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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

特別支援学校10.23通達がもたらしたもの

2009年05月10日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 《教育を子どもたちのために 4・25集会資料》
 特別支援学校資料②
☆ 2003年10.23通達がもたらしたもの
子どもたちや青年たちよりも通達が優先される事実

東京都立八王子東特別支援学校 河原井純子

①大きな空間、体育館が大の苦手の小学部低学年の児童。恐くて大きな声で泣き叫ぶ、心身共にパニック状態である。校長が担任に「国歌斉唱までは、体育館を出ないように」と話す。2003年前に考えられなかったことである。(08.八王子養護学校)
②「重度の障害」をもつ生徒の呼吸介助をするため職員が座ると、「それは、不起立不服従の意思か、介助のためか事情聴取をする」と校長は告げた。教員にプレッシャーを与え、十分な介護ができない状態である(08.北養護学校)
③君が代斉唱時、生徒の人工呼吸器のアラームが鳴った。保健室スタッフが駆けつけ対応しようとすると、そこへ副校長が飛んできて、起立することを命令した。「何があっても、人の命が第一」を忘れてしまっている。(07.城北養護学校)
④君が代斉唱時、尿意を訴えた児童をトイレへ連れて出た。すると副校長は、つれて出ないよう、おむつをつけるように指示した。日々育んできた人間関係の否定である。(04.大泉養護学校)
(②③④は「良心、表現の自由を!」声をあげる市民の会『ほっととーく』74号掲載 国連人権理事会事務局へ送付文書より)
 以上の事例にみられるようにひとりひとりの人権の剥奪があり、基本的人権がおびやかされている。
 2003年10.23通達は、「命」より優先される絶対の「命令」として拡がりつつある。
 特別支援学校資料①
七生養護学校「こころとからだの学習」裁判
東京地裁判決についての声明

2009.3.12
「ここから裁判」原告団
「ここから裁判」弁護団
「ここから裁判」を支援する全国連絡会

1 本件は,特定の学校における具体的な教育実践に対して,政治家である都議が「不適切」と断じて直接的に介入し,これを容認した東京都教育委員会が,教員を厳重注意するなどして,その教育を破壊した事案である。本日,東京地方裁判所民事24部(矢尾渉裁判長)は,この事案において,教育に対する不当な支配(旧教育基本法10条1項違反)を認定するなどして,損害賠償を命ずる判決を下した。
2 本判決は,以下の3点を認めた点で,教育裁判史上,画期的な判決と評価できる。
 ① 政治家である都議らが,政治的な主義・信条に基づき,本件養護学校の性教育に介入・干渉したことを,本件養護学校における教育の自主性を阻害し,これを歪める危険のある行為として,旧教育基本法10条1項の「不当な支配」にあたると認定したこと。
 ② 都教委の職員らはこのような都議の「不当な支配」から本件養護学校の個々の教員を保護する義務があったと認定し,都議らの政治介入を放置したことに対し,保護義務違反と認定したこと。
 ③ 「厳重注意」は,一種の制裁的行為であることを認定するとともに,教育内容を理由として制裁的取扱いをするには,事前の研修や助言・指導を行うなど慎重な手続を行うべきものとしたこと。
3 七生養護学校に対する政治介入は2003年7月になされたが,その衝撃は,本件養護学校の教員,生徒,保護者にとどまらず,学校現場で教育実践をしてきた教育関係者にも影響を及ぼしてきた。本判決が,都議及び都教委の違法を断定し,次のように明確に判示したことは,このような多くの人々に勇気と希望を与えるものと評価できる。
 「性教育は,教授法に関する研究の歴史も浅く,創意工夫を重ねながら,実践実例が蓄積されて教授法が発展していくという面があり,教育内容の適否を短期間のうちに判定するのは,容易ではない。しかも,いったん,性教育の内容が不適切であるとして教員に対する制裁的取扱いがされれば,それらの教員を萎縮させ,創意工夫による教育実践の開発がされなくなり,性教育の発展が阻害されることにもなりかねない。性教育の内容の不適切を理由に教員に制裁的取扱いをする場合には,このような点についての配慮が求められる。」(判決要旨)
4 本判決を契機として,本件養護学校はもちろんのこと,他の学校においても,教育の自主性が尊重されることを強く求めて声明とする。
以上

 原告と、都側・都議いずれも高裁に控訴した。

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