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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

近藤順一の9/6最判への見解

2013年10月28日 | 日の丸・君が代関連ニュース
皆様へ
 判決以来、いくつかの見解を提示してきましたが、下記は『いまこそ』(2013・10・18付「予防訴訟をひきつぐ会」通信NO.2)に掲載されたものです。
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 ● 旭川学テ判決の後退と「異国民」
元原告 近藤順一

 2013/9の判決は教育の自由には直接言及しなかった。ところが職務命令が憲法19条に違反するものでないのは旭川学テ判決(昭和51年5月21日大法廷判決)の「趣旨に徴して明らか」としている。行政の教育内容決定権限(教育統制機能)を認め、教師の教授の自由を認めなかった
 都教委は「日の丸・君が代」の教育方法(一律起立・斉唱・伴奏)を決定、命令させた。そして、最高裁は教育内容(儀礼的所作・敬意の表明)を判じて教育介入を是認した。実質的な教育の自由侵害を容認したのは明らかである。
 ところで、敬意の表明を拒否する者の存在を認めざるを得なかった最高裁は、不起立・不斉唱・不伴奏者=「異国民」(異質・異端・異様な日本人)に対し処分是認しつつ処分量定において裁量権逸脱濫用を適用し衝突を緩和した。
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 今回の一連の判決について、都教委は特に見解を出していません。
 比留間教育長のコメントのみ。
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  *都政新報 2013年9月10日号より
 都教育委員会の比留間英人教育長は「都教委の主張が認められたのは当然のことと考える。今後とも学校における国旗・国歌の指導が適正に行われるように取り組んでいく」とコメントした。
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 2012・1・16判決後の1・24の都教委臨時会の「議決」で事足れりとしています。それは、教育の自由についても実質的な判決が下されたとしているからではないでしょうか。その結果、どんどん教育介入を強めてくるでしょう。
 また、小耳にはさんだところでは、減給を取消された現職に対して事情聴取がかけられているそうだ。少なくとも都教委は、最高裁判決の裁量権逸脱濫用による減給・停職取消は懲戒処分発令自体を批判されたのではなく、処分量定が批判されたとみているようだ。
 この見解のベーステクストは以下のものです。
 「マルクスによれば、国家は階級支配の機関であり、一つの階級による他の階級の抑圧の機関であり、階級の衝突を緩和しつつ、この抑圧を合法化し強固なものにする『秩序』を創出するものである。」(レーニン『国家と革命』)
 このレーニンの指摘は、当時横行していた「国家は諸階級の和解の機関」を批判したことはご承知のとおりです。
 いかが、考えるべきでしょうか。

          「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判 元原告 近藤順一

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