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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

草津町セカンドレイプ町長の請願者への恫喝行為を逆提訴

2022年02月22日 | 増田の部屋
 ◆ 「請願権侵害・平等権侵害」で草津町町長を提訴!
皆様
 こんにちは。増田です。これはBCCで送信しています。重複、長文、ご容赦を!!

 新井祥子元草津町議に対する、議長をはじめとする町長派町議のセカンドレイプの酷さに義憤を禁じ得ず、去年の草津町6月議会、9月議会に3つの請願を提出しました
 その審議(発端の6月議会提出第1請願を添付)において、町長が私や141名の請願者を恫喝したこと、また、広報紙『ハーモニー』において、我々の請願だけ要旨を「(略)」としたことについて、違憲違法性を問うために、2月14日、我々(第3請願提出者も千葉県民)の居住地を管轄する千葉地裁松戸支部に訴状を提出しました。以下、その一部をご紹介します。
 1947年の日本国憲法制定施行・請願法制定施行から75年、議会での請願審議において、首長があからさまに請願者を恫喝するなんて事態は、この草津町の黒岩町長が初めてではないかと思います。
 町長は「憲法も司法も、請願受理さえ平等にしてやれば、あとは、煮て食おうと焼いて食おうと『差別待遇』しょうと、良いよと言っている」という主旨のことを議会で、うそぶいてましたけど…
 さて、司法は、どう判断するでしょうか?

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 第3 被告らの違法性

 1 被告黒岩の違法行為


 (1)前記記載のとおり、被告黒岩は、草津町議会における第1請願に関する審議の際、請願権の行使者である原告らに対して、「ウソを伝播すると新たな犯罪性を構成することを強く警告をしておきます。」「(第1請願の内容について)こういうことを言うならば、次の提訴も辞さない、警告しとく。」と請願者を恫喝するような発言に及んだ。
 (2)そもそも第1請願の内容は、前述した新井氏に対する解職投票の結果を受けた黒岩議長の「圧倒的多数による大勝利だ。新井氏の発言はうそという審判を町民が下した」と発言したこと及び黒岩議長が2021年1月21日付「通知書」において、「新井氏が被告黒岩から『犯された』とする性被害を『刑法177条強制性交等』で告訴するべきである」旨を「通知」したことに対して、その誤りを指摘するものであることは明らかである。
 すなわち、ある事実の真偽が多数決で決まるものではないこと、性被害を受けた女性の多くが刑事告訴等をなし得ない状況にあることを踏まえて性被害を訴えている新井氏に対して町議会議長という地位にある者が「刑事告訴をしろ」と「通知」することがいかに非人間的な行為であるかということについては多言を要しないところであり、そのようなことがなされている現実に対してその是正を求めたのが第1請願である。
 しかるに、被告黒岩は、かかる請願行為に対して、上述のように請願者を恫喝し、請願行為自体に圧力をかけ、これを制限するような発言を最も公的な場の一つである町議会においてなしたことは、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事情に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」として請願権を保障した憲法16条及びこれを受けて制定されている請願法第6条「何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」に反し、原告らの請願権を侵害するものである。
 (3)この点、名古屋高裁平成24年4月27日判決(判時2178号23頁)は、要旨、「町民が小学校の統廃合に反対する旨の意見を記載した書面に署名する行為は、表現の自由により保障されるとともに、請願権によって保障される。これらの権利の重要性に鑑みれば、その制限は最小限でなければならず、国家機関や地方公共団体は、当該権利を制約するためには、その目的の正当性や手段の相当性について厳格な審査を受けその要件を満たすことが必要である。(中略)
 町長が自己に対立する考えを有する一部の町民の意見を封じるという積極的で不当な目的のためになされたというべきである。・・(中略)・・地方公共団体の役職者による予告なしの戸別訪問や現在も統廃合に反対であるという考えに変わりはないか等の質問も、今後の署名行為および署名活動に圧力を感じさせ、手段としての相当性に欠ける。」としているところである(また、国交省の職員に対する民間業者の請願活動に対する圧力行為を違法としたものに、東京高裁平成29年4月10日判決がある。)。
 これらの裁判例からしても、被告黒岩の上記発言の目的が請願者の意見を封じるという積極的かつ不当な目的になされたものであり、その手段も議会において町長としての地位を背景に「犯罪性」などという言葉を用いるなど相当性に欠けることは明らかであるから、原告らの請願権を直接侵害するものとして違憲違法となることは明らかである。
 2 被告草津町の違法行為

 (1)被告草津町は、従来から同町議会に提出された請願や陳情については、議会広報誌である「ハーモニー」に「請願・陳情一覧および審議結果」の欄を設けて、件名、要旨、請願・陳情者・付託委員会、審査結果を全て公表していた。
 しかるに、草津町議会広報委員会は、前記のとおり、第1請願については「ハーモニー」第157号において、第2及び第3請願については、同誌第158号において、件名等は記載したものの、「要旨」については、「略」として記載せず、その要旨を公表しなかった
 (2)草津町議会広報委員会が、長年にわたり「ハーモニー」において、請願・陳情の要旨等を全て公表してきたのは、憲法16条に保障される請願権及び町民の「知る権利」を尊重する目的からのものであることは容易に推認できるところである。
 このような「ハーモニー」における請願内容の公表の目的、役割からすれば、上記町議会広報委員会は、町議会に提出された請願についてはこれを公正に取り扱うべき職務上の義務を負うものというべきである。
 そして、上記広報委員会が請願内容の公表につき、その請願内容が被告黒岩や草津町議会にとって不都合なものであることを理由に他の請願と比較して不公正な取扱いをしたときは、請願権及び町民の「知る権利」が憲法上保障された基本的人権であり、最大限尊重されるべきものであることからすると、当該請願者の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである(最高裁平成17年7月14日第一小法廷判決・民集59巻6号1569頁参照)。
 (3)これを本件についてみると、上記第1乃至第3請願の内容はいずれも被告黒岩及び草津町議会を批判するものであって同被告らに不都合な内容であるといえ、本件不掲載行為はそのことのみを理由として他の請願と異なる不公正な取扱いをしたものであることは明らかであり、これによって請願者である原告らの上記人格的利益を違法に侵害したというべきである。
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 裁判が進めば、千葉県の松戸で、黒岩信忠草津町町長の尋問をすることになりますね!
 また、1月25日に草津町臨時議会を開いて、町民の税金つまり公金を使って、中澤康治議員(「新井祥子元草津町議を支援する会」会長)と私(「同」副会長)に対するスラップ(恫喝)訴訟を提起する町長の提案が賛成多数で採択されたそうです。
 まだ訴状は届いていませんが、もちろん、即座に反訴することを決定していますので、こちらは前橋地裁で対決することになります!
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