東京都教育委員会 教育長 中井敬三 様
◎ 東京都教育委員会は、東京地裁判決(2017.9.15)が「裁量権の逸脱・濫用」で「違法」として処分を取り消した東京都立高校教員2名の被処分者に対して2018年2月21日付で発令した「君が代」不起立を理由とする再処分を即時撤回せよ!
東京都教育委員会は、2018年2月21日、東京地裁で「減給処分」を取り消された東京都立高校教員2名に対して、「平成21年度及び平成22年度に実施された卒業式において、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し斉唱することを校長から職務命令として命じられていたにもかかわらず、起立せず職務命令に違反した」という「処分事由」により、「職務命令違反を行った教員について、地方公務員法に基づく懲戒処分(戒告)」を行った。
東京都教委は、「本件服務事故については、平成29年9月の東京地方裁判所判決により、東京都教育委員会が発令した減給処分が取り消され、同処分の取消しが確定したことから、判決を踏まえて懲戒処分の程度を検討し、改めて戒告処分を行った」として、7年前、8年前の事案で、新たな「戒告処分」=再処分を決定し、2月21日付で再処分を発令した。
2017年9月15日、東京都教委が2010年~2013年に行った「減給・停職処分」6名・7件に対し、東京地裁は「裁量権の逸脱・濫用」で「違法」として取り消した。
東京都教委は、「減給・停職処分」6名・7件のうち1名・2件の「減給処分」取消のみを不服として控訴し、他の5名・5件の「減給・停職処分」の取消については東京地裁の判決(2017年9月15日判決)を受け入れ、控訴を断念した。
その結果、控訴断念により、5名・5件の「減給・停職処分」処分の取消が確定した。
しかしながら、東京都教委は、今回、東京地裁判決(2017.9.15)が「裁量権の逸脱・濫用」で「違法」として取り消した「違法な処分」を反省することなく、また、被処分者に謝罪することもなく、東京都立高校教員2名に改めて「戒告処分」を出すことにより再処分を行った。
2012年1月16日の最高裁判決は、「起立斉唱・ピアノ伴奏を命ずる職務命令」が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認め、減給以上の処分については、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」で「処分が重きに失し、社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給・停職の懲戒処分を取り消した。
さらに、2012年1月16日の最高裁判決後、最高裁、東京高裁、東京地裁の各判決は、最高裁判決を踏襲し、73件・63名の減給・停職処分を取り消した。
東京都教委による今回の再処分は、減給処分を違法とした2012年1月16日の最高裁判決、その後の最高裁・東京高裁・東京地裁の各判決の司法判断を重く受け止めるどころか、その判決趣旨を無視して、再処分という形で、新たに戒告処分を出し直すことにより、東京都の教職員を屈服させようとするもの以外の何物でもない。
<許すな!「日の丸・君が代」強制、止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネットワーク>は、東京都立高校教員2名に対する東京都教委による許しがたい再処分に抗議し、即時撤回を求めるものである。
私たちは、東京都教育委員会による「日の丸・君が代」強制、「日の丸・君が代」不起立処分、そして「日の丸・君が代」不服従被処分者への「転向強制研修」の3点をセットにした東京都教育委員会による権力的行為が、学校現場で、子どもたちや教職員の人間としての尊厳を奪い、日本国憲法が保障する「思想・信条・良心・教育の自由」を全面的に破壊していることに対し断固抗議するものである。
本要請書に対する誠意ある回答を、「ひのきみ全国ネットワーク」連絡先宛に求めるものである。
2018年2月22日
許すな!「日の丸・君が代」強制、止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネットワーク
連絡先:「ひのきみ全国ネット」代表世話人・小野政美
許すな!「日の丸・君が代」強制、止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネットワーク
連絡先:「ひのきみ全国ネット」代表世話人・小野政美
◎ 東京都教育委員会は、東京地裁判決(2017.9.15)が「裁量権の逸脱・濫用」で「違法」として処分を取り消した東京都立高校教員2名の被処分者に対して2018年2月21日付で発令した「君が代」不起立を理由とする再処分を即時撤回せよ!
東京都教育委員会は、2018年2月21日、東京地裁で「減給処分」を取り消された東京都立高校教員2名に対して、「平成21年度及び平成22年度に実施された卒業式において、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し斉唱することを校長から職務命令として命じられていたにもかかわらず、起立せず職務命令に違反した」という「処分事由」により、「職務命令違反を行った教員について、地方公務員法に基づく懲戒処分(戒告)」を行った。
東京都教委は、「本件服務事故については、平成29年9月の東京地方裁判所判決により、東京都教育委員会が発令した減給処分が取り消され、同処分の取消しが確定したことから、判決を踏まえて懲戒処分の程度を検討し、改めて戒告処分を行った」として、7年前、8年前の事案で、新たな「戒告処分」=再処分を決定し、2月21日付で再処分を発令した。
2017年9月15日、東京都教委が2010年~2013年に行った「減給・停職処分」6名・7件に対し、東京地裁は「裁量権の逸脱・濫用」で「違法」として取り消した。
東京都教委は、「減給・停職処分」6名・7件のうち1名・2件の「減給処分」取消のみを不服として控訴し、他の5名・5件の「減給・停職処分」の取消については東京地裁の判決(2017年9月15日判決)を受け入れ、控訴を断念した。
その結果、控訴断念により、5名・5件の「減給・停職処分」処分の取消が確定した。
しかしながら、東京都教委は、今回、東京地裁判決(2017.9.15)が「裁量権の逸脱・濫用」で「違法」として取り消した「違法な処分」を反省することなく、また、被処分者に謝罪することもなく、東京都立高校教員2名に改めて「戒告処分」を出すことにより再処分を行った。
2012年1月16日の最高裁判決は、「起立斉唱・ピアノ伴奏を命ずる職務命令」が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認め、減給以上の処分については、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」で「処分が重きに失し、社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給・停職の懲戒処分を取り消した。
さらに、2012年1月16日の最高裁判決後、最高裁、東京高裁、東京地裁の各判決は、最高裁判決を踏襲し、73件・63名の減給・停職処分を取り消した。
東京都教委による今回の再処分は、減給処分を違法とした2012年1月16日の最高裁判決、その後の最高裁・東京高裁・東京地裁の各判決の司法判断を重く受け止めるどころか、その判決趣旨を無視して、再処分という形で、新たに戒告処分を出し直すことにより、東京都の教職員を屈服させようとするもの以外の何物でもない。
<許すな!「日の丸・君が代」強制、止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネットワーク>は、東京都立高校教員2名に対する東京都教委による許しがたい再処分に抗議し、即時撤回を求めるものである。
私たちは、東京都教育委員会による「日の丸・君が代」強制、「日の丸・君が代」不起立処分、そして「日の丸・君が代」不服従被処分者への「転向強制研修」の3点をセットにした東京都教育委員会による権力的行為が、学校現場で、子どもたちや教職員の人間としての尊厳を奪い、日本国憲法が保障する「思想・信条・良心・教育の自由」を全面的に破壊していることに対し断固抗議するものである。
本要請書に対する誠意ある回答を、「ひのきみ全国ネットワーク」連絡先宛に求めるものである。
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