<板橋高校卒業式> 杜撰きわまりない高裁判決!
☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆
★ 最高裁は国民が素直に理解できる公正な判決を! ★
9月8日第3回最高裁要請行動行われる
■ 「最高裁に公正な判決を求める署名用紙」ダウンロード ↓ (PDFファイル)
http://www.sirobara.jp/090303fujita-syomei.pdf
「コスモス」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
◎ 板橋高校卒業式事件の東京高裁不当判決に強く抗議する声明
1 東京高等裁判所第10刑事部(須田まさる裁判長)は、昨日、2004年3月の都立板橋高校卒業式開始前に、同校の元教員である藤田勝久氏が、「都教委の君が代強制に批判的な内容」の週刊誌記事のコピーを保護者らへ配布する等した行為が「威力業務妨害罪」にあたるとして罰金20万円(求刑懲役8月)を科した東京地方裁判所の判断を支持し、藤田氏の控訴を棄却する判決を言い渡した。
2 本件は、2003年の、いわゆる「10・23通達」に基づき、「君が代」を強制的に起立斉唱させることを求める都教委や一部政治家らなどの勢力が、卒業式の「君が代」斉唱時の卒業生不起立の責任を、卒業式開式前に校長らの求めに応じてすでに式場から退去していた藤田氏に負わせるという、荒唐無稽な事件である。これは、特定の政治勢力に呼応して、公安警察、検察がでっちあげた「事件」である。
本判決は、都教委や一部政治家らの特定政治目的に加担し、「威力業務妨害」罪についてこれまで裁判所自身が積み重ねてきた「威力」該当性の判断基準を踏みにじったものである。
3 本件で、藤田氏が保護者らに対して行った「都教委の君が代強制に批判的な内容」の週刊誌記事のコピーの配布及び説明という行為に対して、校長ら管理職が行った行為、すなわち、記事の内容及び発言内容を問題にして体育館から退去するよう命じた行為は、公権力が、表現内容を問題視し、卒業式に参加させないという不利益を課すものである。これは、表現された内容そのものを理由とする不利益取り扱いであり、表現の自由を保障した憲法21条に明らかに反するものである。
にもかかわらず、本判決はこの重大な憲法違反を看過し、校長ら管理職の行った退去要求自体を正当な行為であると判断している。これは、民主制の過程における表現の自由の重要性を全く無視し、表現内容が公権力の意に反することを理由に刑事罰が課されるという究極の不利益取り扱いを、裁判所が容認する不当なものである。
本判決を言い渡した裁判所の憲法感覚は完全に麻痺しており、人権擁護の職責を放棄したものと言わざるを得ない。
週刊誌記事のコピー配布及びその説明や平穏な抗議は、いずれも社会の中で誰でもが行うことのできるささやかな表現行為である。にもかかわらず、このようなささやかな表現行為であっても、公権力の意に反することを理由に刑事罰が課されることになれば、「表現の自由」の保障は画餅に帰し、市民に対する萎縮的効果は計り知れない。
4 私たち自由法曹団は、今回の東京高裁の不当判決に強く抗議するとともに、今日のいっそうの「日の丸・君が代」強制政策や、愛国心法制化など、個人の精神的自由を抑圧する勢力に対する闘いを継続することを表明する。
2008年5月30日
『自由法曹団HP』
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/080530itabasi.pdf
☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆
★ 最高裁は国民が素直に理解できる公正な判決を! ★
9月8日第3回最高裁要請行動行われる
■ 「最高裁に公正な判決を求める署名用紙」ダウンロード ↓ (PDFファイル)
http://www.sirobara.jp/090303fujita-syomei.pdf
「コスモス」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
◎ 板橋高校卒業式事件の東京高裁不当判決に強く抗議する声明
1 東京高等裁判所第10刑事部(須田まさる裁判長)は、昨日、2004年3月の都立板橋高校卒業式開始前に、同校の元教員である藤田勝久氏が、「都教委の君が代強制に批判的な内容」の週刊誌記事のコピーを保護者らへ配布する等した行為が「威力業務妨害罪」にあたるとして罰金20万円(求刑懲役8月)を科した東京地方裁判所の判断を支持し、藤田氏の控訴を棄却する判決を言い渡した。
2 本件は、2003年の、いわゆる「10・23通達」に基づき、「君が代」を強制的に起立斉唱させることを求める都教委や一部政治家らなどの勢力が、卒業式の「君が代」斉唱時の卒業生不起立の責任を、卒業式開式前に校長らの求めに応じてすでに式場から退去していた藤田氏に負わせるという、荒唐無稽な事件である。これは、特定の政治勢力に呼応して、公安警察、検察がでっちあげた「事件」である。
本判決は、都教委や一部政治家らの特定政治目的に加担し、「威力業務妨害」罪についてこれまで裁判所自身が積み重ねてきた「威力」該当性の判断基準を踏みにじったものである。
3 本件で、藤田氏が保護者らに対して行った「都教委の君が代強制に批判的な内容」の週刊誌記事のコピーの配布及び説明という行為に対して、校長ら管理職が行った行為、すなわち、記事の内容及び発言内容を問題にして体育館から退去するよう命じた行為は、公権力が、表現内容を問題視し、卒業式に参加させないという不利益を課すものである。これは、表現された内容そのものを理由とする不利益取り扱いであり、表現の自由を保障した憲法21条に明らかに反するものである。
にもかかわらず、本判決はこの重大な憲法違反を看過し、校長ら管理職の行った退去要求自体を正当な行為であると判断している。これは、民主制の過程における表現の自由の重要性を全く無視し、表現内容が公権力の意に反することを理由に刑事罰が課されるという究極の不利益取り扱いを、裁判所が容認する不当なものである。
本判決を言い渡した裁判所の憲法感覚は完全に麻痺しており、人権擁護の職責を放棄したものと言わざるを得ない。
週刊誌記事のコピー配布及びその説明や平穏な抗議は、いずれも社会の中で誰でもが行うことのできるささやかな表現行為である。にもかかわらず、このようなささやかな表現行為であっても、公権力の意に反することを理由に刑事罰が課されることになれば、「表現の自由」の保障は画餅に帰し、市民に対する萎縮的効果は計り知れない。
4 私たち自由法曹団は、今回の東京高裁の不当判決に強く抗議するとともに、今日のいっそうの「日の丸・君が代」強制政策や、愛国心法制化など、個人の精神的自由を抑圧する勢力に対する闘いを継続することを表明する。
2008年5月30日
自由法曹団 団長 松井繁明
『自由法曹団HP』
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/080530itabasi.pdf
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