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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

処分撤回を求めて(307)

2014年04月02日 | 日の丸・君が代関連ニュース
東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

 ◆ 卒業式処分抗議集会報告 / 再発防止研修抗議行動参加のお願い
 ◆ 怒りと闘う決意を確認 卒業式処分抗議集会開かれる

「報告集会」 《撮影:平田 泉》

 昨日3月31日、被処分者の会などで構成する四者卒入学式対策本部が主催して「卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会」が都内水道橋の全水道会館で行われました。集会には、会場からあふれるほどの80名を超える原告・支援者らが結集し、今回処分された4名の該当者の思いを共有して怒りと共に闘う決意に満ちあふれる集会となりました。
 集会での今年の卒業式を巡る状況の報告では、都教委は「(在校生・卒業生の)送辞・答辞は管理職が事前に確認すること」(校長説明会文書)など事細かにの校長に指示して指導と称して締め付けを強めていることなどが述べられました。
 該当者2名は、「この問題は個人レベルの問題ではなく、歴史的問題であり、歴史によって裁かれる」「子どもたちと向き合う仕事に強制は許せない」などの発言がありました。
 被処分者の会は、下記の抗議声明を発し、都教委にも送付ました。
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 ◆ 卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明
 3月27日、東京都教育委員会(都教委)は第5回定例会を開催し、卒業式での「君が代」斉唱時の不起立などを理由に4名の教職員の懲戒処分を決定し、翌日、該当者に対する処分発令を強行した(高校2名、特別支援学校1名、中学校1名)。私たちは、命令と処分によって教育現場を意のままに操ろうとするやり方に、断固として抗議する。中でも、6回目の不起立(1名)に対して減給処分(10分の1カ月)を強行したことは、「減給以上の処分を選択することについては、本件事案の性質等を踏まえた慎重な配慮が必要」として32件・25名の減給以上の処分を取り消した最高裁判決の趣旨をないがしろにする暴挙である。
 同時に、都教委は、一昨年から質量ともに強化した服務事故再発防止研修を、被処分者に課した。これは、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性がある」とした東京地裁決定(2004.7)にも反するものである。
 私たちは、2003年の「10・23通達」以来延べ461名に及ぶ、大量の不当な処分発令(別紙参照)に満身の怒りを込めて抗議し、不当処分の撤回及び憲法違反の服務事故再発防止研修の中止を求める。
 東京「君が代」裁判一次訴訟および二次訴訟において最高裁は、戒告処分を容認する一方、減給処分は「懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として取り消した。また、「すべての関係者によってそのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要がある」(櫻井裁判官2012.1.16一次訴訟)、「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべき」(鬼丸裁判官2013.9.6二次訴訟)など、かつてなく多くの補足意見が付された。「10・23通達」をめぐる紛争そのものが異常な状態であり、解決が求められているのである。
 にもかかわらず、都教委は再三にわたる被処分者の会、原告団の要請を拒んで紛争解決のための話し合いの席に着こうともせず、最高裁判決の趣旨を無視して「職務命令」を出すよう各校長を指導し、全ての都立学校の卒業式で例外なく各校長が「職務命令」を出し続けている。それどころか、最高裁判決によって減給処分の取り消しが確定した7名(二次訴訟の原告のうち現職者)に対し、改めて戒告処分を発するなど、司法の裁きにも挑戦するがごとき都教委の姿勢は、都民に対して信用失墜行為を繰り返していると言わざるを得ない。
 三次訴訟の原告50名(06年周年行事から09年処分)は東京地裁で争っている。再処分の被処分者は処分取消を求める東京都人事委員会に不服審査を申し立てた。さらに、去る3月17日には原告14名が四次訴訟(10年から13年処分)を提訴した。今回の卒業式で処分された該当者も、不当処分取消・撤回を求めて最後まで闘い抜く決意である。
 国政では、教育基本法を改悪した安倍政権が近隣諸国との「対立」をも醸成しながら集団的自衛権の容認・行使に向けた動きを強めている。「教育再生」と称して教科書制度・教育委員会制度の改悪など戦後の民主的な教育制度を根本から覆そうとしているのは、そのための教育再編にほかならない。
 東京の学校現場は、「10・23通達」はもとより、’06年4月の職員会議の挙手採決禁止「通知」、主幹・主任教諭などの新たな職の設置と業績評価システムによって、教職員が口を塞がれている。「もの言わぬ教師」が作りだされるとき、平和と民主主義は危機を迎える。
 私たちは、黙らない。都教委の「暴走」をやめさせ、自由で民主的な教育を甦らせるまで。生徒が主人公の学校を取り戻すため、全国の仲間と連帯して「日の丸・君が代」強制に反対し、不当処分撤回まで闘い抜く。この国を「戦争をする国」にさせず、「教え子を再び戦場に送らない」ために!
 2014年3月31日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
 共同代表  岩木 俊一  星野 直之
連絡先:事務局長 近藤 徹  携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp 

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 ◆ 再発防止研修は被処分者イジメ―「思想転向」の強要
   憲法違反の疑いが濃厚


 4月4日、都教委は、卒業式で処分された4名の教員のうち退職者1名を除く3名を対象に「服務事故再発防止研修」を強行実施しようとしています。
 この研修は、「思想良心の自由」と「教育の自由」によって立つ信念から処分された教職員に「服務事故者」というレッテルを貼り、反省や転向を迫るもので、日本国憲法下では到底あり得ない暴挙です。そもそも「日の丸・君が代」に敬意を表すことができず「起立・斉唱」を拒んだものに「再発防止研修」の受講を強制することは、「思想転向」の強要、被処分者イジメ(精神的・物理的脅迫)に他なりません。
 この「研修」について、2004年7月23日の東京地裁の決定(須藤裁判長)は、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」と警告しています。
 ◆ 一昨年より再発防止研修を質量ともに強化―内心の表白を迫る

 都教委は一昨年、「研修の基本的内容」を「地方公務員法(服務規律)について」から「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教職員の責務について」に変更し、①受講前報告書の作成、②センター研修(1回目)の内容の改悪、強化、③2ヶ月の所属校研修の導入、④2回目のセンター研修の義務付けなど、研修の枠組みを大幅に改悪しました。
 しかも「受講前報告書」の内容は、①服務事故を起こすに至った状況を振り返り、その原因・理由について記述する、②服務事故を起こしたときの気持ちはどのようであったか、その時の気持ちを記述する、③起こした服務事故に対して、現在の気持ちや考えを記述する、というものです。
 これらは、明らかに受講者に内心の表白を迫り、「思想改造」を企図しており、上記の東京地裁決定(2004年7月)に反して「思想・良心の自由」を真っ向から踏みにじるものです。
 ◆ 教職員をイジメる都教委にイジメを語る資格なし―怒りを行動に!

 再発防止研修は、被処分者への精神的・物理的脅迫=イジメに他なりません。教職員である被処分者をイジメる都教委に「イジメ」を語る資格はありません。再発防止研修抗議・該当者支援行動に参加して怒りを行動に表しましょう!
 ★ 再発防止研修抗議・該当者支援行動
   ●報道関係者の取材歓迎!
 *早朝からの行動ですが、ご協力を!
 4月4日(金)東京都教職員研修センター前
       (JR水道橋東口、地下鉄水道橋 都立工芸高校隣)
        8時20分集合・行動開始
        8時35分弁護団申し入れ
        8時50分該当者(受講者)入場、激励行動
        12時30分頃(予定) 研修終了後、該当者激励行動 
        *呼びかけ:被処分者の会


HPの「お知らせ」、通達関連裁判一覧更新。
四次訴訟提訴声明、都教委申入書新規掲載。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(3月22日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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