◆ 今春の大阪の再任用拒否問題をめぐって
◆ 今春の状況
今春、大阪では『君が代』不起立で戒告処分歴のある私(梅原)と岩谷智志氏の2名の再任用が『否』とされた。
一月末の再任用審査会では、12名が個別審査の対象とされたが、過去の例と同様、今年度も戒告処分で個別に審査された者は不起立者のみ。
通勤費の不正受給で2度減給処分を受けた例も即決で『否』とはされずにこの時点では『保留』。「君が代」不起立者に対してのみ問答無用で『否』の判断を下している。特定の思想信条を有するものを差別的に排除する状況が明らかである。
実質的な無収入期間を生じる現在において、年金と雇用の接続を求める総務省通知を無視して、このような処分を行うことを決して許されない。
◆ クローズアップされた『意向確認』の問題性
今年度の再任用問題に関する取り組みで、府教委が再任用審査の重要な要素としてきた「今後、卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱の命令を含む職務命令に従うか」といういわゆる『意向確認』が不適切なものであるという認識を、行政の一部門である府商工労働部労政課から引き出すことができた。
労政課が教職員人事課に対して行った事情確認の一部に、以下のような労政課の質問(Q)に対する府教委側担当者の回答(A)に次のようなやりとり(要旨を踏まえて簡略化・補記している)が見られる。
Q1「なぜこのような『意向確認』を行うのか」
→A1「『意向確認』は再任用選考のために行っているのではなく、処分を受けた研修後の確認という一連の流れの中で行っている」
Q2「当事者は『再任用のための意向確認』としてこの質問が行われたと捉えているがそれはそれは錯誤であるということか」
→A2「そのとおりだ」
Q3「書き換えた意向確認書は1年前に提出されているが、なぜ、このタイミングで『意向確認』が行われたのか」
→Q3「本来すぐ行うべきとの指摘はわかるが結果的にこの時期になった」と、府教委も再任用選考のために『意向確認』を行うことはまずいと感じて、言い逃れようとしている。
この後「(この意向確認も含めて)昨年の処分(後の研修)は申込者の『従前の勤務実績』の一部となる」と審査結果の正当性を主張している。
しかし、労政課側のまとめとして「再任用が通常の採用選考と異なるものであったとしても、今回の『思想・信条に関わること』を採用選考で質問することは、(厚労省が定めている)公正な採用選考に反するおそれのある14項目のひとつにあたり、今後十分に注意することをアドバイスする」と『意向確認』が不適切であることを明確にする対応を引き出せたことは大きい。
その後、労政課の文書について説明を求めた中で、府教委は「大阪では国旗国歌条例があるので、公務員の再任用選考でこのような質問をしてもかまわない」という内容の開き直りの回答に転じた。
さらに年度が変わってからの確認では「個人の任用に関する問題なので答えられない」
さらに追及されて「そのような回答はしていない。」と信じられない対応をしている。
今後、ていねいに追及していく必要がある。
◆ 非常勤講師の内定まで取り消す非道!
もう一人再任用を拒否された岩谷氏の場合はさらに府教委の対応が酷い。
校長から再任用の選考に関わることを一切告げられずに、突然、「研修の際に書き換えて出した意向確認の文書を府教委の元の文書に戻す意思があるかどうかYesかNoで答えよ」という質問を受けた。
最終的に変更の意思がないことを伝えた結果、再任用を『否』とされた。
その後、インターネットによる講師登録を行い、担当者に再任用不合格が登録の妨げになるか確認したが、それは関係がないとの返事を得た。
3月中旬に勤務校の校長から非常勤講師の打診があり、続けて近隣の学校からも同様の打診があって話が進んだ。書類等もすべて整い教科書も受け取って、週明けに授業が始まろうという4月6日になって校長から「府教委に行ったところ、非常勤の件はダメになった」と電話連絡を受け、二校の講師の話は立ち消えとなった。
岩谷氏は府教委に説明を求めたが、「校長の内申に基づき府教委として任命するものであり、任命権者である府教委の裁量である」と述べただけで、具体的な経緯の説明は一切ない。
非常勤講師の場合、通常、校長の判断ですべての採用実務が行われることを確認すると、基本的にその通りと回答している。理由も一切説明しない内定取り消しなど、常識的にも全く考えられない非道である。
※AERA(アエラ)6.12号に「体罰より悪い不起立大阪から逃げる教員」という大阪維新の教育政策を批判する記事が掲載されました。
http://wind.ap.teacup.com/people/11898.html
梅原 聡
◆ 今春の状況
今春、大阪では『君が代』不起立で戒告処分歴のある私(梅原)と岩谷智志氏の2名の再任用が『否』とされた。
一月末の再任用審査会では、12名が個別審査の対象とされたが、過去の例と同様、今年度も戒告処分で個別に審査された者は不起立者のみ。
通勤費の不正受給で2度減給処分を受けた例も即決で『否』とはされずにこの時点では『保留』。「君が代」不起立者に対してのみ問答無用で『否』の判断を下している。特定の思想信条を有するものを差別的に排除する状況が明らかである。
実質的な無収入期間を生じる現在において、年金と雇用の接続を求める総務省通知を無視して、このような処分を行うことを決して許されない。
◆ クローズアップされた『意向確認』の問題性
今年度の再任用問題に関する取り組みで、府教委が再任用審査の重要な要素としてきた「今後、卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱の命令を含む職務命令に従うか」といういわゆる『意向確認』が不適切なものであるという認識を、行政の一部門である府商工労働部労政課から引き出すことができた。
労政課が教職員人事課に対して行った事情確認の一部に、以下のような労政課の質問(Q)に対する府教委側担当者の回答(A)に次のようなやりとり(要旨を踏まえて簡略化・補記している)が見られる。
Q1「なぜこのような『意向確認』を行うのか」
→A1「『意向確認』は再任用選考のために行っているのではなく、処分を受けた研修後の確認という一連の流れの中で行っている」
Q2「当事者は『再任用のための意向確認』としてこの質問が行われたと捉えているがそれはそれは錯誤であるということか」
→A2「そのとおりだ」
Q3「書き換えた意向確認書は1年前に提出されているが、なぜ、このタイミングで『意向確認』が行われたのか」
→Q3「本来すぐ行うべきとの指摘はわかるが結果的にこの時期になった」と、府教委も再任用選考のために『意向確認』を行うことはまずいと感じて、言い逃れようとしている。
この後「(この意向確認も含めて)昨年の処分(後の研修)は申込者の『従前の勤務実績』の一部となる」と審査結果の正当性を主張している。
しかし、労政課側のまとめとして「再任用が通常の採用選考と異なるものであったとしても、今回の『思想・信条に関わること』を採用選考で質問することは、(厚労省が定めている)公正な採用選考に反するおそれのある14項目のひとつにあたり、今後十分に注意することをアドバイスする」と『意向確認』が不適切であることを明確にする対応を引き出せたことは大きい。
その後、労政課の文書について説明を求めた中で、府教委は「大阪では国旗国歌条例があるので、公務員の再任用選考でこのような質問をしてもかまわない」という内容の開き直りの回答に転じた。
さらに年度が変わってからの確認では「個人の任用に関する問題なので答えられない」
さらに追及されて「そのような回答はしていない。」と信じられない対応をしている。
今後、ていねいに追及していく必要がある。
◆ 非常勤講師の内定まで取り消す非道!
もう一人再任用を拒否された岩谷氏の場合はさらに府教委の対応が酷い。
校長から再任用の選考に関わることを一切告げられずに、突然、「研修の際に書き換えて出した意向確認の文書を府教委の元の文書に戻す意思があるかどうかYesかNoで答えよ」という質問を受けた。
最終的に変更の意思がないことを伝えた結果、再任用を『否』とされた。
その後、インターネットによる講師登録を行い、担当者に再任用不合格が登録の妨げになるか確認したが、それは関係がないとの返事を得た。
3月中旬に勤務校の校長から非常勤講師の打診があり、続けて近隣の学校からも同様の打診があって話が進んだ。書類等もすべて整い教科書も受け取って、週明けに授業が始まろうという4月6日になって校長から「府教委に行ったところ、非常勤の件はダメになった」と電話連絡を受け、二校の講師の話は立ち消えとなった。
岩谷氏は府教委に説明を求めたが、「校長の内申に基づき府教委として任命するものであり、任命権者である府教委の裁量である」と述べただけで、具体的な経緯の説明は一切ない。
非常勤講師の場合、通常、校長の判断ですべての採用実務が行われることを確認すると、基本的にその通りと回答している。理由も一切説明しない内定取り消しなど、常識的にも全く考えられない非道である。
※AERA(アエラ)6.12号に「体罰より悪い不起立大阪から逃げる教員」という大阪維新の教育政策を批判する記事が掲載されました。
http://wind.ap.teacup.com/people/11898.html
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