● 驚きの再任用・非常勤教員「推薦書」の実態~露骨な選別
ギリギリの都労連交渉でやっと妥結したという「再雇用制度」に替わる、教育職員の「再任用」と「非常勤教員」制度。募集も始まり、先日は説明会もあったようだが、「働く意欲」のある高齢者の勤労権・生活権の保障とはほど遠い、事業主によるあからさまな選別がまかり通る「公序良俗に反する」ものであることが歴然だ。
[再任用推薦書]
○「処分等」の欄があるところに注目。「君が代」不起立者を思想信条により差別する意図が丸見え。
○推薦項目の「能力」の「理解・判断力」の「着眼点」の文章には、「担当職務の意義や上司の指示を正しく理解するとともに、適切な判断に基づき、職務を遂行できるか」とある。「理解力」とは、「上司の指示」を理解する能力なのか。「平目」「イエスマン」じゃなきゃ採用しないと宣言しているようなものだ。
○同じく「態度」の「協調性」とは、「組織の一員としての自覚を持ち、上司の命令に従い、自ら進んで同僚と協力し、円滑な職務の遂行につとめているか」とあり、都教委の言う「協調性」とは、「上司の命令に従う」ことを意味していることになる。普通の言葉で言えば「協調性」ではなく「服従性」ではないのか。
○一番下の、申込者が校長または副校長の場合の「推薦者」は、「教育長」とある。採用権者が推薦者と同一で「選考」など成立するのか。恐れ入った。お手盛りの欺瞞を白日下にさらしている。不公正の見本である。
[非常勤教員]
○「職名」に、「実習助手・寄宿舎指導員」はなく、「非常勤教員」の道は閉ざされている。
○「処分等」の欄があるところは同じ。「君が代」不起立者を思想信条により差別する意図が丸見え。
○「推薦項目」の「評定」は、ABCの3段階である。Dがない時のCの意味が大変気になるところ。
○推薦項目の「評定要素」にある「組織支援力」とは、耳慣れない言葉。これは「忠誠義務」のすり替え表現であろう。
○申込者が校長または副校長の場合の「推薦者」が「教育長」で、採用権者が推薦者と同一であるところは同じ。
両者に共通して言えることは、「選考」作業の中に、「事業主の恣意」が露骨に反映されていることだ。これは、年金支給年齢引き上げの引き替えに定められた国の「高齢者雇用安定法」の精神に大きく反するものだ。
※ 厚労省の高齢障害者雇用対策部企画課のHP『改正高年齢者雇用安定法Q&A』には、次のようにある。
Q7: 労使協定等で定める基準とはどのようなものなのですか。
A: 労使協定で定める基準の策定に当たっては、労働組合等と事業主との間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については、原則として労使に委ねられるものです。
ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど本改正の趣旨や、他の労働関連法規に反する又は公序良俗に反するものは認められません。
(略)
なお、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準については、以下の点に留意して策定されたものが望ましいと考えられます。
(略)
企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#2-16
ギリギリの都労連交渉でやっと妥結したという「再雇用制度」に替わる、教育職員の「再任用」と「非常勤教員」制度。募集も始まり、先日は説明会もあったようだが、「働く意欲」のある高齢者の勤労権・生活権の保障とはほど遠い、事業主によるあからさまな選別がまかり通る「公序良俗に反する」ものであることが歴然だ。
[再任用推薦書]
○「処分等」の欄があるところに注目。「君が代」不起立者を思想信条により差別する意図が丸見え。
○推薦項目の「能力」の「理解・判断力」の「着眼点」の文章には、「担当職務の意義や上司の指示を正しく理解するとともに、適切な判断に基づき、職務を遂行できるか」とある。「理解力」とは、「上司の指示」を理解する能力なのか。「平目」「イエスマン」じゃなきゃ採用しないと宣言しているようなものだ。
○同じく「態度」の「協調性」とは、「組織の一員としての自覚を持ち、上司の命令に従い、自ら進んで同僚と協力し、円滑な職務の遂行につとめているか」とあり、都教委の言う「協調性」とは、「上司の命令に従う」ことを意味していることになる。普通の言葉で言えば「協調性」ではなく「服従性」ではないのか。
○一番下の、申込者が校長または副校長の場合の「推薦者」は、「教育長」とある。採用権者が推薦者と同一で「選考」など成立するのか。恐れ入った。お手盛りの欺瞞を白日下にさらしている。不公正の見本である。
[非常勤教員]
○「職名」に、「実習助手・寄宿舎指導員」はなく、「非常勤教員」の道は閉ざされている。
○「処分等」の欄があるところは同じ。「君が代」不起立者を思想信条により差別する意図が丸見え。
○「推薦項目」の「評定」は、ABCの3段階である。Dがない時のCの意味が大変気になるところ。
○推薦項目の「評定要素」にある「組織支援力」とは、耳慣れない言葉。これは「忠誠義務」のすり替え表現であろう。
○申込者が校長または副校長の場合の「推薦者」が「教育長」で、採用権者が推薦者と同一であるところは同じ。
両者に共通して言えることは、「選考」作業の中に、「事業主の恣意」が露骨に反映されていることだ。これは、年金支給年齢引き上げの引き替えに定められた国の「高齢者雇用安定法」の精神に大きく反するものだ。
※ 厚労省の高齢障害者雇用対策部企画課のHP『改正高年齢者雇用安定法Q&A』には、次のようにある。
Q7: 労使協定等で定める基準とはどのようなものなのですか。
A: 労使協定で定める基準の策定に当たっては、労働組合等と事業主との間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については、原則として労使に委ねられるものです。
ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど本改正の趣旨や、他の労働関連法規に反する又は公序良俗に反するものは認められません。
(略)
なお、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準については、以下の点に留意して策定されたものが望ましいと考えられます。
(略)
企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#2-16
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