東京都教育委員会
人事部職員課長 藤森教悦 殿
わたくしは練馬区に住む一都民です。
このたび貴委員会が、千代田区立九段中学増田都子教諭に対し、「不適切な文言を記載した資料を作成し、使用したことが、全体の奉仕者としてふさわしくない行為であって、教育公務員としての職の信用を傷つけるとともに、職全体の不名誉となる」という理由で戒告処分を発令し、さらに区教委を通して2週間の研修を強制したことを知りました。
増田先生がなさっている紙上討論という教育方法は、生徒自身が社会問題を深く考え自分の意見をまとめ、かつ学年全体の生徒たちと意見を交換するすぐれたものです。
これは「自主的精神に充ちた国民の育成」(教育基本法第一条 教育の目的)「学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと」(学校教育法 第3章中学校 36条の3項)にもかなった教育方法だと考えます。
こういう授業をされている増田先生に、「不適切な文言を記載した資料を使用した」ことだけを理由にして、こうした処分を行なうことは公務員としてなすべきことではありません。
しかも「特定の公人名を挙げて歴史偽造主義者という不適切な文言を記載した資料を作成し、使用した」と指摘されていますが、古賀俊昭都議(自民党 日野市選出)は「侵略戦争云々というのは、私は全く当たらないと思います」(都議会文教委員会 2004年10月16日)という歴史認識のもと、従軍慰安婦問題について「洋の東西を問わず、当時はどこでもあったもので、これを『性奴隷』などとするのは事実歪曲以外の何物でもありません」(「中国・韓国の教科書に見る日本」古賀俊昭・土屋敬之・田代博嗣 監修・勝岡寛次 2004年6月)という「独特の」歴史を世の中に積極的に広めている都議会議員です。まさに「歴史偽装主義者」といえましょう。
こうしたことから考えても、今回の貴委員会の処分は不当なものといわざるをえません。
そこでわたくしは、この戒告処分を即時撤回されることを強く求めます。
2005年9月11日
住所・名前
人事部職員課長 藤森教悦 殿
わたくしは練馬区に住む一都民です。
このたび貴委員会が、千代田区立九段中学増田都子教諭に対し、「不適切な文言を記載した資料を作成し、使用したことが、全体の奉仕者としてふさわしくない行為であって、教育公務員としての職の信用を傷つけるとともに、職全体の不名誉となる」という理由で戒告処分を発令し、さらに区教委を通して2週間の研修を強制したことを知りました。
増田先生がなさっている紙上討論という教育方法は、生徒自身が社会問題を深く考え自分の意見をまとめ、かつ学年全体の生徒たちと意見を交換するすぐれたものです。
これは「自主的精神に充ちた国民の育成」(教育基本法第一条 教育の目的)「学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと」(学校教育法 第3章中学校 36条の3項)にもかなった教育方法だと考えます。
こういう授業をされている増田先生に、「不適切な文言を記載した資料を使用した」ことだけを理由にして、こうした処分を行なうことは公務員としてなすべきことではありません。
しかも「特定の公人名を挙げて歴史偽造主義者という不適切な文言を記載した資料を作成し、使用した」と指摘されていますが、古賀俊昭都議(自民党 日野市選出)は「侵略戦争云々というのは、私は全く当たらないと思います」(都議会文教委員会 2004年10月16日)という歴史認識のもと、従軍慰安婦問題について「洋の東西を問わず、当時はどこでもあったもので、これを『性奴隷』などとするのは事実歪曲以外の何物でもありません」(「中国・韓国の教科書に見る日本」古賀俊昭・土屋敬之・田代博嗣 監修・勝岡寛次 2004年6月)という「独特の」歴史を世の中に積極的に広めている都議会議員です。まさに「歴史偽装主義者」といえましょう。
こうしたことから考えても、今回の貴委員会の処分は不当なものといわざるをえません。
そこでわたくしは、この戒告処分を即時撤回されることを強く求めます。
2005年9月11日
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