★ 教育勅語と3つの口語訳
~訳によってこんなに違うのか?正しいのはどれだ
高橋源一郎氏が『教育勅語』の現代語訳を公表した。この際、3つの口語訳を並べて、どれが一番正しく意味を伝えていて分かりやすいか、比べてみよう。
A,尋常小学修身書巻六 児童用(1927.11.22文部省検査済み)
B,国民道徳協会 訳文(明治神宮HP)
C,高橋源一郎 現代語訳(2017.3.15)
※以下、段落分けは1927年文部省検査済み『修身教科書』によった。
○第一段
朕(ちん)惟(おも)フニ我カ皇祖皇宗
国ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹(た)ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克(よ)ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥(そ)ノ美ヲ済(な)セルハ
此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス
A,この一段には、まづ皇室の御祖先が我が国をお始めになるにあたつて、
其の規模がまことに広大で且いつまでも動かないやうになされたこと、御祖先はまた御身をお修めになり、臣民をお愛しみになつて、万世にわたつて御手本をおのこしになつたことを仰せられ、
次に臣民は君に忠義を尽し親に孝行を尽すことを心掛け、皆心を一つにして代々忠孝の美風を全うして来たことを仰せられてあります。
終に以上のことが我が国体のきつすゐなりつぱな所であり、我が国の教育の基づく所もまたこゝにあることを仰せられてあります。
B,私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。
そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、
私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。
C,はい、天皇です。よろしく。ぼくがふだん考えていることをいまから言うのでしっかり聞いてください。もともとこの国は、ぼくたち天皇家の祖先が作ったものなんです。知ってました?
とにかく、ぼくたちの祖先は代々、みんな実に立派で素晴らしい徳の持ち主ばかりでしたね。きみたち国民は、いま、そのパーフェクトに素晴らしいぼくたち天皇家の臣下であるわけです。そこのところを忘れてはいけませんよ。
その上で言いますけど、きみたち国民は、長い間、臣下としては主君に忠誠を尽くし、子どもとしては親に孝行をしてきたわけです。その点に関しては、一人の例外もなくね。
その歴史こそ、この国の根本であり、素晴らしいところなんですよ。そういうわけですから、教育の原理もそこに置かなきゃなりません。
○第二段
爾(なんじ)臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ
恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ
学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ
常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵(したが)ヒ
一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
是(かく)ノ如キハ独リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン
A,この一段には、初に天皇が我等臣民に対して爾臣民と親しくお呼びかけになり、我等が常に守るべき道をお諭しになつてあります。
其の御趣旨によると、我等臣民たるものは父母に孝行を尽し、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に分を守つて睦まじくしなければなりません。また朋友には信義を以て交り、
誰に対しても礼儀を守り、常に我が身を慎んで気ままにせず、しかも博く世間の人に慈愛を及すことが大切です。
また学問を修め業務を習つて、知識才能を進め、善良有為の人となり、進んでこの智徳を活用して、公共の利益を増進し、世間に有用な業務を興すことが大切です。
また常に皇室典範・大日本帝国憲法を重んじ、其の他の法令を守り、
もし国に事変が起つたら、勇気を奮ひ一身をさゝげて、君国のために尽さなければなりません。かやうにして天地と共に窮ない皇位の御盛運をお助け申し上げるのが、我等の務であります。
終には、以上の道をよく実行する者は、忠良な臣民であるばかりでなく、我等の祖先がのこした美風をあらはす者であることをお諭しになつてあります。
B,国民の皆さんは、子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、
学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで、社会公共のために貢献し、
また、法律や、秩序を守ることは勿論のこと、
非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません。
そして、これらのことは、善良な国民としての当然の努めであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、さらにいっそう明らかにすることでもあります。
C,きみたち天皇家の臣下である国民は、それを前提にした上で、父母を敬い、兄弟は仲良くし、夫婦は喧嘩しないこと、そして、友だちは信じ合い、何をするにも慎み深く、博愛精神を持ち、
勉強し、仕事のやり方を習い、そのことによって智能をさらに上の段階に押し上げ、徳と才能をさらに立派なものにし、なにより、公共の利益と社会の為になることを第一に考えるような人間にならなくちゃなりません。
もちろんのことだけれど、ぼくが制定した憲法を大切にして、法律をやぶるようなことは絶対しちゃいけません。よろしいですか。
さて、その上で、いったん何かが起こったら、いや、はっきりいうと、戦争が起こったりしたら、勇気を持ち、公のために奉仕してください。というか、永遠に続くぼくたち天皇家を護るために戦争に行ってください。それが正義であり「人としての正しい道」なんです。
そのことは、きみたちが、ただ単にぼくの忠実な臣下であることを証明するだけでなく、きみたちの祖先が同じように忠誠を誓っていたことを讃えることにもなるんです
○第三段
斯(こ)ノ道ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所
之ヲ古今ニ通(つう)シテ謬(あやま)ラス之ヲ中外ニ施シテ悖(もと)ラス
朕爾臣民ト倶に拳々服膺シテ咸(みな)其徳ヲ一(いつ)ニセンコトヲ庶幾(こいねが)フ
A,この一段には、前の第二段にお諭しになつた道は、明治天皇が新におきめになつたものではなく実に皇祖皇宗がおのこしになつた御教訓であつて、皇祖皇宗の御子孫も一般の臣民も共に守るべきものであること、
またこの道は古も今も変りがなく、どこでも行はれるものであることを仰せられてあります。
最後に、天皇は御みづから我等臣民と共にこの御遺訓をお守りになりそれを御実行になつて、皆徳を同じくしようと仰せられてあります。
以上は明治天皇のお下しになつた教育に関する勅語の大意であります。この勅語にお示しになつてゐる道は我等臣民の永遠に守るべきものであります。我等は至誠を以て日夜この勅語の御趣意を奉体せねばなりません。
B,このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、
この教えは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、間違いのない道でありますから、
私もまた国民の皆さんと共に、祖父の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。
C,いままで述べたことはどれも、ぼくたち天皇家の偉大な祖先が残してくれた素晴らしい教訓であり、その子孫であるぼくも臣下であるきみたち国民も、共に守っていかなければならないことであり、
あらゆる時代を通じ、世界中どこに行っても通用する、絶対に間違いの無い「真理」なんです
そういうわけで、ぼくも、きみたち天皇家の臣下である国民も、そのことを決して忘れず、みんな心を一つにして、そのことを実践していこうじゃありませんか
・・・3つの口語訳を並べて見て、
『勅語=天皇の言葉』なのに、B,には「天皇」の「テ」の字も出てこないのが、A,C,と比べて、異質さが際立つ。
B『国民道徳協会 訳文』は、『教育勅語』を「天皇の言葉」であることを隠して、まるで「国民主権」下での教育理念であるかのように粉飾しており、不正確、腰砕けの口語訳と言わなければならない。
口語訳中に出てくる「道義国家」なる珍妙な用語は、『教育勅語』本文のどこにもない訳者の個人的思い入れの極みだろう。
A,C,は、90年の時代を超えて、文語調と口語調、フォーマルな表現とくだけた表現の違いはあっても、内容的にはほとんど共通しており、和漢混合体の『教育勅語』を現代に人に分かりやすく伝えるものとなっている。
どちらをとるかは、個人の好みだろうが、『教育勅語』が「天皇主権」を正当化する非科学的な文書であることだけは、余りにも明白な事実である。
<訂正> 文部省検定済み→文部省検査済み(2017/03/20(月)06:01:22)
(RK)
~訳によってこんなに違うのか?正しいのはどれだ
高橋源一郎氏が『教育勅語』の現代語訳を公表した。この際、3つの口語訳を並べて、どれが一番正しく意味を伝えていて分かりやすいか、比べてみよう。
A,尋常小学修身書巻六 児童用(1927.11.22文部省検査済み)
B,国民道徳協会 訳文(明治神宮HP)
C,高橋源一郎 現代語訳(2017.3.15)
※以下、段落分けは1927年文部省検査済み『修身教科書』によった。
○第一段
朕(ちん)惟(おも)フニ我カ皇祖皇宗
国ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹(た)ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克(よ)ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥(そ)ノ美ヲ済(な)セルハ
此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス
A,この一段には、まづ皇室の御祖先が我が国をお始めになるにあたつて、
其の規模がまことに広大で且いつまでも動かないやうになされたこと、御祖先はまた御身をお修めになり、臣民をお愛しみになつて、万世にわたつて御手本をおのこしになつたことを仰せられ、
次に臣民は君に忠義を尽し親に孝行を尽すことを心掛け、皆心を一つにして代々忠孝の美風を全うして来たことを仰せられてあります。
終に以上のことが我が国体のきつすゐなりつぱな所であり、我が国の教育の基づく所もまたこゝにあることを仰せられてあります。
B,私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。
そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、
私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。
C,はい、天皇です。よろしく。ぼくがふだん考えていることをいまから言うのでしっかり聞いてください。もともとこの国は、ぼくたち天皇家の祖先が作ったものなんです。知ってました?
とにかく、ぼくたちの祖先は代々、みんな実に立派で素晴らしい徳の持ち主ばかりでしたね。きみたち国民は、いま、そのパーフェクトに素晴らしいぼくたち天皇家の臣下であるわけです。そこのところを忘れてはいけませんよ。
その上で言いますけど、きみたち国民は、長い間、臣下としては主君に忠誠を尽くし、子どもとしては親に孝行をしてきたわけです。その点に関しては、一人の例外もなくね。
その歴史こそ、この国の根本であり、素晴らしいところなんですよ。そういうわけですから、教育の原理もそこに置かなきゃなりません。
○第二段
爾(なんじ)臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ
恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ
学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ
常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵(したが)ヒ
一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
是(かく)ノ如キハ独リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン
A,この一段には、初に天皇が我等臣民に対して爾臣民と親しくお呼びかけになり、我等が常に守るべき道をお諭しになつてあります。
其の御趣旨によると、我等臣民たるものは父母に孝行を尽し、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に分を守つて睦まじくしなければなりません。また朋友には信義を以て交り、
誰に対しても礼儀を守り、常に我が身を慎んで気ままにせず、しかも博く世間の人に慈愛を及すことが大切です。
また学問を修め業務を習つて、知識才能を進め、善良有為の人となり、進んでこの智徳を活用して、公共の利益を増進し、世間に有用な業務を興すことが大切です。
また常に皇室典範・大日本帝国憲法を重んじ、其の他の法令を守り、
もし国に事変が起つたら、勇気を奮ひ一身をさゝげて、君国のために尽さなければなりません。かやうにして天地と共に窮ない皇位の御盛運をお助け申し上げるのが、我等の務であります。
終には、以上の道をよく実行する者は、忠良な臣民であるばかりでなく、我等の祖先がのこした美風をあらはす者であることをお諭しになつてあります。
B,国民の皆さんは、子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、
学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで、社会公共のために貢献し、
また、法律や、秩序を守ることは勿論のこと、
非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません。
そして、これらのことは、善良な国民としての当然の努めであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、さらにいっそう明らかにすることでもあります。
C,きみたち天皇家の臣下である国民は、それを前提にした上で、父母を敬い、兄弟は仲良くし、夫婦は喧嘩しないこと、そして、友だちは信じ合い、何をするにも慎み深く、博愛精神を持ち、
勉強し、仕事のやり方を習い、そのことによって智能をさらに上の段階に押し上げ、徳と才能をさらに立派なものにし、なにより、公共の利益と社会の為になることを第一に考えるような人間にならなくちゃなりません。
もちろんのことだけれど、ぼくが制定した憲法を大切にして、法律をやぶるようなことは絶対しちゃいけません。よろしいですか。
さて、その上で、いったん何かが起こったら、いや、はっきりいうと、戦争が起こったりしたら、勇気を持ち、公のために奉仕してください。というか、永遠に続くぼくたち天皇家を護るために戦争に行ってください。それが正義であり「人としての正しい道」なんです。
そのことは、きみたちが、ただ単にぼくの忠実な臣下であることを証明するだけでなく、きみたちの祖先が同じように忠誠を誓っていたことを讃えることにもなるんです
○第三段
斯(こ)ノ道ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所
之ヲ古今ニ通(つう)シテ謬(あやま)ラス之ヲ中外ニ施シテ悖(もと)ラス
朕爾臣民ト倶に拳々服膺シテ咸(みな)其徳ヲ一(いつ)ニセンコトヲ庶幾(こいねが)フ
A,この一段には、前の第二段にお諭しになつた道は、明治天皇が新におきめになつたものではなく実に皇祖皇宗がおのこしになつた御教訓であつて、皇祖皇宗の御子孫も一般の臣民も共に守るべきものであること、
またこの道は古も今も変りがなく、どこでも行はれるものであることを仰せられてあります。
最後に、天皇は御みづから我等臣民と共にこの御遺訓をお守りになりそれを御実行になつて、皆徳を同じくしようと仰せられてあります。
以上は明治天皇のお下しになつた教育に関する勅語の大意であります。この勅語にお示しになつてゐる道は我等臣民の永遠に守るべきものであります。我等は至誠を以て日夜この勅語の御趣意を奉体せねばなりません。
B,このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、
この教えは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、間違いのない道でありますから、
私もまた国民の皆さんと共に、祖父の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。
C,いままで述べたことはどれも、ぼくたち天皇家の偉大な祖先が残してくれた素晴らしい教訓であり、その子孫であるぼくも臣下であるきみたち国民も、共に守っていかなければならないことであり、
あらゆる時代を通じ、世界中どこに行っても通用する、絶対に間違いの無い「真理」なんです
そういうわけで、ぼくも、きみたち天皇家の臣下である国民も、そのことを決して忘れず、みんな心を一つにして、そのことを実践していこうじゃありませんか
・・・3つの口語訳を並べて見て、
『勅語=天皇の言葉』なのに、B,には「天皇」の「テ」の字も出てこないのが、A,C,と比べて、異質さが際立つ。
B『国民道徳協会 訳文』は、『教育勅語』を「天皇の言葉」であることを隠して、まるで「国民主権」下での教育理念であるかのように粉飾しており、不正確、腰砕けの口語訳と言わなければならない。
口語訳中に出てくる「道義国家」なる珍妙な用語は、『教育勅語』本文のどこにもない訳者の個人的思い入れの極みだろう。
A,C,は、90年の時代を超えて、文語調と口語調、フォーマルな表現とくだけた表現の違いはあっても、内容的にはほとんど共通しており、和漢混合体の『教育勅語』を現代に人に分かりやすく伝えるものとなっている。
どちらをとるかは、個人の好みだろうが、『教育勅語』が「天皇主権」を正当化する非科学的な文書であることだけは、余りにも明白な事実である。
<訂正> 文部省検定済み→文部省検査済み(2017/03/20(月)06:01:22)
(RK)
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