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響
「もの言える自由裁判交流会ニュース」 2008年12月23日発行NO.11
☆ 控訴審 判決言い渡し
2月18日(水)午後1時15分開廷
東京高裁824号法廷
霞ヶ関A1出口目の前裁判所合同ビル8階
午後0時55分から裁判所正面玄関前で傍聴抽選を行いますので、それまでにいらしてください。よろしくお願いします。
■ 控訴審が結審!
「もの言える自由」裁判控訴審第3回口頭弁論が12月10日(水)行なわれました。
年末のお忙しい中、多くの方に傍聴にいらしていただき、ありがとうございました。
残念な事に控訴人(原告)側から申請していた証人3人が採用されず、第3回で結審となってしまいました。
判決日は2月18日(水)午後1時15分(824号法廷)と決まりました。傍聴抽選は12時55分の予定です。
■ 証人採用されず
控訴人側から証人として都教委の井出元指導部長、卒業式に出席していた元生徒、原告本人の3人を申請していましたが、「意見書」提出を待ってから裁判所が判断するということで、証人については留保となっていました。
今回、控訴人側から3つの意見書が出そろい、「準備書面2」も提出した段階で、裁判官3人が数分間休廷して協議し、証人は採用しないという結論を告げられました。
控訴人・被控訴人双方から12月8日に準備書面が出されたばかりですが、結審という運びとなりました。
今後は、それぞれ、必要があれば、事実上反論の書面を提出することとなります。
■ 控訴審の流れ
7月7日に控訴審第1回口頭弁論が始まり、9月19日に「第1準備書面」を提出。10月1日に第2回控訴審口頭弁論が行われました。
「意見書」を依頼した学者の方々がそれぞれ多忙な中で引き受けてくださった関係で、意見書提出が11月末になることを裁判所に了解して貰い、証人採用については、「意見書」提出を待って裁判所が判断するということになりました。
11月末から12月初旬にかけて、憲法学、行政法学、教育学の3つの分野の学者からの意見書を提出しました。また、この3つの意見書を踏まえて、弁護団が12月8日に「第2準備書面」を提出しました。
被控訴人(都側)からも同じ日に「意見書」に反論する趣旨で「第1準備書面」が提出されました。
「意見書」の主な内容は以下の通りです。
○憲法学(中島徹教授意見書)
卒業式における控訴人の祝辞と表現の自由:公務員の表現の自由・教員の表現の自由・表現の自由の保障の観点から見た原判決の問題点
○行政法学(高木光教授意見書)
「非権力的事実行為」の概念・公務員の勤務関係の特殊性・行政指導の「明確性の原則」と原判決の問題点
○教育学・教育法学(佐貫浩教授意見書)
こどもたちの世界におけるコミュニケーションの病理・教育実践の課題としての表現の自由・本件祝辞の教育的な観点に照らした評価原判決の問題点
3つの意見書は、都教委らが「不適切」な発言として取り上げ、調査・指導・指導公表を行った卒業式での挨拶は、何ら「不適切」なものではなく「ごく常識的な」、または「教育的に価値あるメッセージである」ことを出発点として、力強く迫力を持って原判決の問題点を指摘しています。
「自分で判断し行動できる力」は、いうまでもなく市民として必須の能力であり、今日それは、不適切どころか、かってないほどに重視されている力であること。
そのような発言を、発言者が公務員であり教員であることを理由として、特別に「不適切」と評価を受けなければならないのか、また都教委らが行った指導等は正当化されるのか。
行政法の見地からは、「指導決定事実の公表」に至る一連の措置の効果や、「職務命令の権限を背景とした指導・人事考課の権限を背景とした指導」の事実上の影響力を踏まえて、原告の「権利利益の侵害」が許容されるかが問われること。
そして憲法上この「権利利益の侵害」は「表現の自由」(憲法21条)を侵害する表現内容規制であること、等を意見書ははっきりと指摘しています。
地裁判決は「(都教委は)生徒に対して国旗掲揚・国歌斉唱に対する対応は個々の判断に委ねられる旨の指導に類する可能性があるとみたものと推認できる」とし「本件施策をめぐる対立状況の一端を持ち込むかのような印象を与えかね」ないと評価して「不適切」と判断しうると判示しました。
しかし都側が主張しなかった理由を原判決が「推認」していることは弁論主義の観点から不当であり、また、祝辞を聞いた者が採用するかもしれない複数の解釈の中から一つを特定し、それを根拠に「推認」したものに他なりません。
教育的な見地からは、今日の子ども達の状況が、表現の自由が抑圧され萎縮しやすい状況にある問題、教育の実践として、子どもたちの表現の自由と主体的な行動の自由の回復が課題となっていることに照らして、「大きな教育的励ましのメッセージ」と見ることができると指摘されています。
「非権力的事実行為」であるから法的制約を受けないなどとした地裁判決の誤りについても、行政法学の見地から明確に指摘されています。
■ 勝訴を勝ち取るために
このように、どの見地から見ても都教委等の行った「指導」および一連の行為の違法性は明白であると言えます。
都側は12月8日付けの「第1準備書面」において、「・原判決に弁論主義違背はない。・本件指導には行政手続法の適用はない。・本件指導は明確性を有する。」と主張しているので、既にこちらが論じている問題ではありますが、念のため必要な範囲に絞ってこれに対する反論を書面で提出します。
原告本人の最終意見陳述もこれに添付して提出する予定です。
理はこちらにあることは明らかですが、それが高等裁判所の判決に真っ当に反映されるよう、残された期間で力を尽くしたいと思います。
最後までご支援をよろしくお願いいたします。
■ コンサート自由な風の歌4
5.30 セシオン杉並(東高円寺)
合唱団を募集中です。一緒にあの「鳥の歌」を歌いましょう
第1回練習予定 1月25日(日)午後2時半~3時
吉祥寺南コミュニティセンター地下ホールにて
合唱団申し込み先T/F 042-574-0163(佐藤多香子)
当日連絡先090-6137-1821
*お申し込みは、上記へFaxで。
連絡なしでの当日突然の参加でも結構です。
響
「もの言える自由裁判交流会ニュース」 2008年12月23日発行NO.11
☆ 控訴審 判決言い渡し
2月18日(水)午後1時15分開廷
東京高裁824号法廷
霞ヶ関A1出口目の前裁判所合同ビル8階
午後0時55分から裁判所正面玄関前で傍聴抽選を行いますので、それまでにいらしてください。よろしくお願いします。
■ 控訴審が結審!
「もの言える自由」裁判控訴審第3回口頭弁論が12月10日(水)行なわれました。
年末のお忙しい中、多くの方に傍聴にいらしていただき、ありがとうございました。
残念な事に控訴人(原告)側から申請していた証人3人が採用されず、第3回で結審となってしまいました。
判決日は2月18日(水)午後1時15分(824号法廷)と決まりました。傍聴抽選は12時55分の予定です。
■ 証人採用されず
控訴人側から証人として都教委の井出元指導部長、卒業式に出席していた元生徒、原告本人の3人を申請していましたが、「意見書」提出を待ってから裁判所が判断するということで、証人については留保となっていました。
今回、控訴人側から3つの意見書が出そろい、「準備書面2」も提出した段階で、裁判官3人が数分間休廷して協議し、証人は採用しないという結論を告げられました。
控訴人・被控訴人双方から12月8日に準備書面が出されたばかりですが、結審という運びとなりました。
今後は、それぞれ、必要があれば、事実上反論の書面を提出することとなります。
■ 控訴審の流れ
7月7日に控訴審第1回口頭弁論が始まり、9月19日に「第1準備書面」を提出。10月1日に第2回控訴審口頭弁論が行われました。
「意見書」を依頼した学者の方々がそれぞれ多忙な中で引き受けてくださった関係で、意見書提出が11月末になることを裁判所に了解して貰い、証人採用については、「意見書」提出を待って裁判所が判断するということになりました。
11月末から12月初旬にかけて、憲法学、行政法学、教育学の3つの分野の学者からの意見書を提出しました。また、この3つの意見書を踏まえて、弁護団が12月8日に「第2準備書面」を提出しました。
被控訴人(都側)からも同じ日に「意見書」に反論する趣旨で「第1準備書面」が提出されました。
「意見書」の主な内容は以下の通りです。
○憲法学(中島徹教授意見書)
卒業式における控訴人の祝辞と表現の自由:公務員の表現の自由・教員の表現の自由・表現の自由の保障の観点から見た原判決の問題点
○行政法学(高木光教授意見書)
「非権力的事実行為」の概念・公務員の勤務関係の特殊性・行政指導の「明確性の原則」と原判決の問題点
○教育学・教育法学(佐貫浩教授意見書)
こどもたちの世界におけるコミュニケーションの病理・教育実践の課題としての表現の自由・本件祝辞の教育的な観点に照らした評価原判決の問題点
3つの意見書は、都教委らが「不適切」な発言として取り上げ、調査・指導・指導公表を行った卒業式での挨拶は、何ら「不適切」なものではなく「ごく常識的な」、または「教育的に価値あるメッセージである」ことを出発点として、力強く迫力を持って原判決の問題点を指摘しています。
「自分で判断し行動できる力」は、いうまでもなく市民として必須の能力であり、今日それは、不適切どころか、かってないほどに重視されている力であること。
そのような発言を、発言者が公務員であり教員であることを理由として、特別に「不適切」と評価を受けなければならないのか、また都教委らが行った指導等は正当化されるのか。
行政法の見地からは、「指導決定事実の公表」に至る一連の措置の効果や、「職務命令の権限を背景とした指導・人事考課の権限を背景とした指導」の事実上の影響力を踏まえて、原告の「権利利益の侵害」が許容されるかが問われること。
そして憲法上この「権利利益の侵害」は「表現の自由」(憲法21条)を侵害する表現内容規制であること、等を意見書ははっきりと指摘しています。
地裁判決は「(都教委は)生徒に対して国旗掲揚・国歌斉唱に対する対応は個々の判断に委ねられる旨の指導に類する可能性があるとみたものと推認できる」とし「本件施策をめぐる対立状況の一端を持ち込むかのような印象を与えかね」ないと評価して「不適切」と判断しうると判示しました。
しかし都側が主張しなかった理由を原判決が「推認」していることは弁論主義の観点から不当であり、また、祝辞を聞いた者が採用するかもしれない複数の解釈の中から一つを特定し、それを根拠に「推認」したものに他なりません。
教育的な見地からは、今日の子ども達の状況が、表現の自由が抑圧され萎縮しやすい状況にある問題、教育の実践として、子どもたちの表現の自由と主体的な行動の自由の回復が課題となっていることに照らして、「大きな教育的励ましのメッセージ」と見ることができると指摘されています。
「非権力的事実行為」であるから法的制約を受けないなどとした地裁判決の誤りについても、行政法学の見地から明確に指摘されています。
■ 勝訴を勝ち取るために
このように、どの見地から見ても都教委等の行った「指導」および一連の行為の違法性は明白であると言えます。
都側は12月8日付けの「第1準備書面」において、「・原判決に弁論主義違背はない。・本件指導には行政手続法の適用はない。・本件指導は明確性を有する。」と主張しているので、既にこちらが論じている問題ではありますが、念のため必要な範囲に絞ってこれに対する反論を書面で提出します。
原告本人の最終意見陳述もこれに添付して提出する予定です。
理はこちらにあることは明らかですが、それが高等裁判所の判決に真っ当に反映されるよう、残された期間で力を尽くしたいと思います。
最後までご支援をよろしくお願いいたします。
■ コンサート自由な風の歌4
5.30 セシオン杉並(東高円寺)
合唱団を募集中です。一緒にあの「鳥の歌」を歌いましょう
第1回練習予定 1月25日(日)午後2時半~3時
吉祥寺南コミュニティセンター地下ホールにて
合唱団申し込み先T/F 042-574-0163(佐藤多香子)
当日連絡先090-6137-1821
*お申し込みは、上記へFaxで。
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