<板橋高校卒業式「君が代」刑事弾圧裁判>
☆★ 2・26最高裁要請行動 ★☆
日時:2月26日(木)10時
場所:最高裁東門(皇居お濠側入口)受付前
◎ 上告趣意書 所々(2)

「シマリス」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
そもそも、原判決が被告人による保護者への呼びかけを「威力」であると判断する前提となっている「北爪の職責」「北爪の権利」そのものが存在しないのであるから、被告人が国歌斉唱時の着席を保護者に対して呼びかけたとしても、「北爪や田中において、卒業式の円滑な進行に影響を与えかねないとして、その「職責上」、放置できず、これを制止するなどの対応を迫られる」との規範的関係が発生せず、「北爪の権利」侵害も発生する余地がない。
したがって、被告人の保護者への呼びかけは、「卒業式を円滑に執り行おうとする北爪ら関係者の意思を制圧するに足りる勢力の行使として威力業務妨害罪の「威力」に該当する」(原判決p、34)ことなどありえない。
すなわち原判決は、被告人の行為が威力業務妨害罪の「威力」に該当すると判断した点で、法令の解釈適用を著しく誤る法令違反を犯しており、職権破棄は免れない。
しかしながら、被告人の呼びかけは、上記1で述べたとおり、違法ではない。
TBSの報道特集に録画されている被告人の保護者に対する呼びかけを再度みて欲しい。被告人は、体育館という広さに応じて、必要な声量で、淡々と10、23通達の不当性、これに従わない教員に不利益処分をする不当性を訴えかけているだけである。
いったい、誰が、この被告人の呼びかけを、違法なものと思うだろうか。
原判決は、被告人の呼びかけについて「明らかにその場の状況にそぐわない大声」だったとも述べるが(原判決p、51)、「その場の状況にそぐわない」かどうかなどということは、極めて主観的な価値判断なのであって、このような曖昧模糊とした基準によって、犯罪の正否が決定されてはならないことは言うまでもない。
とりわけ、本件で問題となっている威力業務妨害罪は、他の犯罪類型に比べて、対象行為が必ずしも厳格に限定されておらず、拡大適用されやすいという性格を有している。
しかしながら、威力業務妨害罪も刑事罰の一つなのであって、当該発言が「その場の状況にそぐわない」とか、「その場にふさわしい」というようなあいまいな基準に基づき、その正否が決定されてはならない。
被告人の呼びかけは表現の自由の保障のもとにある。完全に適法な行為である。従って、被告人は、北爪らからの退場要求など全く予期しておらず、被告人にとっては、まさに急迫性があった。
そして、その余の要件についても欠けるところは見あたらない(控訴審弁論p、85~90)。
したがって、被告人による退場要求に対する抗議は、正当防衛(刑法36条)の各要件を備えており、違法性が阻却される。
『藤田先生を応援する会通信』№32(2009/2/12)
☆★ 2・26最高裁要請行動 ★☆
日時:2月26日(木)10時
場所:最高裁東門(皇居お濠側入口)受付前
◎ 上告趣意書 所々(2)

「シマリス」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
そもそも、原判決が被告人による保護者への呼びかけを「威力」であると判断する前提となっている「北爪の職責」「北爪の権利」そのものが存在しないのであるから、被告人が国歌斉唱時の着席を保護者に対して呼びかけたとしても、「北爪や田中において、卒業式の円滑な進行に影響を与えかねないとして、その「職責上」、放置できず、これを制止するなどの対応を迫られる」との規範的関係が発生せず、「北爪の権利」侵害も発生する余地がない。
したがって、被告人の保護者への呼びかけは、「卒業式を円滑に執り行おうとする北爪ら関係者の意思を制圧するに足りる勢力の行使として威力業務妨害罪の「威力」に該当する」(原判決p、34)ことなどありえない。
すなわち原判決は、被告人の行為が威力業務妨害罪の「威力」に該当すると判断した点で、法令の解釈適用を著しく誤る法令違反を犯しており、職権破棄は免れない。
しかしながら、被告人の呼びかけは、上記1で述べたとおり、違法ではない。
TBSの報道特集に録画されている被告人の保護者に対する呼びかけを再度みて欲しい。被告人は、体育館という広さに応じて、必要な声量で、淡々と10、23通達の不当性、これに従わない教員に不利益処分をする不当性を訴えかけているだけである。
いったい、誰が、この被告人の呼びかけを、違法なものと思うだろうか。
原判決は、被告人の呼びかけについて「明らかにその場の状況にそぐわない大声」だったとも述べるが(原判決p、51)、「その場の状況にそぐわない」かどうかなどということは、極めて主観的な価値判断なのであって、このような曖昧模糊とした基準によって、犯罪の正否が決定されてはならないことは言うまでもない。
とりわけ、本件で問題となっている威力業務妨害罪は、他の犯罪類型に比べて、対象行為が必ずしも厳格に限定されておらず、拡大適用されやすいという性格を有している。
しかしながら、威力業務妨害罪も刑事罰の一つなのであって、当該発言が「その場の状況にそぐわない」とか、「その場にふさわしい」というようなあいまいな基準に基づき、その正否が決定されてはならない。
被告人の呼びかけは表現の自由の保障のもとにある。完全に適法な行為である。従って、被告人は、北爪らからの退場要求など全く予期しておらず、被告人にとっては、まさに急迫性があった。
そして、その余の要件についても欠けるところは見あたらない(控訴審弁論p、85~90)。
したがって、被告人による退場要求に対する抗議は、正当防衛(刑法36条)の各要件を備えており、違法性が阻却される。
『藤田先生を応援する会通信』№32(2009/2/12)
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