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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

都立高履修漏れ調査報告書

2006年12月26日 | 暴走する都教委
 『報告書』は、指導部の自作自演!? 教育委員会は「適正な指導・助言」を行ってきたが、知らないところで校長が勝手にやったこと、とのシナリオを作った。
 「学習指導要領」違反もさることながら、都民やマスコミに「嘘」をついたことには触れていない。大学宛てに「偽造推薦書」を発行したことも頬被りか。
 2年前、埼玉県での「調査書偽造」は「懲戒免職」だった。都教委の「標準的な処分量定」に「公文書偽造」の項目はない。東京都では偽造してもおとがめ無しか。

【内申書偽造の元教諭ら3人書類送検 埼玉県警】
 埼玉県立高校の元男性教諭らが、大学の推薦入試を受けさせるため生徒3人の内申点を水増しした事件で、県警は9日、元教諭ら3人を有印公文書偽造・同行使容疑でさいたま地検熊谷支部に書類送検した。
 調べでは、元教諭2人=ともに42歳、既に懲戒免職=は、顧問を務める運動部の生徒2人の内申書が、東京学芸大の推薦入試の出願基準を満たしていなかったため、昨年10月下旬、パソコンで内申書の点数を水増しして偽造。うち1人の元教諭と別の教諭(48)は同月、別の生徒にも明治大の公募制スポーツ特別入試を受験させるため、複数科目の点数を水増しして内申書を偽造し、それぞれ大学に提出させた疑い。
 問題発覚後の3月末、東京学芸大を受験した生徒2人は、同大から合格を取り消された。明治大を受験した生徒も5月に合格を取り消された。県教育局の前島富雄・指導部長は「事実を重く真摯(しんし)に受け止め、再発防止に全力で取り組みたい」と話している。
(2004/08/11 「毎日教育メール」No.673)


■都立高等学校教育課程問題検討委員会『報告書』から 平成18年12月

3 事故に関する都教育委員会の考え方
(1) 校長の責務

 高等学校学習指導要領には、「第1章 総則」の「第1款 教育課程編成の一般方針」の1に、「各学校においては、法令やこの章以下に示すところに従い、地域や学校の実態、課程や学科の特色、生徒の心身の発達段階及び特性等を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。」と示されている。
 東京都立学校の管理運営に関する規則第7条は、学校教育の管理を校長の職務の一つとして規定している。また、同規則第15条は、校長が次年度の教育課程届を3月末日までに都教育委員会に提出することを定めている。
 こうしたことから、校長は、適正に教育課程を編成し、届け出た教育課程どおりに適正に実施する責務がある。しかしながら、都立八王子東高等学校では、教育課程を届け出たとおり適正に実施するという教育課程の管理ができていなかったと言わざるを得ない。

(2)教育委員会の責務
 地教行法第23条第5号には、教育委員会が「管理し、及び執行する。」ものとして「学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。」を規定している。
 こうしたことから、都教育委員会は、法令等の規定に基づき、教育課程の編成状況とともに実施状況についても的確に把握し、各学校の教育課程が適正に実施されるように指導・助言する責務がある。
 これまで、指導部では、おおむね次のアからオにより、都立高等学校の教育課程の編成・実施に関する指導・助言を行ってきた。
ア 教育課程届出説明会の実施
 毎年11月にすべての都立高等学校の副校長と教務主幹(主任)を対象に実施し、年度末までに提出する教育課程届の記載方法等について説明を行ってきた。その際、教育課程届の記入の仕方だけではなく、例えば、学校設定教科・科目の扱いや、期末考査終了後の授業時数の確保などについても指導してきた。
イ 教育課程に関する事前相談
 毎年1月から3月にかけて、各学校が適正に教育課程を編成できるように、全校を対象に事前相談を実施し、必要な指導・助言を行ってきた。相談の主たる内容は、各教科・科目の単位数や年間行事計画の設定などである。また、こうした事前相談を通して、各学校が学習指導要領を踏まえ、特色ある教育課程を編成することを支援してきた。
ウ 教育課程編成状況の把握と分析
 年度当初の4月から5月にかけて、各校の教育課程編成状況の把握と各学校の教育課程が適正に編成されているかどうかを確認するために、すべての都立高等学校が編成した教育課程の分析を行ってきた。その際には、学習指導要領に照らして、定められた必履修科目がすべて設置されておりその単位数が適切であるか、また、卒業までに修得すべき単位数が規定どおりになっているか、という点を中心に点検してきた。この点検に基づき、必履修以外についても課題のある学校に対しては指導を行ってきた。
エ 授業観察
 校長の要請に基づく訪問依頼に応えたり、各種研修会における指導講評などを行ったりするため、指導主事等が学校訪問をする際に授業の実施状況を直接参観することなどを通して、教育課程の実施状況の確認を行ってきた。
オ 資料集等の作成・配布
 高等学校学習指導要領の改訂ごとに、「東京都立高等学校教育課程編成基準・資料」(以下「基準・資料」という。)等を作成し、すべての都立高等学校に配布し、新しい高等学校学習指導要領の趣旨の徹底に努めてきた。

 このように、指導部は、適正な教育課程の編成に向けて指導・助言を行ってきたが、その実施状況については、十分、確認できるしくみになっていなかった。
 今回の必履修科目の未履修は、学校が提出し都教育委員会が受理した教育課程届どおりには教育課程が実施されていなかったこと、そして、これを都教育委員会が把握することができなかったことにある。
 すなわち、これまでのように教育課程届を点検する方法では、今回のような提出された教育課程届に違背した教育課程を実施している事例を発見することは困難であり、教育委員会は地教行法に基づく教育委員会の責任を十分に果たしているとは言いがたい
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr061214/hokoku.pdf

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