなければならないはずです。
 保障された権利をあたり前に行使できるようにするために、開示面談及び苦情相談の際に第三者が立ち会えるよう改善してください。
 2、開示申請書配布の際及び職員会議の時などに、開示を希望することで評価に影響したりいかなる不利益を受けることもないと校長が告知するよう、貴教育委員会が校長を指導することを求めます。
 ある若い教員が開示請求を行ったところ、「生意気だ」と言った校長がいます。開示請求が校長の評価に対する不信、不平不満の意思表明とみなされ、校長の評価を悪くするのではないかということを恐がって、求めたくてもできない現実があります。実際に教職員組合などが当然の権利行使として開示請求をしようと呼びかけても、大部分の教職員は「評価を落とす恐れを感じる」といって請求しようとしません。
 賃金を始め処遇全般に反映される重大な評価結果に関して、自分が具体的に何をどのように評価されているのかを知ることができない現状は異常と言うほかなく、この業績評価制度の「透明性」や「公平性」を疑わしいものにしています。このような現状を改善することは貴教育委員会の急務であると考えます。
以上

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再 質 問 書

 昨年9月15日に提出した当会の質問書(※1)に関して、貴教育委員会は11月5日付で回答(※2)されました。この回答内容に関して以下の疑問がありますので、引き続き質問項目を精査され、可能な限り回答することを求めます。
 回答方法につきまして、前回要求して拒否されましたが、文書で回答すると同時に、今回改めて担当責任者による回答についての説明の場を設けてくださるよう要望します。
 回答期限については、この場で協議して決めることとします。

 1.「係争中の裁判の内容に関係している」との理由で、多くの質問項目についての「回答致しかねる」としたことは、大いに不満です。
 とくに、2-①、②は、業績評価実施要領が、「想像や推定による内容を評価の材料としないこと」「情実や他人の評価に左右されずに、あくまでも評価者自身による評価を行うこと」としていることからしても、ごく当たり前の確認を求めているに過ぎません。
 また、3-①、②についても、定期評価本人開示実施要領が、「校長は、自らが把握している被開示者の職務実績や具体的な行動に基づき、当該評語を付与した考え方を説明すること」としていることからしても、当然なすべきことと思われます。
 かかる事項についてまで、回答を留保されることは、今回お認めになった「公正評価義務」の内実が疑わしいものとなってしまいます。
 大嶽さんの業績評価裁判で、区教委が裁判所の判断に従わず控訴したこと自体、多くの教職員、市民が批判的なまなざしで見つめています。
 2.苦情相談申し出における職員団体の関与について、回答では、「苦情相談の手続きにおいては、…職員団体その他の第三者の参画は制度上位置付けられていません」とのことですが、「東京都区市町村立学校教員職員定期評価本人開示実施要領」の「要領参考 苦情相談の仕組み」(図解)では、明らかに、職員団体を通じた申し出を制度上位置付ける内容となっています。要領3「評価結果に係る苦情相談制度」においても、「苦情申し出方法等の教示」など、「苦情解決の手続き」は、「要領参考 苦情相談の仕組み」を参照して行うこととされ、この図解は、単に便宜的に作成されたものではないはずです。
 苦情相談申し出における職員団体の関与につき、「要領参考 苦情相談の仕組み」との整合性も含め、さらに説明を求めます。
以上

 (※1) http://wind.ap.teacup.com/people/4537.html
 (※2) http://wind.ap.teacup.com/people/4777.html
『業績評価裁判をすすめる会(岬の会)』

http://misaki2010kai.blog58.fc2.com/blog-entry-34.html
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