皆様
こんにちは。増田です。これはBCCで送信しています。重複、長文、ご容赦を!!
6月議会において草津町議会議長(交通事故を起こして二人を死傷させ、現在は議員辞職)と町長は、町長に対して非常に都合の悪い厳しい添付一般質問…長いです…を事前提出していた中澤康治議員に対し、質問を封じようと「地方自治法違反の違法な質問だ」と真っ赤なウソを吐きました、次のように。
「議員自身が裁判を行っている係争中の事件については、議員の一身上の事件であり、地方自治法第117条の規定に基づき、除斥…※「退席」のこと…対象と、なります。 一般的には、一般質問は、できない、と解されております。したがって、このたび、令和4年6月6日付で提出された中澤康治議員なる、一般質問については…本、質問通告書の取り下げを勧告するほかなく、議長として、その旨を、勧告いたします。」(YouTubeから文字起こし)
※令和4年第6回草津町議会定例会|一般質問、閉議、閉会|群馬県草津町 (kusatsumachi-gikai.jp)
本当に、よくもまぁ、こんな真っ赤なウソをいけしゃあしゃあと、もっともらしく吐けるものです。すっかり騙されてしまった上毛新聞の若い記者は、そのまま記事にしてしまいました。抗議して説明したので、自分が書いた記事の誤りに、もう気が付いてくれている、とは思うのですが…
これは、そのままにしておけませんので、昨日、草町議会議会事務局に9月議会で審議してもらうように件名請願を提出しました。
議員さんたちに中澤康治議員同様のコンプライアンス精神があれば、当然、採択されると思うんですけど(笑)・・・。
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2022年 8月15日
草津町議会議長 宮﨑謹一様
請願者 氏名 増田 都子 印
紹介議員 中澤康治 印
◎ 地方自治法第117条の除斥(退席)該当は「議事」においてであって、「一般質問」には全く該当しないことを確認し、草津町議会も法律が通用する所であることを証明するよう求める請願
請願の趣旨
地方自治法117条は除斥(退席)について規定しているが、それは「議事」においてであって、一般質問には全く該当しないところ、本年6月定例議会において黒岩卓議長(当時)と黒岩信忠町長は結託し、中澤康治議員に対し、当条は一般質問にも該当し「違法な質問だ。とりやめろ」と盗人猛々しくも真っ赤なウソを吐(つ)いて、議員の職務・責務である一般質問を封じようとした。
日本国が法治国家であることを認めるのであれば、本請願を草津町議会として採択し、草津町においても「議会は法律が通用する所である」ことを証明されたい。
請願の理由
黒岩信忠町長は、草津町の名を借り、町民の税金を使って、昨年6月議会の請願紹介議員である中澤康治議員と請願者142名代表の増田都子に対し訴訟を起こした。これに関して、中澤康治議員が本年6月定例議会において一般質問を行おうとしたところ、黒岩卓議長(当時)と町長は、この質問は地方自治法117条に規定する除斥に該当するから「違法な質問だ。とりやめろ」などと盗人猛々しく真っ赤なウソを吐き、議員の重要な職務・責務である一般質問を封じようとした事実がある。
草津町議会議長も所属する「全国町村議会議長会」編集の『議員必携』を議員諸氏は全員、持っているはずである。27年間、議員であった町長も当然、持っているはずであるが、その「第六章 その他の議事手続き 一 除斥」の頁を読まれたことはないのか?
そこには、もちろん「一般質問」などは入っていない。
全国町村議会議長会事務局に電話で問い合わせると「上毛新聞記事で関心を持っていた」と、即座に「一般質問は除斥に該当しない」と回答された。
「議事」と「一般質問」は全く違う、という日本語理解能力があれば、当然の解釈である。
もしも、黒岩卓議長(当時)と町長が地方自治法に無知であって、自分も関係する訴訟についての一般質問は除斥に該当する、と本当に思い込んでいたのなら、何が違法であるや否やを判別する能力がないのであるから、議長や町長たるの資格はない。
知っていながら、町長に都合の悪い厳しい質問を封じようと、結託して真っ赤なウソを吐いたのなら悪辣極まりなく、これが通用すれば「草津町議会は法律が通用しない所である」!? と宣言するに等しく、草津町議会の名誉・信用は失墜する。
中澤康治議員は二人に対し、普通の倫理観・道徳心があり、恥を知る者なら謝罪するよう求めたが現在まで一切、無い。
法治国家である日本国に存在する草津町議会におかれては、地方自治法第117条が規定する除斥が該当するのは「議事」においてであって、「一般質問」には全く該当しないことを確認するために本請願を採択され、草津町議会も法律が通用する所であることを証明すべきである。
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9月5日(月)の議会初日に請願紹介がありますので、有名な草津温泉を楽しむこともかねて傍聴に行けるという方は、増田まで、ご連絡ください!
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