◆ 不法行為を奨励する裁判官!?
こんばんは。犯罪都教委&3悪都議と断固、闘う増田です! 重複・長文ご容赦を。
本日は、「3悪都議&展転社」糾弾裁判、控訴審判決の傍聴に大勢の方に参加していただき、たいへん、ありがとうございました。山梨や平塚から来てくださった方もあり、4月統一行動で裁判所前座り込みをしていらっしゃる国労の方たちのご協力の上に、午前中の根津さん・河原井さんたちの「日の君、不起立」不当処分撤回裁判に傍聴参加したあと、そのままこちらにも参加してくださった方もあり、今までで一番多くの方にご協力いただきました。
一方、3悪側は今までで一番少なく、いつも大きな日の丸を嬉しげに振り回しながらマイクでわめきたてる西村修平の一派も来ていません。そこで土屋に「どうしたの? (動員者に渡す)金がなくなったの?」と聞いてやりましたら「長野(の聖火ランナー妨害に)行ってんだ」!? ってことでした。
そのため、傍聴席44席を求めて107人が抽選に並びましたが6:4ぐらいで、私のほうが勝ってたかな!? という感じでした。
しかし、判決のほうは「うっそー!? サイテー・・・それじゃ、裁判官が不法行為を奨励するわけ?」としか言えないものでした。なにしろ、1審で11箇所にのぼる名誉既存成立の箇所、2箇所のプライバシー侵害認定の箇所が、全て「やっていいんだよー!?」でしたから・・・つまり、遺憾ながら私の逆転敗訴でした。
判決文を読むと当然ながら「これが本当に裁判官の文章?」「これが本当に裁判官というプロの法律家を職業とする者の判断力?」と目を疑うような内容ばかりです。
ほんの一例を挙げますと、「(土屋らが増田の授業を)憲法、教育基本法、学習指導要領をも無視する行為」と、展転社の俗悪本に書いた表現は、1審ではもちろん名誉毀損が成立しました。そんな事実は全くないし、都教委の全ての処分事由にもこんなことは書けなかったのですし、それを3悪都議は知っているはずですから、誤診相当性もないのです。
ところが、裁判長・大谷禎男、裁判官・杉山正巳、同・鈴木昭洋によれば「(これは、3悪が増田の)教育手法が、上記法規等に抵触するという法的な見解を表明した論評で」!?「(増田の)教育手法の問題点を指摘することを通じて、(増田の)教育者としての適格性を問題にする意図と認められるから」「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱したものとはいえないというべきである」
この調子で「増田の教育は洗脳教育だ」「増田は生徒をマインドコントロールした」等々、1審で名誉毀損が成立した箇所、すべて「(増田の)教育者としての適格性を問題にする意図と認められるから」「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱したものとはいえないというべきである」んだそうで・・・
「教育者としての適格性を問題にする意図と認められる」と、全く事実の存在しない、ひどい誹謗中傷を書き連ねて出版したって全て名誉毀損にはならない、ってことなんですねぇ。
プライバシー侵害については、これは3悪が都教委に「増田の個人情報を渡せよ」と要求して、都教委が「はいはい、これです」と漏洩したものを俗悪本に載せたことで、1審はこれを違法行為による人権侵害と認めた(子どもだって、これが違法行為だと分かりますよね?)のですが、上記3裁判官によると
「(土屋ら3悪都議は)上記情報の入手に当たり違法性の認識があったということはできず、したがって、1審被告ら(土屋ら3悪都議)による個人情報の入手行為が直ちに違法との評価を受けることにはならないというべきである」!? そうです・・・はぁー?
つまり、裁判長・大谷禎男、裁判官・杉山正巳、同・鈴木昭洋は、都議会が作った東京都個人情報保護条例を土屋・古賀・田代の3悪都議が全く知らず「増田の個人情報を渡せよ」と要求することが、都個人情報保護条例に違反するという「違法性の認識があったということはできず、したがって、1審被告ら(土屋ら3悪都議)による個人情報の入手行為が直ちに違法との評価を受けることにはならないというべきである」ってことで・・・
ふむー・・・裁判長・大谷禎男、裁判官・杉山正巳、同・鈴木昭洋によると、たとえば道に落ちていた1万円札(10万円でもO.K!)を拾って財布に入れても「これは違法では?」という「違法性の認識が」なかったら、1万円札を拾って財布に入れる「行為が直ちに違法との評価を受けることにはならないというべきである」と判決文に書いてくれそうですよ!?
怖いですねぇー・・・こういう男たちが高等裁判所の裁判官席に鎮座ましましているのですぞ!? 私は、法治国家の最低ラインは、いくら官僚裁判官でも破れないのだろうと1審での3悪都議に対する13箇所の不法行為認定で考えたのですが、いやいや・・・実にアッサリと法治国家の最低ラインも突き抜けたことでした。
土屋らの喜んだことったら・・・でもね、一緒に大喜びしているアホウヨさんたちに言っときますけど、土屋たかゆき(民主党)が北千住駅頭で私に対する誹謗中傷宣伝をしたことは名誉毀損であると、03年5月30日付最高裁で確定してますよ。「土屋たかゆき(民主党)は人権侵害都議であり、しかも最高裁でそれが確定しても謝罪しない恥知らずである」という事実は確定し消えることはないんです!
ま、私は失うものは何もない! ので、この全く法匪としかいえない(これって、論評で人身攻撃じゃありませんからネ)裁判長・大谷禎男、裁判官・杉山正巳、同・鈴木昭洋の、このデタラメ極まりない判決で特にどうこうするわけはありません。
これからも、犯罪都教委&3悪都議と断固、闘っていきます!
こんばんは。犯罪都教委&3悪都議と断固、闘う増田です! 重複・長文ご容赦を。
本日は、「3悪都議&展転社」糾弾裁判、控訴審判決の傍聴に大勢の方に参加していただき、たいへん、ありがとうございました。山梨や平塚から来てくださった方もあり、4月統一行動で裁判所前座り込みをしていらっしゃる国労の方たちのご協力の上に、午前中の根津さん・河原井さんたちの「日の君、不起立」不当処分撤回裁判に傍聴参加したあと、そのままこちらにも参加してくださった方もあり、今までで一番多くの方にご協力いただきました。
一方、3悪側は今までで一番少なく、いつも大きな日の丸を嬉しげに振り回しながらマイクでわめきたてる西村修平の一派も来ていません。そこで土屋に「どうしたの? (動員者に渡す)金がなくなったの?」と聞いてやりましたら「長野(の聖火ランナー妨害に)行ってんだ」!? ってことでした。
そのため、傍聴席44席を求めて107人が抽選に並びましたが6:4ぐらいで、私のほうが勝ってたかな!? という感じでした。
しかし、判決のほうは「うっそー!? サイテー・・・それじゃ、裁判官が不法行為を奨励するわけ?」としか言えないものでした。なにしろ、1審で11箇所にのぼる名誉既存成立の箇所、2箇所のプライバシー侵害認定の箇所が、全て「やっていいんだよー!?」でしたから・・・つまり、遺憾ながら私の逆転敗訴でした。
判決文を読むと当然ながら「これが本当に裁判官の文章?」「これが本当に裁判官というプロの法律家を職業とする者の判断力?」と目を疑うような内容ばかりです。
ほんの一例を挙げますと、「(土屋らが増田の授業を)憲法、教育基本法、学習指導要領をも無視する行為」と、展転社の俗悪本に書いた表現は、1審ではもちろん名誉毀損が成立しました。そんな事実は全くないし、都教委の全ての処分事由にもこんなことは書けなかったのですし、それを3悪都議は知っているはずですから、誤診相当性もないのです。
ところが、裁判長・大谷禎男、裁判官・杉山正巳、同・鈴木昭洋によれば「(これは、3悪が増田の)教育手法が、上記法規等に抵触するという法的な見解を表明した論評で」!?「(増田の)教育手法の問題点を指摘することを通じて、(増田の)教育者としての適格性を問題にする意図と認められるから」「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱したものとはいえないというべきである」
この調子で「増田の教育は洗脳教育だ」「増田は生徒をマインドコントロールした」等々、1審で名誉毀損が成立した箇所、すべて「(増田の)教育者としての適格性を問題にする意図と認められるから」「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱したものとはいえないというべきである」んだそうで・・・
「教育者としての適格性を問題にする意図と認められる」と、全く事実の存在しない、ひどい誹謗中傷を書き連ねて出版したって全て名誉毀損にはならない、ってことなんですねぇ。
プライバシー侵害については、これは3悪が都教委に「増田の個人情報を渡せよ」と要求して、都教委が「はいはい、これです」と漏洩したものを俗悪本に載せたことで、1審はこれを違法行為による人権侵害と認めた(子どもだって、これが違法行為だと分かりますよね?)のですが、上記3裁判官によると
「(土屋ら3悪都議は)上記情報の入手に当たり違法性の認識があったということはできず、したがって、1審被告ら(土屋ら3悪都議)による個人情報の入手行為が直ちに違法との評価を受けることにはならないというべきである」!? そうです・・・はぁー?
つまり、裁判長・大谷禎男、裁判官・杉山正巳、同・鈴木昭洋は、都議会が作った東京都個人情報保護条例を土屋・古賀・田代の3悪都議が全く知らず「増田の個人情報を渡せよ」と要求することが、都個人情報保護条例に違反するという「違法性の認識があったということはできず、したがって、1審被告ら(土屋ら3悪都議)による個人情報の入手行為が直ちに違法との評価を受けることにはならないというべきである」ってことで・・・
ふむー・・・裁判長・大谷禎男、裁判官・杉山正巳、同・鈴木昭洋によると、たとえば道に落ちていた1万円札(10万円でもO.K!)を拾って財布に入れても「これは違法では?」という「違法性の認識が」なかったら、1万円札を拾って財布に入れる「行為が直ちに違法との評価を受けることにはならないというべきである」と判決文に書いてくれそうですよ!?
怖いですねぇー・・・こういう男たちが高等裁判所の裁判官席に鎮座ましましているのですぞ!? 私は、法治国家の最低ラインは、いくら官僚裁判官でも破れないのだろうと1審での3悪都議に対する13箇所の不法行為認定で考えたのですが、いやいや・・・実にアッサリと法治国家の最低ラインも突き抜けたことでした。
土屋らの喜んだことったら・・・でもね、一緒に大喜びしているアホウヨさんたちに言っときますけど、土屋たかゆき(民主党)が北千住駅頭で私に対する誹謗中傷宣伝をしたことは名誉毀損であると、03年5月30日付最高裁で確定してますよ。「土屋たかゆき(民主党)は人権侵害都議であり、しかも最高裁でそれが確定しても謝罪しない恥知らずである」という事実は確定し消えることはないんです!
ま、私は失うものは何もない! ので、この全く法匪としかいえない(これって、論評で人身攻撃じゃありませんからネ)裁判長・大谷禎男、裁判官・杉山正巳、同・鈴木昭洋の、このデタラメ極まりない判決で特にどうこうするわけはありません。
これからも、犯罪都教委&3悪都議と断固、闘っていきます!
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