★ 傍聴お願い・立証の山場です! ★
◎「もの言える自由」裁判 第11回口頭弁論
■ 10月31日(水)10時開廷~17時:710号法廷
霞ヶ関下車A1出口1分 裁判所合同ビル7階710号法廷へ 9時半を目途に
先着順で傍聴抽選はありません。昼食休憩あり。午後から来ても交代で傍聴可能です。
終了後、弁護士会館で報告会
(60席の法廷で傍聴抽選はありません。途中退席自由。満席の場合には傍聴席の交代をお願いします。)
この日は特別に60席の法廷となりました。傍聴席を午前・午後ともに満席にして、証言を見守ってくださるようお願いいたします。短時間でも、ご都合がつく方はぜひいらしてください!傍聴席確保の目安を立てたいので、傍聴に来られる時間帯をできるだけ事前に下記へお知らせ下さい。
fax 0422(20)6112 メール monoieru2006@yahoo.co.jp
証人の順番と時間の目安は次のとおりです。(当日の進行でずれることもあります。)
① 午前10時~ 元豊多摩高校校長
② (11時20分頃~) 「指導」を実施した校長
③ 午後1時半~ 金子一彦都教育庁元指導部主任指導主事
④ (15時頃~) 原告
☆ 卒業式の「はなむけの言葉」で処分? ☆
前任校卒業式に来賓として出席した際のはなむけの一言が「不適切」だとして2005年5月に東京都教育委員会が「指導」処分を決定しました。
これによる精神的苦痛に対する損害賠償を東京都に請求する裁判を、2006年2月に提訴しました。
言った言葉は「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と、15秒もかからない短い祝辞でした。
舞台下の来賓席で順番に指名されたときに、マイクも通さずに一言のはなむけを言いました。
この言葉が「不規則発言だ」と報告され、「不適切である」とか、「TPOを考えるとふさわしくない」との理由で伊指導』という処分を受けました。
しかし、私はいまだに何が不適切だったのか、内容の説明を受けていません。
そもそも休日のことでした。休日に「TPOにふさわしくない」ことをしたら、公務員は「調査委員会」から調査に乗り込まれて、職務命令で「聞き取り調査に応じるように」と命令されたり、『指導』を受けたりするものなのでしょうか?現任校に調査に来た指導主事2人に、「どういう根拠で休日の何ら違法性のない行動について職務上の調査だと言われて調査に応じなければならないのか?」と尋ねましたが、結局答えて貰えませんでした。
校長からの『指導』は「TPOを考えるとふさわしいものではなかった」というだけで、TPOの中身も、なにがどうふさわしくないのかも、説明はありませんでした。
都教委は裁判において「都立学校職員服務規律2条2項:職員は自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない」という、本来汚職やセクハラ防止のために設けられた項目を持ち出して、指導処分の根拠としています。
しかし私の言動のどこがこの2条2項に当てはまるのかはまったく答えず「裁量の範囲だ」と言っています。「裁量の範囲」でかたづけられては、底なし沼のように歯止めがなく、職員の休日の言動に介入しても良い、ということになってしまいます。
『指導』しなければならないほどの、どういう問題があったと判断しているのか、「何が不適切であったか」を裁判を通じて明らかにさせてゆきたいと考えます。
次回(10月31日)はいよいよ一日で4人の証人尋問を行う立証の山場となります。原告本人、校長2人、金子元指導主事(現副参事)が証言に立ちます。
これまで20席の小法廷でしたが、この日は60席の710号法廷で行われます。朝から夕方5時までの法廷ですが、途中退席や交代で入ることも出来ます。皆様の傍聴支援でこの長い1日を支えて下さいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
◎「もの言える自由」裁判 第11回口頭弁論
■ 10月31日(水)10時開廷~17時:710号法廷
霞ヶ関下車A1出口1分 裁判所合同ビル7階710号法廷へ 9時半を目途に
先着順で傍聴抽選はありません。昼食休憩あり。午後から来ても交代で傍聴可能です。
終了後、弁護士会館で報告会
(60席の法廷で傍聴抽選はありません。途中退席自由。満席の場合には傍聴席の交代をお願いします。)
この日は特別に60席の法廷となりました。傍聴席を午前・午後ともに満席にして、証言を見守ってくださるようお願いいたします。短時間でも、ご都合がつく方はぜひいらしてください!傍聴席確保の目安を立てたいので、傍聴に来られる時間帯をできるだけ事前に下記へお知らせ下さい。
fax 0422(20)6112 メール monoieru2006@yahoo.co.jp
証人の順番と時間の目安は次のとおりです。(当日の進行でずれることもあります。)
① 午前10時~ 元豊多摩高校校長
② (11時20分頃~) 「指導」を実施した校長
③ 午後1時半~ 金子一彦都教育庁元指導部主任指導主事
④ (15時頃~) 原告
☆ 卒業式の「はなむけの言葉」で処分? ☆
前任校卒業式に来賓として出席した際のはなむけの一言が「不適切」だとして2005年5月に東京都教育委員会が「指導」処分を決定しました。
これによる精神的苦痛に対する損害賠償を東京都に請求する裁判を、2006年2月に提訴しました。
言った言葉は「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と、15秒もかからない短い祝辞でした。
舞台下の来賓席で順番に指名されたときに、マイクも通さずに一言のはなむけを言いました。
この言葉が「不規則発言だ」と報告され、「不適切である」とか、「TPOを考えるとふさわしくない」との理由で伊指導』という処分を受けました。
しかし、私はいまだに何が不適切だったのか、内容の説明を受けていません。
そもそも休日のことでした。休日に「TPOにふさわしくない」ことをしたら、公務員は「調査委員会」から調査に乗り込まれて、職務命令で「聞き取り調査に応じるように」と命令されたり、『指導』を受けたりするものなのでしょうか?現任校に調査に来た指導主事2人に、「どういう根拠で休日の何ら違法性のない行動について職務上の調査だと言われて調査に応じなければならないのか?」と尋ねましたが、結局答えて貰えませんでした。
校長からの『指導』は「TPOを考えるとふさわしいものではなかった」というだけで、TPOの中身も、なにがどうふさわしくないのかも、説明はありませんでした。
都教委は裁判において「都立学校職員服務規律2条2項:職員は自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない」という、本来汚職やセクハラ防止のために設けられた項目を持ち出して、指導処分の根拠としています。
しかし私の言動のどこがこの2条2項に当てはまるのかはまったく答えず「裁量の範囲だ」と言っています。「裁量の範囲」でかたづけられては、底なし沼のように歯止めがなく、職員の休日の言動に介入しても良い、ということになってしまいます。
『指導』しなければならないほどの、どういう問題があったと判断しているのか、「何が不適切であったか」を裁判を通じて明らかにさせてゆきたいと考えます。
次回(10月31日)はいよいよ一日で4人の証人尋問を行う立証の山場となります。原告本人、校長2人、金子元指導主事(現副参事)が証言に立ちます。
これまで20席の小法廷でしたが、この日は60席の710号法廷で行われます。朝から夕方5時までの法廷ですが、途中退席や交代で入ることも出来ます。皆様の傍聴支援でこの長い1日を支えて下さいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
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